医療法(地域医療構想、医療計画)、健康保険法(診療報酬制度)などの様々な医療政策の変化に対応できる組織運営コンサルテイングと価値を高める人財育成を行います。
次世代ヘルスケアに向けた医療IoT・ICTのInnovation Consultingを展開します。
医療法(地域医療構想、医療計画)、健康保険法(診療報酬制度)などの様々な医療政策の変化に対応できる組織運営コンサルテイングと価値を高める人財育成を行います。
次世代ヘルスケアに向けた医療IoT・ICTのInnovation Consultingを展開します。
2024-12-20
2024年12月18日、厚生労働省の社会保障審議会医療部会において、「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見(案)」が示され、部会長一任で了承となりました。
医療提供体制の総合的な改革として、「新たな地域医療構想」「医師偏在対策」「医療DXの推進」「美容医療の適切な実施」「オンライン診療の法制化」などが盛り込まれています。
■当該意見書はこちら
なお、2024年12月19日開催の社会保障審議会医療保険部会における医師偏在是正対策については、こちら
2024-12-18
11月29日に公表された令和6年度厚生労働省補正予算案は全体で8,454憶円規模になっています。内訳は「医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援」や「医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援」、「訪問介護の提供体制の確保、障害者就労施設の経営改善等の支援」などです。
「医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援」として、ベースアップ評価料の算定医療機関がタブレット端末・離床センサー・インカム、WEB会議設備等によって情報伝達の効率化を図ったり、床ふきロボット・監視カメラ等の導入により清掃業務、院内監視業務等の効率化を図ったり、医師事務作業補助者・看護補助者の配置でタスクシフト/シェアで業務の効率化することに対して、下記給付金を支給することが盛り込まれています。
(交付額)病院・有床診:40,000円/病床数、
診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション:18万円/施設
また、患者減等急激な医療需要の変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対して、病院(一般・療養・精神)・有床診に1床当たり4,104,000円の交付される案が盛り込まれています。
さらに、急激に分娩数が減少している分娩取扱施設や、分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に分娩取扱の継続費用を、地域に不可欠な小児医療の拠点でありながら急激に患者数が減少し、運営に影響を来している施設運営に影響を来している施設への緊急的な支援も盛り込まれています。
■当該補正予算案はこちら
◆令和6年度補正予算案は12月17日の参院本会議で可決し、成立しました。
2024-12-14
12月10日、新たな地域医療構想等に関する検討会は、同構想に関する取りまとめ案を了承しました。新たな地域構想では、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上高齢者が増加する2040年頃に向けて、従来の病床の機能分化と連携を中心としたものから、外来・在宅、介護連携なども含めた地域医療構想へと衣替えします。
2020年から2040年にかけて、すでに減少が始まっている外来需要以外に、半数以上の構想区域において手術件数が減少、大半の地域で在宅需要が増加することが見込まれること、医師や看護師等の医療従事者の確保がますます困難となっていくことを踏まえたものです。
■当該とりまとめ案はこちら
同検討会では同時に「医師偏在対策に関するとりまとめ(案)」も大筋で了承されました。
■当該とりまとめ案はこちら
2024年度診療報酬改定をテーマに当社代表が全国各地で講演した際に、「資料だけほしい」という声がうることから、スライド資料を再編したスライド集(PDF)にまとめ、項目ごとの簡単な解説版(56ページ建)と一緒に発売しました。
■仲野豊の講演資料集■
2024年度診療報酬改定の背景とポイントについて-病院入院(精神除く)中心版-
【スライド(CD収録)+解説集】仲野 豊 スライド制作/解説
定価:29,700円(税込)ISBN 978-4-938866-76-1
CDメディア:パワーポイントPDF 本文347頁+付録38頁 解説集:B6変形判 56頁
<コンテンツ内容やお問い合わせは>プリメド社まで
2024-09-13
2024年10月17日に当社代表が神戸市内にて医療機関(おおむね300床未満の病院)の方々を対象に「2024年度診療報酬改定と今後の社会保障政策 ~骨太の方針2024や経済・財政一体改革から見える未来~」と題する講演(参加無料)を行います。
内容は同一テーマにて、大阪(7月)・京都(8月)で行った内容をバージョンアップしたものになります。
詳細や参加申込みは主催の株式会社医療情報システムのホームページにあるセミナー案内「経済・財政一体改革から見える未来」をご覧ください。
2024-09-11
厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料」として、8月29日付で(その11)が発出されました。
事務連絡の内容は「小児科外来診療料」「感染症免疫学的検査」「特定疾患処方管理加算」「児童思春期支援指導加算」関係の解釈です。
■当該資料(その11)はこちら
2024-08-30
厚生労働省医政局総務課から8月23日付で事務連絡「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」が発出されました。
内容は「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」によって医療広告のウェブサイトが医療広告ガイドライン等に抵触することが認められた場合、直接、当該医療機関等に対する対応を行っているものの、長期わたり改善されないケース(長期未改善事例)があることから、長期未改善事例の早期の適正化を図るため、違反の分類別の指導・措置のステップなどについて、都道府県等による指導・措置等の実施手順書の作成時に参考となる実施手順書が示されました。
違反の覚知から【2~3週間】以内を目途に医療広告への該当性の判断や医療広告違反の真偽を事前確認、違反と判断される場合で行政指導期限内に任意の調査に応じない場合等は報告命令や立入検査の実施など、行政指導の期限の目安が示されています。
■当該事務連絡はこちら
2024-07-22
厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定の一環として10月1日から始まる長期収載医薬品の選定療養ルール化に関する、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱い(その1)」が事務連絡「疑義解釈資料」として7月12日付で発出されました。
内容は、長期収載品の処方を行い従来通りの保険給付となる“医療上の必要性”について、「医療上の必要があると認められるとは、どのような場合か」「治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合の取り扱い」「使用感など、有効成分等と直接関係のない場合」、公費負担医療の場合などの疑義解釈が示されています。
公費医療の対象者はもちろん、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象者についても患者が長期収載品を希望した場合は、他の患者と同様に長期収載品の選定療養費の「特別の料金」の支払い対象となる旨が示されています。
■当該資料(その1)はこちら
2024-07-16
厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料」として、7月11日付で(その10)が発出されました。
事務連絡はすべて歯科診療報酬点数表関係のものの解釈です。
■当該資料(その10)はこちら
2024-07-03
7月3日開催の中医協総会において、主な施設基準の届出状況が示されました。保険医療機関等が診療報酬を算定する際、医科・歯科・調剤別に施設基準の届出が必要となる主な項目は、下記の通りです。
情報通信機器を用いた診療に係る基準、機能強化加算、外来感染対策向上加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算、時間外対応加算、地域包括診療加算、一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、総合入院体制加算、急性期充実体制加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、がん診療連携拠点病院加算、病棟薬剤業務実施加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、糖尿病合併症管理料、薬剤管理指導料、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、疾患別リハビリテーション料など【医科分のみ】
についての届け出施設数が示されました。
■当該資料はこちら
2024-07-03
7月3日開催の中医協総会において、主な選定療養の報告状況が示されました。保険医療機関から地方厚生(支)局への報告が必要な事項のうち、
・特別の療養環境の提供〔差額病床の費用〕
・病床数が200以上の病院において受けた初診
・病床数が200以上の病院において受けた再診
・予約に基づく診察
・保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
・入院期間が180日を超える入院
・金属床による総義歯の提供
・う蝕に罹患している患者の指導管理
・前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給
・医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を超えて受けた診療
・白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給
の状況が公表されました。
■当該資料はこちら
2024-06-26
厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料」として、6月18日付で(その8)、6月20日付で(その9)が発出されました。
(その8)では、医科入院料の通則における「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」の経過措置や診療録管理体制加算の施設基準などに関する解釈が示されました。
(その9)では、ベースアップ評価料や一般不妊治療管理料の「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業」に関する解釈が示されました。
■当該資料(その8)はこちら
■当該資料(その9)はこちら
2024-06-03
厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料」として、5月30日付で(その6)、5月31日付で(その7)が発出されました。
(その6)では、歯科の口腔管理体制強化加算の施設基準の届出書添付書類の記載方法や調剤の地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の施設基準の薬局の機能等の情報の周知に関する解釈が示されました。
(その7)では、薬剤業務向上加算における出向薬剤師の勤務形態が常勤である旨や地域包括医療病棟入院料の平均在院日数等の施設基準要件を一時的に満たさなくなった場合などの取扱い、ベースアップ評価料について患者説明に関するリーフレット等に関する解釈が示されました。
【その6】
(別添1)歯科診療報酬点数表関係 5p
(別添2)調剤報酬点数表関係 1p
(別添3)領収証及び明細書関係 1p
■当該資料はこちら
【その7】
(別添1)医科診療報酬点数表関係 9p
(別添2)ベースアップ評価料関係 1p
(別添3)歯科診療報酬点数表関係 1p
(別添4)医科診療報酬点数表関係(不妊治療) 2p
(別添5)訪問看護療養費関係 2p
■当該資料はこちら
2024-05-20
5月17日付で厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)が発出されました。
(別添1)医科診療報酬点数表関係 3p
(別添2)調剤報酬点数表関係 2p
(別添3)領収証及び明細書関係 1p
■当該資料はこちら
2024-05-13
5月10日付で厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)が発出されました。
(別添1)医科診療報酬点数表関係 3p
(別添2)看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 2p
(別添3)DPC 1p
(別添4)歯科診療報酬点数表関係 2p
(別添5)調剤報酬点数表関係 2p
なお、3月28日事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」別添4の問6-28・別添6の問12、4月12日事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」別添1の問15・問16、4月26日事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3)」別添2の問6は廃止になりました。
■当該資料はこちら
2024-04-30
4月26日付で厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3)が発出されました。
(別添1)医科診療報酬点数表関係 9p
(別添2)看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 3p
(別添3)不妊治療 1p
(別添4)歯科診療報酬点数表関係 5p
(別添5)調剤報酬点数表関係 1p
なお、3月28日事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」別添1問198・別添5問24・25は廃止になりました。
■当該資料はこちら
2024-04-23
2020年に発刊しました書籍「2040年に向けて医療はこうなる!」は残部僅少となりました。書籍の完売後は電子版のみの販売となる予定です。書籍版及び電子版のお問い合わせは出版社のプリメド社まで。
2024-04-17
左記の「講演資料の一部紹介」欄において、2024年度診療報酬改定の資料の一部を毎週順次掲載しています。
2024-04-14
4月12日付で厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」が発出されました。
(別添1)医科診療報酬点数表関係 9p
(別添2)看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 2p
(別添3)歯科診療報酬点数表関係 4p
(別添4)調剤報酬点数表関係 4p
(別添5)訪問看護療養費関係 1p
■当該資料はこちら
2024-04-01
3月29日付で厚生労働省保険局医療課から事務連絡「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が発出されました。
3月5日付官報(号外第49号)に掲載された令和6年度診療報酬改定に伴う関係告示についての訂正です。
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(別添1)
・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添2)
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添3)
・訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(別添4)
・訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(別添5)
■当該資料はこちら106p
2024-04-01
3月28日付で厚生労働省保険局医療課から令和6年度診療報酬改定のQ&A形式の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」が発出されました。
(別添1)医科診療報酬点数表関係 58p
(別添2)看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 8p
(別添3)医科診療報酬点数表関係(不妊治療)9p
(別添4)医科診療報酬点数表関係(DPC) 34p
(別添5)歯科診療報酬点数表関係 13p
(別添6)調剤報酬点数表関係 9p
(別添7)訪問看護療養費関係 5p
(別添8)材料価格基準関係 2p
■当該資料はこちら
3月29日には「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」も発出されまた。
■当該資料はこちら(vol.1)、4月5日付の同Q&Avol.2はこちら(vol.2)
2024-03-31
3月21日付で大学病院本院群・DPC特定病院群・DPC標準病院群別の2024年度DPC機能評価係数Ⅱ、救急補正係数が告示されました。同時に、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、急性期一般入院基本料等別の2024年度DPC機能評価係数Ⅰも告示されました。
■当該資料はこちら
2024-03-06
昨日、厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定説明資料及び動画」と「報酬改定に伴う各種省令・告示とそれらに関連する通知、事務連絡等が厚生労働省のホームページに掲載されました。
■令和6年度診療報酬改定説明資料及び動画は以下のとおりです。【3月18日再掲載】
厚生労働省説明動画
令和6年度診療報酬改定の概要(全体概要版)
令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)
歯科報酬版
調剤報酬版
薬価制度版
■令和6年度診療報酬改定の省令・告示・通知等は以下のとおりです。
省令・告示・通知等
今後も順次上記サイトに関連通知等が掲載されます。
2024-03-25
3月15日付で厚生労働省老健局老人保健課から「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)について)」と「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」が発出されました。
■令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)はこちら
■介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)はこちら
2024-02-14
2024年(令和6年)2月14日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、令和6年度診療報酬改定の答申が小塩中医協会長から濵地厚生労働省副大臣と塩崎政務官に行われました。
今回の改定は、賃上げに向けたベースアップ評価料の新設や物価高に対応した食費の引上げ、医療DXの推進、働き方改革に関連する評価、急性期・回復期・慢性期の各入院の評価、高齢者救急を意識した新たな入院料、感染症対策の評価の見直し、生活習慣病関連の評価の在り方、医療と介護の連携の評価、障害福祉サービスとの連携の推進、医療資源の少ない地域における評価、在宅医療の見直し、長期収載医薬品の保険給付の在り方の見直しなど、地域包括ケアシステム時代の社会保険診療の継続とポスト地域医療構想2025を強く意識したものとなっています。
中医協の診療報酬改定の答申等の資料一式はこちら
上記のうち個別改定項目はこちら
答申書附帯意見はこちら
医科の新旧対照表はこちら
医科の別紙3「厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC/PDPS)における療養に要する費用の額の算定方法」の新旧対照表はこちら
別紙4「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の新旧対照表はこちら
歯科の新旧対照表はこちら
調剤の新旧対照表はこちら
訪問看護の新旧対照表はこちら
別紙5「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の新旧対照表は、こちら
上記以外にも選定療養や食事療養費などに関する様々な見直しが示されました。
今後「令和6年度診療報酬改定」に関する告示、省令、各種通知、事務連絡(Q&A)等については、こちらに随時掲載されることになります。
なお、留意事項通知や施設基準などは例年通り3月上旬に発出される見込みです。
2024-02-07
2024年(令和6年)2月7日開催の中医協・総会において、「個別改定項目(その3)」が示されました。いわゆる短冊の議論の3回目です。
前回資料(その2)の文言修正やパブリックコメント、公聴会の意見を反映させた「個別改定項目(その3)」の確認・検討が行われ、合意が得られました。
なお、追加・修正が行われた主なページは、
3p、5p、60p、145p、174p、283p、284p、285p、368p、386p、387p、408p、413p、513p、521p、539p、542p、594p、682p、715p、716pです。
同時に「答申書附帯意見(案)」も合意が得られましたので、次回の総会で答申が行われる見込みです。
■当該資料「個別改定項目(その3)」はこちら
■当該資料「答申書附帯意見(案)」はこちら
2024-02-01
2024年1月29日開催の「医療広告等に関する分科会」において、実際の事例等を基に医療広告規制の理解を深めるためにウェブサイトの事例解説書が示されました。
■当該資料はこちら
■医療広告ガイドラインはこちら
■医療広告ガイドラインに関するQ&Aはこちら
2024-01-31
2024年(令和6年)1月31日開催の中医協・総会において、「個別改定項目(その2)」が示されました。いわゆる短冊の議論の2回目です。
前回資料に示されていないいなかった「Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組」の①賃上げに向けた評価の新設、「Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価」の③急性期一般入院料1における平均在院日数の基準の見直し及び④一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直しと、「Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進」、「Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上」についての議論を行いました。
このうち「急性期一般入院料1における平在院日数の基準の見直し」及び「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し」については支払側・診療側の合意が得られず、公益裁定に至りました。
その結果、急性期一般入院料1は、平均在院日数の基準は16日以内、重症度、医療・看護必要度は、必要度Ⅱの該当患者割合の基準を2つに分けた上で、機能分化の推進という観点から、専門的な急性期治療を要する患者の集約化のため、該当基準割合①として「20%」に、その上で、地域の実情に鑑み、該当基準割合②は「27%」で決定しました。
該当患者割合①:「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する患者の割合
該当患者割合②:「A2点以上」又は「C1点以上」に該当する患者の割合
なお、「個別改定項目(その1)」の資料における訂正箇所も「個別改定項目(その2)」には反映されています。
■当該資料「個別改定項目(その2)」はこちら
■公益裁定資料「急性期一般入院料1における平均在院日数並びに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準等について」はこちら
2024-01-26
2024年(令和6年)1月26日開催の中医協・総会において、「個別改定項目(その1)」が示されました。いわゆる短冊の議論というもので、「□□料 〇〇点」などの表記がなされているものです。本日はⅠとⅡについての議論を行いました。
ただし、下記の部分は検討が行われず、次回に持ち越しになっています。
Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
① 賃上げに向けた評価の新設を除く
Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
③ 急性期一般入院料1における平均在院日数の基準の見直し
④ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し
■当該資料「個別改定項目(その1)」はこちら
2024-01-22
2024年(令和6年)1月22日開催の第239回社会保障審議会・介護給付費分科会において、「令和6年度介護報酬改定(案)の改定事項」が取りまとめられました。詳細は下記の厚労省webサイトまで。
■当該資料「令和6年度介護報酬改定(案)」はこちら(第239回社会保障審議会・介護給付費分科会)
2024-01-12
2024年(令和6年)1月12日開催の中医協・総会において、「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案) 」が取りまとめられ、了承されました。
10日の総会で示された案から一部文言の追加・修正が加えられています。
今後、これをもとにパブリックコメントの募集と公聴会が行われ、いわゆる短冊の議論に入っていきます。点数の答申は2月初旬から中旬が見込まれます。
■当該資料「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」はこちら
2024-01-03
今年18歳を迎える人は約109万人の予定です。2000年の151万人から42万人も減少ですが、18年後には約75万人になる見込みです。
このような顕著な人口減少は、社会保障制度の維持や人材確保を困難にします。ICTや作業支援ロボットを使いこなしても医療や介護の現場では人手が足りず、過疎地ではニーズがあっても、従事者不足から縮小・撤退せざるを得ない状況になってきています。
一方、各地で元気な医療機関や介護事業者には、患者・利用者だけでなく、従事者にも親密に寄り添っているリーダーがいます。この面倒見の良いリーダーの基に、人と情報が集まり、素晴らしいアイデアが生まれ、冨をもたらします。
2023年は龍年。「雲は龍に従い、風は虎に従う」の諺の如く、立派で聡明なリーダーのもとには必ず賢臣が現れるものです。また、龍は天に昇り雲を起こして雨を降らせることから、天井画として寺院を火災から守っています。
当社も立派で聡明なリーダーを支えられるよう、先を見通したお手伝いができるよう精進してまいります。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2023-12-20
2023年12月20日午前に行われた厚生労働大臣と財務大臣の閣僚折衝において、2024年度診療報酬改定の改定率が決定し、診療報酬本体はプラス0.88%改定、薬価等は▲1.00%改定の全体▲0.12%になりました。各科改定率は、医科 +0.52%、歯科 +0.57%、調剤 +0.16%です。
+0.88%には、➀40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で賃上げに資する措置分(+0.28%程度)、➁看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げ等に+0.61%(2024年度にベア+2.5%、2025年度にベア+2.0%につなげる)、➂入院時の食事額を1食当たり30円(低所得には別途配慮)引上げ+0.06%、➃生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率化・適正化▲0.25%も含まれます。これら➀から➃を除いた改定分は+0.46%になります。
一方、薬価等は▲1.00%(薬価▲0.97%、医療材料▲0.02%)の引下げになりました。
このほか、一部の長期収載品について、保険給付の在り方の見直して、後発医薬品との価格差の一部について選定療養のルールを用いて患者負担にする仕組みを導入し、後発医薬品の使用促進を図ります。
■当該資料はこちら
2023-12-13
2023年12月11日、厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会の医療保険部会並びに医療部会において「2024年度(令和6年度)診療報酬改定の基本方針」が確定しました。
次期改定は、物価の高騰や30年ぶりの高水準にある賃上げなどデフレからインフレ局面に変化する経済社会情勢を受けての実施になります。
また、2030年代前半には団塊の世代が85歳を迎える一方で、既に減少に転じている生産年齢人口減が一段と加速することから、働き手不足が顕著になると見込まれます。このような状況を見据えた取り組みが不可欠になっています。
さらに、急増する医療費に対して、保険制度の持続に向けて長期収載品の保険給付のあり方を見直す方向で、特許が切れている先発医薬品(長期収載医薬品)の処方を希望する患者の窓口負担額を引き上げる仕組みの導入する方針です。
■当該基本方針の概要はこちら(1p)
基本方針はこちら(11p)
2023-09-20
2023年(令和5年)9月15日開催の中医協・総会において、10月1日以降の新型コロナウイルス感染症診療に関する診療報酬上の特例の見直しが決まりました。なお、この特例見直しによる点数等は2024年度診療報酬改定実施までです。
<見直し例 外来>
・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する診療
① 対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え受入患者を限定しない場合:300点⇒147点
② ①に該当せず、院内感染対策を実施:147点⇒50点
・コロナ患者へ療養指導を行った場合:147点⇒終了
・コロナ患者の入院調整を行った場合:950点⇒100点
<見直し例 入院>
・感染予防策を講じた上での診療(二類感染症患者入院診療加算1~4倍)⇒125点~500点
・感染予防策を講じた上での疾患別リハビリテーション(二類感染症患者入院診療加算(250点))⇒50点
・二類感染症患者療養環境特別加算(個室・陰圧室)の特別算定⇒ 継続
・重症患者への対応(特定集中治療室管理料等の1.5倍(+2,112点~+8,159点))⇒1.2倍(+845点~3,263点)
・中等症等患者への対応(救急医療管理加算の2~3倍(1,900点~2,850点))⇒840点~1,260点
・リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟(例:地域包括ケア病棟等)による介護保険施設の入所者等の高齢患者の受入(+950点)⇒+420点
など。
■当該資料はこちら
2023-09-15
2023年(令和5年)9月14日開催の入院・外来医療等の調査・評価分科会において、2024年度診療報酬改定に向けた「入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ) 」に関する議論が行われました。
検討内容は例年以上に多岐にわたっており、次期報酬改定が相当大掛かりな改定になりそうなことが予感させています。いずれの項目も、今後、中医協・総会等において、年末に向けて本格的な検討が進められることになります。
■当該資料(中間とりまとめ(案))はこちら
■参考資料1(調査概要、一般病棟入院基本料、特定集中治療室管理料等)はこちら
■参考資料2(DPC/PDPS制度)はこちら
■参考資料3(地域包括ケア病棟入院料、回復期リハ病棟入院料、療養病棟入院基本料、外来医療(かかりつけ))はこちら
■参考資料4(外来腫瘍化学療法、情報通信機器を用いた診療、横断的個別事項(認知症ケア、身体的拘束、入退院支援、早期からの栄養介入・管理、早期リハビリ、病棟チーム医療、多職種連携))はこちら
2023-08-23
8月21日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第10.0版」の周知が発出されました。
この手引きは、令和5年2月10日付事務連絡の第9.0版の改訂版であるとともに、5類移行後初の手引きとなります。
なお、手引きの63ページに医療従事者の就業制限が例と共に追記されています。
■当該事務連絡はこちら
■COVID-19診療の手引き・第10.0版はこちら
■COVID-19診療の手引き・第10.0版の改訂のポイントはこちら
2023-08-12
8月9日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、以下の検査に関する保険適用についてです。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「SARS-CoV-2抗原迅速検査キット[ジェネティックラボ]」(ユーロフィンジェネティックラボ株式会社)、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「Vトラスト SARS-CoV-2+Flu Ag」(ニプロ株式会社)、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「コバス SARS-CoV-2Duo」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出の「ジーンキューブHQ SARS-CoV-2/RSV2.0」(東洋紡株式会社)、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む)「BioFire SpotFire Rパネル」(ビオメリュー・ジャパン株式会社)
■当該事務連絡はこちら
2023-08-05
2023年(令和5年)8月2日開催の中医協・総会において、2024年度診療報酬改定に向けて「医療DXについて(その2)」の議題が行われ、診療報酬改定DXの推進に向けて、医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を平準化するため、2024年度診療報酬改定の施行時期を、例年の4月1日ではなく、6月1日に後ろ倒して施行とするが了承されました。なお、薬価改定の施行時期に関しては例年通り4月1日改定とすることもあわせて了承されました。
なお、診療報酬点数の答申は例年通り2月上旬、関係告示も例年通り3月上旬が予定されています。
■当該資料はこちら
2023-08-02
7月24日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料1、周産期特定集中治療室管理料の施設基準における常時勤務と宿日直についての解釈についてです。ほかにもハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料2、新生児治療回復室入院医療管理料についても同様に示されています。
なお、これらの点数の施設基準における医師の配置との整理については、2024年度診療報酬改定の過程において明確化することとしています。
また、がんゲノムプロファイリング検査に関する疑義解釈も示されています。
■当該事務連絡はこちら
2023-08-01
7月19日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、特定集中治療室管理料における要件である「特定集中治療に係る講習会」に日本集中治療医学会が行うJICECセミナーが該当するというものと、マキュエイド眼注用40mg の出荷停止に伴い、他剤で代替不可の患者にケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL を代替品として使用する場合のレセプト記載に関するものです。
■当該事務連絡はこちら
2023-07-06
7月5日開催の中医協総会において、主な選定療養の報告状況が示されました。保険医療機関から地方厚生(支)局への報告が必要な事項のうち、
・特別の療養環境の提供〔差額病床の費用〕
・病床数が200以上の病院において受けた初診
・病床数が200以上の病院において受けた再診
・予約に基づく診察
・保険医療機関表示の診療時間以外における診察
・入院期間が180日を超える入院
・前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給
・医科点数表及び歯科点数表に規定する回数超の診療
・白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給
などの状況が公表されました。
■当該資料はこちら
2023-07-06
7月5日開催の中医協総会において、主な施設基準の届出状況が示されました。保険医療機関等が診療報酬を算定する際、医科・歯科・調剤別に施設基準の届出が必要となる主な項目は
【医科】外来感染対策向上加算、機能強化加算、情報通信機器を用いた診療に係る基準、時間外対応加算、地域包括診療加算、急性期一般入院基本料、総合入院体制加算、急性期充実体制加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、がん診療連携拠点病院加算、病棟薬剤業務実施加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、糖尿病合併症管理料、薬剤管理指導料、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、疾患別リハビリテーション料など
【歯科】地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所、在宅歯科医療推進加算、口腔細菌定量検査、医療機器安全管理料、歯科矯正診断料など
【調剤】調剤基本料1・2・3、地域支援体制加算、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅中心静脈栄養法加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料など
についての届け出医療機関数、保険薬局数が示されました。
■当該資料はこちら
2023-07-03
6月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、不妊治療の生殖補助医療管理料及び精巣内精子採取術の施設基準にある「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」に関してです。
■当該事務連絡はこちら
■参考 こども家庭庁成育局母子保健課の令和5年6月28日発出の事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」はこちら
2023-07-03
6月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「Panbio COVID-19/Flu A&B ラピッド パネル」(アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡はこちら
2023-06-23
6月16日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「INDICAID COVID-19抗原テスト」(ビーアイシーグループ株式会社)及び「COVID-19抗原検査キット「INNOVITA」(MED株式会社)の保険適用と、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出の「パンサーフュージョン SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV」(ホロジックジャパン株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡はこちら
2023-06-14
6月7日付で都道府県知事や保健所設置市長等宛に厚生労働省健康局長及び厚生労働省大臣官房厚生科学課長名で「国立健康危機管理研究機構法」及び「国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の公布がありました。
同法の趣旨は、感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、国際協力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合して、日本版CDCとも言われている国立健康危機管理研究機構(特殊法人)を設立するというものです。
なお、同法は今年5月31日に国会で可決・成立したもので、今後3年以内の施行となります。
■資料はこちら
2023-06-10
6月1日付で都道府県衛生主管部(局)宛に、厚生労働省医政局医療経理室及び厚生労働省健康局結核感染症課並びに厚生労働省健康局予防接種担当参事官室から事務連絡「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について」が発出されました。
■当該事務連絡はこちら
2023-05-20
5月12日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「カネカ イムノクロマト Flu A/B & SARS-CoV-2 Ag」(株式会社カネカ)と、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出のた「TaqPath SARS-CoV-2 & Flu & RSV リアルタイムPCR検出キット」(ライフテクノロジーズジャパン株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡はこちら
2023-05-03
4月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「富士ドライケム IMMUNO AG ハンディ COVID-19/Flu」(富士フイルム株式会社)の保険適用と、3月31日事務連絡に示された服薬管理指導料(調剤報酬)の保険薬局の診療報酬明細書等の記載に関するものです。
■当該事務連絡はこちら
2023-05-01
4月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に、事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」が発出されました。
内容は、「3月31日事務連絡」及び「4月6日事務連絡」に関する疑義解釈(Q&A)で、新型コロナウイルス感染症の後遺症患者への診療に対して、3月に1回147点を算定可能とするという特例の報酬設定です。
■当該事務連絡はこちら
2023-05-01
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日保険局医療課事務連絡についての訂正事務連絡が発出されました。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-28
4月17日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に、事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈(Q&A)資料の送付について」が発出されました。
内容は様々ですが、注目の感染対策向上加算1の要件は、「令和5年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関の指定を受けていたことがある医療機関のうち、過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症患者(院内クラスターによる感染患者など当該医療機関入院後に新型コロナウイルス感染症と診断された患者を除く)に対する入院医療の提供の実績がある医療機関が該当するとなっています。
■当該事務連絡はこちら
■上記事務連絡の4月20日改正版はこちらと別紙・疑義解釈
■上記事務連絡の4月28日改正版はこちらと別紙・疑義解釈と別添1と別添2
2023-04-15
4月14日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県等衛生主管部(局)宛に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)が発出されました。
主な内容は、「発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨する」、「保健所から新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されない」、「濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求めない」なとです。
■当該事務連絡はこちら
また、同日付で「政府対策本部廃止後の臨時の医療施設の取扱い等について」が厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医政局総務課、厚生労働省医政 局地域医療計画課、厚生労働省医政局医療経営支援課、厚生労働省医政局医事課の連盟で発出されました。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-12
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」が発出されました。
この事務連絡は、もともと3月17日付で発出されたもので、今回、外来・入院医療体制、入院調整、高齢者施設等における対応、宿泊療養・自宅療養の体制、各種公費支援等の見直しが具体的に示されました。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-10
4月6日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類となることに伴い、従来の定数超過入院や施設基準、初診時の選定療養費、臨時の医療施設開設などに関する新たなルールが示されました。これに伴って、これまで発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」については同日をもって廃止となります。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-10
4月5日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が発出されました。
内容は、季節性アレルギー鼻炎に対する「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジ」の取扱い規定と、「ジクトルテープ75mg」の上限枚数に関する取扱い規定です。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-05
厚生労働省保険局医療課では、来年度に向けて「選定療養として導入すべき事例等」に関する提案・意見の募集を行っています。
保険外併用療養費制度は、患者が選定療養を受けた場合、入院基本料等の基礎的部分については保険外併用療養費となる一方で、特別の療養環境(差額ベッド)や予約診療などの選定療養部分については患者の自己負担として費用を徴収することができます。
この選定療養に新規導入すべき事例、現行の選定療養の見直しに関する提案・意見を2023年4月28日(金)まで公募しています。
前回2021年に公募された際は、109件の提案(選定療養の追加にかかる提案85件)がありました。その結果の内容はこちら
■今回の募集詳細はこちら
2023-04-04
厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)」の事務連絡が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに、(疑義解釈その44 3月29日付)(疑義解釈その45 3月30日付)(疑義解釈その46 3月31日付)として発出されました。
内容は、以下の通りです。
■疑義解釈(その44)は、がんゲノム拠点病院加算、がんゲノムプロファイリング検査、がんゲノムプロファイリング評価提供料に関する内容です。
■疑義解釈(その45)は、サーベイランス強化加算、ロイコボリン注 3mg の出荷停止に伴うレボホリナートカルシウム水和物使用に関する内容です。
■疑義解釈(その46)は、調剤報酬の連携強化加算、服薬管理指導料に関する内容です。
2023-04-05
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等向けに事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出されました。
これは5月8日以降、新型コロナウイルス感染症法上の取り扱いが5類に移行するに伴って、様々な診療報酬上の臨時的な取扱いを見直すものです。これらは、冬の感染拡大に先立ち、夏までの医療提供体制の状況等を検証しつつ、必要な見直しを行い、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定で恒常的な感染症対応への見直しへと導いていく方向にあります。
■当該事務連絡はこちら
2023-04-04
3月30日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その81)」が発出されました。
内容は、介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設の入院患者及び入所者が新型コロナウイルス感染症にり患したものに対して、病床ひっ迫時にやむを得ず当該施設内での入所を継続した場合における、パキロビッドパック 200 mg(ニルマトレルビル/リトナビル)の薬剤料の取扱いに関するものです。
■当該事務連絡(その81)はこちら
■上記事務連絡に関する一部訂正はこちら
2023-03-26
3月24日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その43)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「RTテスト イムノクロマト-SARS-CoV-2」(日水製薬株式会社)と、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「Whole In One SARS-CoV-2ダイレクト検出キット」(株式会社ニッポンジーン)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その43)
2023-03-23
3月17日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その42)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイルスキット Rapiim SARS-SARS-CoV-2-N/Flu PRT-20101A」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その42)
2023-03-16
5月8日からの新型コロナウイルス感染症の類型見直しに伴う医療体制・公費支援として、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)のポイントが補足資料も交えて厚生労働省から示されました。
一部項目については3月10日の資料から一部修正が行われています。
■当該資料はこちら
2023-03-13
2023年(令和5年)3月10日持ち回り開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5月8日以降、「2類相当」が「5類」へと見直されることに伴って、特定集中治療室管理料や救急医療管理加算等が数倍に設定されている診療報酬上の特例が見直されることが決定しました。併せて、施設基準等の特例についても一部見直しが実施されます。
■当該資料はこちら
2023-03-13
3月10日付で厚生労働省医政局医療経理室及び厚生労働省健康局結核感染症課から各都道府県衛生主管部(局)宛てに、事務連絡「令和5年度の病床確保料の取扱いについて」が発出されました。
内容は、令和5年5月8日以降の病床確保料の見直しに関するもので、「重点医療機関である特定機能病院等」「重点医療機関である一般病院」の病床確保料はほぼ半分に、「その他医療機関」は据え置きになります。
■当該事務連絡はこちら
また、3月10日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」が発出されました。この事務連絡には、(1)位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し、(2)高齢者施設等における対応、(3)患者等に対する公費支援の取扱い--などが示されています。
■当該事務連絡はこちら と【別紙1】 と【別紙2】
2023-02-06
1月31日付で厚生労働省保険局医療課から、事務連絡通知「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈(Q&A)資料」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、医科・歯科・調剤において4月1日から12月末日まで期間限定で設定される「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」「後発医薬品使用体制加算」に関する疑義解釈です。
■当該事務連絡はこちら
■参考(新旧対象表) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱い
2023-02-01
1月27日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その41)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、発熱等によってインフルエンザが疑われる患者に検査を行う場合に、インフルエンザウイルスの検査キットが入手できないため、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検出の検査キットを使用した場合の算定方法についてです。
■当該事務連絡は(その41)
2023-01-23
■「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書 11/9
■第94回社会保障審議会医療部会 12/5 (かかりつけ医機能、医療法人制度・経営情報DB、医療計画、遠隔医療)
■第161回社会保障審議会医療保険部会 12/15(医療保険制度改革)
■社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について 12/15
■第18回医療介護総合確保促進会議 12/16
■全世代型社会保障構築会議報告書 12/16
■社会保障審議会介護保険部会 介護保険制度の見直しに関する意見 12/20
□介護保険制度の見直しに関する意見(概要)
□介護保険制度の見直しに関する意見(参考資料)
■厚生労働省推進チーム第2回「医療DX令和ビジョン2030」 12/22
■第95回社会保障審議会医療部会 12/23(医療提供体制、オンライン診療GL、感染症法一部改正)
■第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ 12/28
■医療提供体制の改革に関する意見 12/28(感染症発生・まん延時、人口構造、かかりつけ医機能、医療法人制度、地域医療構想、医療従事者)
■医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 1/13(医療機能情報提供制度の報告項目改正、紹介外来重点医療機関、特定行為研修、広告規制等)
■第162回社会保障審議会医療保険部会 1/16 (オンライン資格確認等システム)
2023-01-23
1月18日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その40)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)に関する新たな保険適用の疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その40)
2023-01-23
1月13日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その39)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付通知」を受けた院内製剤加算(診療報酬)及び自家製剤加算(調剤報酬)に関する疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その39)
2023-01-23
1月12日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その38)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)に関する新たな保険適用の疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その38)
2023-01-23
1月12日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その37)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、不妊治療に関連する疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その37)
2023-01-04
年が明けても、社会はwithコロナ、医療・介護業界はゼロコロナが求められています。
今春にはパンデミックが名実ともに終了し、コロナ禍が明けることを期待しています。
さて、2022年の出生数は、20世紀以降最低の約77万人と推測され、今後の働き手不足、保険料・納税者不足が懸念されます。
出生数減少の影響は、周産期・小児医療の分野を直撃しますが、それ以外の分野では高齢者人口が当面増加するため、影響は限定的です。
コロナ禍が明ければ、老いていく日本の社会保障制度の持続は、良くも悪くも注目が集まります。
年末にとりまとめられた全世代型社会保障構築会議報告書において、「国民・患者から見て、質の高い、効率的で効果的な医療サービスを届けることができるよう、医療提供体制の不断の見直しを図ることが必要」と書き込まれました。
今後様々な検討会で2040年体制ま議論が集約され、今後の医療制度及び医療保険制度改革へとつながっていきます。
逆風を順風化できるようレーダー機能を高め、皆様のお役に立ちたいと考えています。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2022-12-30
12月26日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その36)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出とSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)に関する新たな保険適用の疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その36)
2022-12-23
2022年(令和4年)12月23日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、2023年4月実施の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い及び医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算の取扱いについての答申が小塩隆士中医協会長から本田顕子厚生労働省大臣政務官に行われました。
見直しの概要は、オンライン資格確認導入義務化の経過措置の考え方、同資格確認の導入・普及に関する医療情報・システム基盤整備充実体制加算の特例措置(点数の見直しと再診時の新設)の時限的(2023年4月~12月までの9か月間)適用、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(一般名処方加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、調剤報酬の地域支援体制加算)の時限的(2023年4月~12月までの9か月間)適用です。
答申内容等は以下のとおりです。
個別改定項目は、こちらと、個別改定項目についての補足説明資料
厚生労働大臣への答申書はこちらと、答申書附帯意見
医科の新旧対照表はこちら
歯科の新旧対照表はこちら
調剤の新旧対照表はこちら
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令はこちら
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示は、こちら
【追加1】
今後、これらに関する各種通知、事務連絡(Q&A)等はこちらに掲載されます。
【追加2】
1月31日付事務連絡において、「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈」が示されました。
内容は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と「後発医薬品使用体制加算」に関するものです。なお、特例措置による「後発医薬品使用体制加算」を算定する場合、後発医薬品使用体制加算に係るDPC/PDPSの機能評価係数Ⅰは医療機関別係数に合算できないことが示されています。
当該事務連絡はこちら
2022-12-23
12月21日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その35)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、在宅経管栄養法用栄養管セット加算及び歯科の咬合圧検査に関する疑義解釈についてです。
■当該事務連絡は(その35)
2022-12-12
12月9日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その34)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、濾紙ディスク法による味覚定量検査において調製した味質液を用いた場合に関する疑義解釈についてです。
■当該事務連絡は(その34)
2022-12-12
11月29日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その33)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「テガルナスティック SARS-CoV-2 Ag」(藤永製薬株式会社)」の保険適用に関する疑義解釈です。
■当該事務連絡は(その33)
2022-11-29
11月21日付(11月28日一部修正)で都道府県衛生主管部(局)宛に厚生労働省医政局医療経理室等から事務連絡「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」が発出されました。
内容は、9月22日付の新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業の病床確保料の見直しで、病床確保料の調整対象外医療機関が下記のように示されました。
以下のア~ウについては、都道府県知事の判断で病床確保料の調整対象としないことができる。この場合、以下のア~ウに該当する医療機関について、都道府県から厚生労働省に対して2022年中に相談されたい。
ア 周産期、小児、透析、精神の4診療科
イ 地域のコロナ病床確保に中核的な役割を果たす基幹的医療機関、構造上の事情により病棟単位でコロナ病床を確保・運用する医療機関、都道府県知事がそれらに類する特段の事情があると認める医療機関
ウ 2022年10月1日(都道府県知事の判断により2022年11月1日からの病床確保料を調整することとした場合は、2022年11月1日とする)から令和2023年3月31日までの即応病床使用率が50%以上の医療機関
■当該資料はこちら
2022-11-22
11月16日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その32)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「感染対策向上加算における合同カンファレンス」「重症患者対応体制強化加算の算定期間」「退院前在宅療養指導管理料、在宅自己注射指導管理料等におけるの総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等のレセプト摘要欄記載」「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mgの算定方法」の疑義解釈についてです。
■当該事務連絡は(その32)
2022-11-15
11月11日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部等から都道府県衛生主管部(局)宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床の取扱いについて」が発出されました。
医療機関でクラスターが発生した場合やコロナ以外の疾患が原因で受診した患者がコロナ陽性と判明した等の場合、当該医療機関がコロナ患者受入医療機関以外でも、症状が大きく悪化しない限り、引き続き当該医療機関において治療を続ける体制が求められています。都道府県からコロナ患者の受入病床として割り当てられた療養病床は、一般病床とみなされ、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定でき、薬剤料などの検査・治療に係る費用は出来高算定が可能となります。
院内感染発生により、病棟や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たし、都道府県が厚生労働省と協議して重点医療機関と認めた場合は、都道府県が認めた期日に遡及して重点医療機関の空床確保補助の対象となる旨が示されました。
■当該事務連絡はこちら
2022-11-14
11月8日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その31)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の「TRexGene SARS-CoV-2&Flu A/B検出キット」(東洋紡株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は(その31)
2022-11-13
11月4日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等に対して、事務連絡「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」が発出されました。
内容は、発熱外来のひっ迫等を回避するため、企業や学校、団体等に対して、「従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めない」ことの周知徹底を依頼するものです。
■当該事務連絡はこちら
2022-11-05
11月9日開催の高知県内の医療機関を対象としたWebセミナーの資料は、 11月7日(月)正午から11月10日(水)17時まで、左欄の「講演資料の一部紹介/紹介資料一覧 2022年以降版」にてセミナー参加者に公開します。
なお、閲覧・資料の印刷にはセミナー事務局からあらかじめお知らせしているIDとパスワード(半角英数字記号)の入力が必要になります。
2022-11-03
10月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その80)」が発出されました。
内容は、検査料の点数としてSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴う関連する事務連絡の改正です。
■当該事務連絡(その80)はこちら
2022-11-03
10月26日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その79)」が発出されました。
内容は、11月1日以降の「二類感染症患者入院診療加算(250点)」、「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)」の取扱いについてです。
■当該事務連絡(その79)はこちら
2022-11-01
10月25日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その29)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出におけるた「コバス Liat SARS-CoV-2」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は(その30)
2022-10-26
10月21日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その78)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が発熱外来を受診した際の初診時の選定療養費の取扱いが示されました。
■当該事務連絡(その78)はこちら
2022-10-13
10月6日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その29)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出における「LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 PCRキット」(プレシジョン・システム・サイエンス株式会社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その29)
2022-10-13
10月5日付で厚生労働省医政局医療経理室及び厚生労働省健康局結核感染症課等から各都道府県衛生主管部(局)宛に、事務連絡「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について」が発出されました。
第4版からの追記内容は、大幅に見直しが行われた10月から来年3月までの病床確保料に関するものです。
具体的には、重点医療機関が運用している疑似症患者用の病床における病床確保料の取扱い、即応病床使用率50%を下回る医療機関の詳細、「診療収益」や「医業費用」の定義の詳細なとの疑義解釈が示されています。
■当該事務連絡は、こちら
2022-10-04
9月28日付で、厚生労働省保険局医療課課長から地方厚生(支)局医療課長及び都道府県衛生主管部(局)等に、DPC対象病院の「令和4年度地域医療指数(体制評価指数)等の確認に係る手続きについて」が通知されました。
地域医療指数(体制評価指数)等の確認とは、対象病院の毎年10月1日時点における評価項目の参加又は指定等の状況、施設基準の届出状況等を確認するものです。
■当該資料はこちら
2022-10-04
9月27日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その28)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「初診料・外来診療料における紹介割合及び逆紹介割合の実績」「サーベイランス強化加算における「診療所版J-SIPHEの参加」「高血圧症治療補助プログラム加算」「下肢創傷処置管理料の適切な研修要件」「200床以上400床未満の急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の取扱い」についてです。
■当該事務連絡は(その28)
2022-10-04
9月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その76)(その77)」が発出されました。
(その76)では、➀新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して、「日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照した上で、感染予防策を行って疾患別リハビリテーションを実施した場合の二類感染症患者入院診療加算の取扱い、➁地域包括ケア病棟入院料等の疾患別リハビリテーション料が包括される特定入院料を届け出ている病棟であっても、➀と同様に疾患別リハビリテーションを実施した場合の二類感染症患者入院診療加算の取扱い、➂新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院時の救急医療管理加算取扱いが示されました。
(その76)は、令和4年9月30日までの間算定可能としていた「二類感染症患者入院診療加算(250点)」と「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)」に関して、令和4年10月1日以降の取扱いに関するものです。
■当該事務連絡(その76)はこちら
■当該事務連絡(その77)はこちら
2022-10-04
9月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に、令和4年10月度診療報酬改定に伴う事務連絡「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」が発出されました。
内容は、看護職員処遇改善評価料の看護職員等の数に育児休業、介護休業制度によって休業取得中の看護職員を含めてカウントするか否かに関する件などについてです。
■当該事務連絡資料はこちら
2022-09-28
9月22日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その27)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「ID NOW新型コロナウイルス2019 v2.0」(アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は(その27)
2022-09-28
9月14日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その26)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキット」(株式会社医学生物学研究所)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は(その26)
2022-09-25
9月13日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その75)」が発出されました。
内容は、介護療養病床等、介護医療院、介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内で入所を継続する療養者に対して、ラゲブリオカプセル 200mg(成分名:モルヌピラビル)を投与した場合に、内服薬の「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る)」とみなして、当該薬剤料を算定できるというものです。
■当該事務連絡は(その75)
2022-09-14
厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課宛に、9月7日付で事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が発出されました。
内容は、令和4年度診療報酬改定に伴って今年9月30日までの経過措置となっている施設基準届出項目について、その項目を10月1日以降も算定する場合の届出に関するものです。なお、令和4年10月14日までに届出書の提出があった場合、同月末日までに審査を終えて受理されたものは、同月1日に遡って算定ができるとされています。
■当該事務連絡はこちら
2022-09-13
9月7日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その25)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)の「SARS-CoV-2& Flu A/B ラピッド抗原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その25)
2022-09-12
9月1日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その74)」が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴う過去の事務連絡の改訂です。
■当該事務連絡は(その74)
2022-09-12
9月1日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その24)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)の「クイック チェイサー SARS-CoV-2/RSV」(株式会社 ミズホメディー)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その24)
2022-09-10
厚生労働省老健局老人保健課は、都道府県、指定都市等からとりまとめた介護医療院の開設状況(2022年6月末時点)を公表しました。
施設数は727施設(うち新設24)、療養床は43,323床(うち新設835床)です。
都道府県別の施設数上位は、福岡44施設、北海道42施設、熊本39施設、高知33施設、広島31施設となっています。
療養床ベースの上位は、福岡2,697床、京都2,542床、北海道2,400床、静岡2,358床、広島2,102床となっています。
■2022年6月末日時点の介護医療院数などは、こちら
2022-09-06
9月5日、令和4年10月度診療報酬改定に伴う省令・告示とそれらに関連する通知、事務連絡等が厚生労働省のホームページに掲載されました。内容は次のとおりです。
・救命救急センターを有する医療機関又は救急医療管理加算の届出を行い救急搬送件数200件以上などの医療機関を対象とする「看護職員処遇改善評価料」の新設
・患者がマイナンバーカードによってオンライン資格確認を求めた場合の受給資格確認の義務(保険医療機関及び保険医療養担当規則)※紙レセプト請求医療機関を除く
・オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用の評価の見直しとして、初診料・再診料、外来診療料の「電子的保健医療情報活用加算」を廃止し、初診料に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を新設
なお、看護職員処遇改善評価料は、令和4年10月20日までに、所管の地方厚生(支)局に届出により10月1日からの算定が可能です。
■当該資料は、
事務連絡
新設の看護職員処遇改善評価料※8月10日中医協総会資料
看護職員処遇改善評価料の通知※9月5日医療課長通知
看護職員処遇改善評価料の疑義解釈(Q&A)その1
オンライン資格確認の導入の原則義務付け※8月10日中医協総会資料
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の疑義解釈(Q&A)その1
■2022年10月度診療報酬改定全体の厚生労働省webサイトはこちら
2022-09-03
厚生労働省保険局医療課から8月31日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」が発出されました。
内容は、2022年3月31日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問100及び問178中にある「術後麻酔管理領域」を「術中麻酔管理領域」に訂正するほか、基本診療料の施設基準等及び届出手続きの取扱いに関する訂正です。
■当該事務連絡は、こちら
2022-09-03
厚生労働省保険局医療課から8月31日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、事務連絡「検査料の点数の取扱いについて」が発出されました。
内容は、検査のSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)、SARS-CoV-2 核酸検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出などに関するものです。
■当該事務連絡は、こちら
2022-08-30
左欄の「講演資料の一部紹介」において、2022年度診療報酬改定関連の資料の一部を順次掲載しています。
2022年度診療報酬改定の経過措置項目について、2022年9月末日、2022年12月末日、2023年3月末日、2024年3月末日、当分の間に整理したものを公開しました。
また、感染対策向上加算、二次性骨折継続管理料、急性期充実体制加算、病棟薬剤業務実施加算および周術期薬剤管理加算などの都道府県別届出施設数を順次公開します。
2022-08-30
8月24日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その23)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、感染対策向上加算の「適切な研修」、救命救急入院料及び特定集中治療室管理料の関連学会との連携、地域包括ケア病棟入院料の同一敷地内の訪問看護ステーションの開設者、透析が必要な入院患者が他医療機関へ受診し透析を行った場合の慢性維持透析患者外来医学管理料、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る)(内視鏡手術用支援機器の使用)、不妊治療の検査、DPC/PDPSと特定入院料の加算取扱いについてです。
■当該事務連絡は(その23)
2022-08-23
8月10日の中医協において答申・公表されたオンライン資格確認等システムを活用する「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の内容を踏まえ、医療機関・薬局等の医療関係者に周知のため、日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会により設置された「オンライン資格確認推進協議会」と厚生労働省の合同説明会が8月24日(水)18:30から19:45の間、YouTubeによるライブ配信が行われる予定です。
内容と視聴のURLは次のとおりです。
〇 オンライン資格確認の趣旨について
(安心・安全で質の高い医療を提供していく医療DXの基盤)
〇 8月10日の中医協で答申・公表された内容について
・ 原則義務化の内容について
・ 医療機関・薬局向け補助金の拡充について
・ 診療報酬上の加算の取扱いの見直しについて
〇 具体的な申込手続きなど
〇 顔認証付きカードリーダーのデモ(各社別)
〇 質疑応答
https://www.youtube.com/watch?v=1H3mhnEd-U8
2022-08-22
8月18日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その22)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「Vトラスト SARS-CoV-2 Ag」(ニプロ株式会社)、「クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)、「富士ドライケム IMMUNO AGカートリッジ COVID-19 Ag」(株式会社 ミズホメディー)に関する保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その22)
2022-08-11
2022年(令和4年)8月10日開催の中医協・総会において、 2022年10月1日実施の看護職員の処遇改善を目的とした「看護職員処遇改善評価料」と、医療のDX対応に向けた2023年4月1日からのマイナンバーカードによるオンライン資格確認の導入義務付け(療担規則)に関する答申が行われました。
さらに2022年4月に新設された「電子的保健医療情報活用加算(初診7点、再診4点又は3点)」の廃止(2022年)と「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(4点又は2点)」の新設の答申も行われました。
「救急医療管理加算」届出かつ救急搬送件数200件以上/年以上の医療機関又は救命救急センター、高度救命救急センター、小児救命救急センターの設置医療機関を対象とする「看護職員処遇改善評価料」は、入院料等に1日あたり1点~340点までの165区分の点数を算定する設定になりました。
区分は看護職員等の人数と延べ入院患者数を基に下記の式に基づいて決定します。
当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)÷(当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円)
2023年4月からのオンライン資格確認の原則義務化は「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)」の改正として実施されることになります。現在、紙レセプトで請求が認められている医療機関のみが例外対象でその他の医療機関等は義務化になります。オンライン資格確認の促進に向けて、医療機関・薬局への補助金の拡充が実施され、従来不足がちであったシステム接続等の費用の補助上限が引き上げられました。
診療側が推進を望み、支払側が難色を示していたオンライン資格確認は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は2区分の点数設定となり、加算1は、オンライン資格確認を行う体制を有しているなどの施設基準を満たす医療機関が対象、従来の保険証を用いて受け付た場合に月1回4点を算定、加算2は、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用して、オンライン資格確認等により情報を取得した場合に月1回2点を算定します。つまり、医療機関がオンライン資格確認等により情報を取得した場合の方が患者の負担が安価になる仕組みです。
調剤報酬でも同様に加算1が6月に1回3点、加算2が6月に1回1点となります。
これらにより、マイナンパーカード並びにマイナ保険証によるオンライン資格確認システムの普及拡大に弾みをつけることになります。
■当該資料は、「看護職員処遇改善評価料の新設」と、医科・入院料等の新旧対照表と、歯科・入院料等の新旧対照表
■当該資料は、「オンライン資格確認の導入の原則義務付け」と、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(パワーポイント説明)」と、医科・初再診料等の新旧対照表と、歯科・初再診料等の新旧対照表と、調剤・調剤管理料等の新旧対照表
■当該資料は、保険医療機関及び保険医療養担当規則と、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則と、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
2022-08-05
8月4日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その21)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、インフルエンザ核酸検出の「GeneSoC インフルエンザウイルス A/B 検出キット」(杏林製薬株式会社)に関する保険適用についてです。なお、当該検査を実施する場合は、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「13」インフルエンザ核酸検出を算定します。
■当該事務連絡は(その21)
2022-08-05
8月3日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その20)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「エスプラインSARS-CoV-2 N」(富士レビオ株式会社)の唾液による検出に関する保険適用についてです。
■当該事務連絡は(その20)
2022-08-05
2022年(令和4年)8月3日開催の中医協総会において、 2022年10月1日実施予定の新たな看護の処遇改善点数である「看護職員処遇改善評価料」について、個別改定項目の内容の要点をまとめた、いわゆる短冊が示されました。
対象となるのは救急医療管理加算の届出医療機関であって救急搬送件数年間200件以上、又は救命救急センター(高度救命救急センター、小児救命救急センターを含む)を設置している医療機関であることを要件とする旨で議論が重ねられてきました。
例外規定として、看護職員処遇改善評価料を算定している医療機関について、定められた実績を満すことが出来なくなった場合の規定を設ける旨も合意が得られ、前年度の連続する半年間に救急搬送件数100件以上である場合、基準を満たすものとしてはどうかという意見がありました。
■当該資料「看護職員処遇改善評価料」はこちら
同日には「医療DX対応(その1)」の資料が示されるとともに、「オンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱い」についての諮問書が中医協会長宛に提出されました。
オンライン資格確認制度について、2023年4月から保険医療機関・薬局に導入を原則義務づける(療養担当規則等により規定)というものです。ただし、手書きによるレセプトの医療機関・薬局、電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等の医療機関・薬局については、当該義務の例外とする旨などの案も示されました。
さらに、オンライン資格確認の原則義務化に伴なって、「電子的保健医療情報活用加算」の取扱いが焦点になっています。
■当該資料「医療DX対応(その1)」はこちら
■当該資料「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて諮問」はこちら
なお、上記の点数等の答申については8月10日以降になる見込みです。
2022-07-29
7月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)」が発出されました。
内容は、7月21日付の「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡」において示された外来受診前に抗原定性検査キットを配布する体制を踏まえて、当該検査キット等を用いて患者自身が検査を実施して検査結果を持参した場合の検体検査実施料及び検体検査判断料の取扱いと、都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合の検体検査実施料及び検体検査判断料の取扱いに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その73)
2022-07-28
2022年(令和4年)7月27日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、2022年10月1日実施予定の「令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について」の諮問が後藤茂之厚生労働大臣から小塩隆士中央社会保険医療協議会会長に行われました。
■当該諮問書はこちら
■処遇改善に係る点数の要件等に関する検討中の資料はこちら
モデル案として示されたシミュレーションのうち、入院料に加算を行う①-2案が乖離率が小さく、点数の種類数の観点から有力候補になりました。
なお、実際の点数等の答申については8月上中旬になる見込みです。
2022-07-27
7月26日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その19)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
医科診療報酬の内容は、「外来感染対策向上加算1」や「外来感染対策向上加算」の施設基準や、「外来腫瘍化学療法診療料」「特定行為に係る看護師の研修制度」「発達及び知能検査」「導入期加算(人工腎臓)」「鏡視下咽頭悪性腫瘍手術、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術」「訪問看護情報提供療養費」「訪問看護ターミナル療養費」に関するものとなっています。
■当該事務連絡は(その19)
2022-07-23
7月22日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」が発出されました。
内容は、令和4年7月31日まで算定可能となっている「二類感染症患者入院診療加算(250 点)」と、電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)の令和4年8月1日以降の取扱い関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その72)
2022-07-19
7月13日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(Q&A)事務連絡(その18)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
医科診療報酬の内容は、「摂食嚥下機能回復体制加算」における摂食嚥下支援チームの専従の常勤言語聴覚士の疾患別リハビリテーション兼務や、看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」、介護老人保健施設の入所者に対する「診断穿刺・検体採取料」の出来高算定に関するものです。
調剤報酬の内容としては、「特定薬剤管理指導加算」と「服用薬剤調整支援料2」に関するものとなっています。
■当該事務連絡は(その18)
2022-07-12
7月8日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その17)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)に「KBMラインチェック nCoV」(コージンバイオ株式会社)が追加されたことに伴う取扱いについてです。
■当該事務連絡は(その17)
2022-07-04
7月1日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その71)」が発出されました。
内容は、「検査料の点数の取扱いについて」(令和4年6月28日付け保医発0628第4号)において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)が改正され、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出が追加されたことに伴う取扱いの変更についてです。
■当該事務連絡は(その71)
2022-07-04
7月1日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その16)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)として、7月1日に承認された「ラピッドテスタ FLU&SARS-CoV-2」(積水メディカル株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その16)」はこちら
2022-07-04
6月29日付で厚生労働省保険局医療課から、地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)など宛に、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が発出されました。
内容は、以下の通知及び官報掲載事項の一部訂正です。
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第3号)
・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」
(令和4年3月25日保医発 0325 第1号)
■当該通知はこちら
2022-07-04
6月29日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その15)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、急性期充実体制加算、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に関するQ&Aです。
このうち、急性期充実体制加算の施設基準である「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」の「所定の研修」に、日本内科学会「JMECC(日本内科学会認定救急・ICLS講習会)~RRS対応」が加わり、所定の研修の対象は計4つになりました。
■当該事務連絡「疑義解釈(その15)」はこちら
2022-07-04
6月22日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その14)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、医師事務作業補助体制加算、報告書管理体制加算、外来腫瘍化学療法診療料、バイオ後続品導入初期加算、こころの連携指導料(Ⅰ)、下肢創傷処置に関するQ&Aです。
このうち、報告書管理体制加算については、画像診断又は病理診断の費用が包括されている入院料等を算定する患者にも、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満たす場合は加算が算定可能である旨が示されました。
■当該事務連絡「疑義解釈(その14)」はこちら
2022-06-20
6月15日付で厚生労働省保険局医療課から、地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)など宛に、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」が発出されました。
内容は留意事項通知、基本診療料の施設基準等、特掲診療料の施設基準等、訪問看護ステーションの基準、診療報酬請求書等の記載要領等の一部訂正です。
■当該通知はこちら
2022-06-10
6月7日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その13)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容はSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「エスプライン SARS-CoV-2 N」(富士レビオ株式会社)」の保険適用についてです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その13)」はこちら
2022-06-10
6月7日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その12)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、報告書管理体制加算、早期栄養介入管理加算、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度、肝エラストグラフィ加算、自家脂肪注入、腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術、電子的保健医療情報活用加算に関するものです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その12)」はこちら
2022-06-10
6月1日開催の中医協・総会において、医療機関別2022年度医療機関Ⅱの内訳などが公表されました。
■当該資料は以下のとおり
改定を踏まえた現況
DPC対象病院数・制度の見直し・点数表の見直し・機能評価係数の見直し
機能評価係数Ⅱの内訳
地域医療指数(体制評価指数)の内訳
2022-06-02
6月1日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その11)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容はSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「アンスペクトコーワ SARS-CoV-2」(株式会社医学生物学研究所)の保険適用についてです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その11)」はこちら
2022-06-02
6月1日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その10)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、外来感染対策向上加算、感染対策向上加算、急性期充実体制加算、データ提出加算、摂食嚥下機能回復体制加算、ネブライザに関するものです。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(令和4年5月13日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)本文なお書きの別添2は別添5に訂正となりました。
■当該事務連絡「疑義解釈(その10)」はこちら
2022-05-26
5月25日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その9)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容はSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の「カネカ イムノクロマト SARS-CoV-2 Ag」(株式会社カネカ)の保険適用についてです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その9)」はこちら
2022-05-17
5月13日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その8)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)、術後疼痛管理チーム加算、特定集中治療室用の「重症度、医療・看護必要度」Ⅰ又はⅡによる評価の切替え、回復期リハビリテーション病棟入院料の医療機能評価受審、看護補助体制充実加算、早期栄養介入管理加算、二次性骨折予防継続管理料、透析時運動指導等加算、周術期栄養管理実施加算、電子的保健医療情報活用加算(歯科)に関係するものです。
このうち、サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限って、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすとされています。
■当該事務連絡「疑義解釈(その8)」はこちら
2022-05-09
4月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」が発出されました。
内容は、令和4年5月1日から令和4年7月31日までの間に、重症化リスクの高い者に対して、保健所等から健康観察の委託を受けている医療機関又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」における「診療・検査医療機関」として都道府県指定されている旨が公表されている医療機関の医師が、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症のる診療を行った場合の電話等による療養上の管理に係る点数(147点)と二類感染症患者入院診療加算(250 点)の取扱いに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その70)
2022-05-03
4月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が発出されました。
訂正は令和4年度診療報酬改定に関するもので多岐にわたっています。
■当該事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」はこちら 57p
2022-05-02
4月28日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その7)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、電子的保健医療情報活用加算、術後疼痛管理チーム加算、地域包括ケア病棟入院料、精神科救急医療体制加算、看護補助体制充実加算、平均在院日数(短期滞在手術等基本料1)、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、短期滞在手術等基本料(麻酔)、緑内障手術に関する取扱いです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その7)」はこちら
2022-05-02
4月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」が発出されました。
内容は、重症化リスクの高い自宅・宿泊療養者に対して、医師が電話等で新型コロナウイルス感染症の診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3の電話等による療養上の管理に係る点数(147点)の算定に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その70)
2022-04-23
4月21日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その6)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、外来感染対策向上加算・感染対策向上加算、救命救急入院料・特定集中治療室管理料、早期離床・リハビリテーション加算、成育連携支援加算、投薬(湿布薬)に関する取扱いになっています。
なお、上記の投薬(湿布薬)の疑義解釈に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付事務連絡)別添1の問128は廃止になりました。
■当該事務連絡「疑義解釈(その6)」はこちら
2022-04-21
4月19日付で厚生労働省保険局医療課から令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その5)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は「クイック チェイサー SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)の保険適用についてです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その5)」はこちら
2022-04-14
4月13日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その4)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は医科の外来感染対策向上加算、感染対策向上加算の実績に関する取扱いとなっています。
■当該事務連絡「疑義解釈(その4)」はこちら
2022-04-12
4月11日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その3)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は医科の地域包括診療加算・地域包括診療料、感染対策向上加算、術後疼痛管理チーム加算、高度難聴指導管理料、外来腫瘍化学療法診療料、バイオ後続品導入初期加算と歯科の咬合調整、調剤の在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、服薬情報等提供料、連携強化加算となっています。
なお、感染対策向上加算の疑義解釈に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問24の②は廃止になっています。
■当該事務連絡「疑義解釈(その3)」はこちら
2022-04-11
4月8日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その2)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は「SARS-CoV-2 RNA検出試薬 LAMP direct Genelyzer KIT」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡「疑義解釈(その2)」はこちら
2020-04-01
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から「令和4年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その1)」が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。内容は以下の構成になっています。
別添1:医科診療報酬点数表関係:68p、
別添2:医科診療報酬点数表関係(不妊治療)25p、
別添3:医科診療報酬点数表関係(DPC)32p、
別添4:医科診療報酬点数表関係(費用請求)8p、
別添5:歯科7p、
別添6:調剤10p、
別添7:訪問看護4p、
別添8:材料価格基準関係
■当該事務連絡「疑義解釈(その1)」はこちら
なお、この事務連絡の発出に伴って「不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて」(令和4年3月16日付)の厚生労働省保険局医療課事務連絡は廃止になっています。
2022-04-01
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、「令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正」の事務連絡が発出されました。
訂正内容は令和4年度診療報酬改定の告示項目や施設基準の届出様式も含め、下記のとおり多岐にわたっています。
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)(別添1)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号)(別添2)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第3号)(別添3)
・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第4号)(別添4)
・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第9号)(別添5)
・「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保
険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第 10 号)(別添6)
・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」
(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号)(別添7)
■当該事務連絡はこちら100p
2022-04-01
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)」が発出されました。
内容は、令和4年度診療報酬改定の実施に伴う「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」の4月1日以降の取扱いについてのQ&Aです。
例えば、所定の点数が950点から1,050点に改定された「救急医療管理加算1」は、令和4年4月1日以降も、旧医科点数表の点数(950点)を基準として評価するといった内容などです。
■当該事務連絡は(その69)
2022-03-26
3月18日付で大学病院本院群・DPC特定病院群・DPC標準病院群別の2022年度DPC機能評価係数Ⅱが告示されました。同時に、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、急性期一般入院基本料等別の2022年度DPC機能評価係数Ⅰも告示されました。
■当該資料はこちら
機能評価係数Ⅱ
・別表1:大学病院本院群
・別表2:DPC特定病院群
・別表3:DPC標準病院群
機能評価係数Ⅰ
・別表4:特定機能病院入院基本料
・別表5:専門病院入院基本料
・別表6:別表4・5以外(急性期一般入院基本料)
2022-03-19
3月16日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」が発出されました。
内容は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日付事務連絡)の二類感染症患者入院診療加算(250 点)の令和4年4月1日以降の取扱いに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その68)
2022-03-04
本日、厚生労働省の「令和4年度診療報酬改定説明資料及び動画」と「報酬改定に伴う各種省令・告示とそれらに関連する通知、事務連絡等が厚生労働省のホームページに掲載されました。
■令和4年度診療報酬改定説明資料及び動画は以下のとおりです。
厚生労働省資料・動画
■令和4年度診療報酬改定の省令・告示・通知等は以下のとおりです。
省令・告示・通知等
今後も順次上記サイトに関連通知等が掲載されます。
2022-03-04
本日(3月4日)、独立行政法人国立印刷局の官報「号外46号」に令和4年度診療報酬改定に関する省令と告示がトータル480頁で掲載されました。
省令は、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令」「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正する省令」です。告示は、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件」などてす。
■インターネット官報3月4日「号外46号」
2022-02-20
2月17日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」が発出されました。
内容は、重点措置期間に自宅・宿泊療養患者に、重点措置区域を含む都道府県に所在する保険医療機関で保健所等から健康観察の委託を受けている医師又は診療・検査医療機関として都道府県から指定を受けていることが公表されている医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症の診療を行った場合の二類感染症患者入院診療加算の取扱いに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その66)
2022-02-18
2月16日付で厚生労働省保険局医療課から事務連絡「令和2年度診療報酬改定の疑義解釈」が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
■当該通知(その95)はこちら
2022-02-11
厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに令和2年度診療報酬改定の疑義解釈が2月3日付で(その91)が、2月8日付で(その92)が、2月10日付で(その93)と(その94)が発出されました。
■当該通知(その91)はこちら
■当該通知(その92)はこちら
■当該通知(その93)はこちら
■当該通知(その94)はこちら
2022-02-09
2022年(令和4年)2月9日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、令和4年度診療報酬改定の答申が小塩中医協会長から佐藤厚生労働省副大臣に行われました。
当日の答申等の資料一式はこちら1102p
上記のうち個別改定項目はこちら
医科の新旧対照表はこちら
歯科の新旧対照表はこちら
調剤の新旧対照表はこちら
訪問看護の新旧対照表はこちら
今後「令和4年度診療報酬改定」に関する告示、省令、各種通知、事務連絡(Q&A)等については、こちらに随時掲載されることになります。
なお、留意事項通知や施設基準などは3月上旬に発出される予定です。
2022-02-09
2月8日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等から都道府県衛生主管部等宛に事務連絡「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について」が発出されました。
■当該資料はこちら
2022-02-03
2月2日開催の中医協・総会において、1月26日、28日に引き続き「個別改定項目」の検討が行われました。 26日・28日の資料から変更がなされたのは、16p・25p・59-60p・154p・175p278-279p・280-281p・292p・328p・343-344p・446p・457p・461pです。
同日はパブリックコメント、公聴会の報告とともに、答申書の附帯意見案にも修正案が示され了承されました。
これで2022年度診療報酬改定についての検討がすべて終わりました。次回の中医協・総会において答申となる予定です。
■個別改定項目の資料はこちら
■申書附帯意見の資料はこちら
■パブリックコメントの結果はこちら
■公聴会の概要報告の資料はこちら
2022-02-02
1月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」が発出されました。
内容は、介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設等に入院・入所している患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、ベクルリー点滴静注用 100 mg(レムデシビル)を投与した場合の取扱いに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その65)
2022-02-01
1月28日付で都道府県衛生主管部(局)宛に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等から「医療機関における救急搬送困難事案の解消に向けた取組について」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、救急搬送受入困難事案が増加していることから、救急医療機関における救急患者受入れ拡大のため、入院病床について定数超過入院になっても減額措置の適用を受けないことを、緊急事態宣言下以外にも、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置下においては、当該措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関を対象とするというものです。
■当該資料はこちら
2022-01-31
厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに令和2年度診療報酬改定の疑義解釈が1月27日付で(その89)が、1月31日付で(その90)が発出されました。
■当該通知(その89)はこちら
■当該通知(その90)はこちら
2022-01-28
1月28日開催の中医協・総会において、1月26日に引き続き「個別改定項目」の検討が行われました。4つの論点のうち、28日は「Ⅱ 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進」と「Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」の4~6、「Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」が検討され、おおむね了承されました。
また、答申書附帯意見(素案)についても検討が行われ、こちらは文言の追加、修正が行われたのちに、答申時に示される予定です。
■個別改定項目の資料はこちら
■申書附帯意見(素案)の資料はこちら
2022-01-26
1月26日開催の中医協・総会において、事務局から「個別改定項目」が示されました。個別改定項目は、俗に“短冊”と呼ばれているもので、個別の点数の改定案や算定要件等が〇〇点や〇〇%などと表示されているものです。
4つの論点のうち、26日は「Ⅰ 新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築」のすべてと「Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」の1~3のみを検討しました。残りの項目は28日となる予定です。
26日に検討した項目のうち、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の評価項目と該当患者割合、さらにオンライン診療の算定要件等については、支払側・診療側の意見の合意が得られず、公益裁定となりました。
公益裁定による「重症度、医療・看護必要度」の結果は以下のとおりです。
<評価項目>
・「点滴ラインの同時3本以上の管理」は「注射薬剤3種類以上の管理」に変更
・「心電図モニターの管理」の削除
・「輸血や血液製剤の管理」の点数を1点から2点に変更
・「骨の手術」の日数を11日間から10日間に変更
<基準患者割合>
【必要度Ⅰ】入院料5と6は一体化
急性期一般入院料1 31%(据え置き)
急性期一般入院料2 27%(改定前28%)
急性期一般入院料3 24%(改定前25%)
急性期一般入院料4 20%(改定前22%)
急性期一般入院料5 17%(改定前18%)
【必要度Ⅱ】入院料5と6は一体化
急性期一般入院料1 28%(改定前29%)
急性期一般入院料2 24%(改定前26%)
急性期一般入院料3 21%(改定前23%)
急性期一般入院料4 17%(改定前20%)
急性期一般入院料5 14%(改定前18%)
<基準患者割合(許可病床数200床未満)>
【必要度Ⅰ】
急性期一般入院料1 28%
急性期一般入院料2 25%(改定前26%)
急性期一般入院料3 22%(改定前23%)
急性期一般入院料4 18%(改定前20%)
【必要度Ⅱ】
急性期一般入院料1 25%
急性期一般入院料2 22%(改定前24%)
急性期一般入院料3 19%(改定前21%)
急性期一般入院料4 15%(改定前18%)
■個別改定項目の資料はこちら
■公益裁定案の資料(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度い係る評価項目及び該当患者割合)はこちら
■公益裁定案の資料(オンライン診療に係る算定要件、施設基準及び点数水準)はこちら
2022-01-24
1月20日付で都道府県衛生主管部(局)宛に厚生労働省医政局医療経理室等から事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスに感染した入所者に継続して療養を行う高齢者施設に看護師(医師以外の医療従事者)を派遣する際の補助金を従来の1人1時間当たり2,760円から5,520円に倍増するというものです。同様に医師を派遣する場合も同7,550円から同15,100円になります。さらに、業務調整員にも3,120円の補助金が支払われます。
補助金は派遣元の医療機関に支払われます。1月9日分に遡っての適用になります。
■当該資料はこちら
2022-01-12
1月7日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスに感染(疑い含む)又は濃厚接触者である医師が無症状である場合などにより自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行う場合についての&Aです。
■当該事務連絡は(その64)
2022-01-04
昨年の医療界はCOVID-19感染症変異株への対応とワクチン接種に翻弄された年でした。また、様々な企業組織、大学組織、政府において、リーダーとしての資質とガバナンスが問われる年でもありました。
医療界のリーダーはどのような変化に対しても、新たな改革意欲と、組織を束ねる豊かな人間性、人望・人徳・人格、医療を持ちつつ、医療に対する真摯な取組みが欠かせません。
地域社会に誇れる組織を継続するには、思考細胞の新陳代謝を図り、陳腐化を防ぐことです。リアルワールドデータのエビデンスに基き、評価がなされる時代は、張りぼて組織では通用しません。出口が近づいてきているアフターコロナに向けて、張子の虎でなく、生態系の頂点に立つ本物の虎のように虎視眈々と準備を進めておきたいものです。
今年も皆様の未来にお役に立てるよう 一層の努力をもってご厚情にお応えしてまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
株式会社仲野メディカルオフィス 代表取締役 仲 野 豊
2021-12-31
12月28日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.1版」の周知が発出されました。この手引きは、2021年12月27日現在の情報を基に作成されたものです。
■当該事務連絡はこちら
■COVID-19診療の手引き・第6.1版はこちら
■COVID-19診療の手引き・第6.1版改訂のポイントはこちら
2021-12-30
12月27日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その88)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、ラゲブリオカプセル 200mg(成分名:モルヌピラビル)に関して、評価療養扱いとする薬局についての通知です。
■当該通知はこちら
2021-12-27
12月24日、12月1日時点の新型コロナウイルス感染症の病床確保に対応している医療機関の名称と病床の確保状況・使用率等の報告結果が厚生労働省のホームページに公表されました。
12月1日時点の実績は、医療機関数2,287、確保病床数39,714床、即応病床23,869床、陽性患者入院中401床となっています。
なお、確保病床には疑い患者を受け入れる医療機関名・病床数や臨時の医療施設については含まれていません。
■当該ホームページはこちら
2021-12-26
12月24日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その87)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、各医療機関に無償で提供されたラゲブリオカプセル200 mg(成分名:モルヌピラビル)に関して、保険診療との併用可否に関するものです。
■当該通知はこちら
2021-12-26
12月23日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その86)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出「J-Bio 迅速 PCRキットSARS-CoV-2」(日本バイオテクノファーマ株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該通知はこちら
2021-12-23
12月23日付で厚生労働省医政局医療経理室から都道府県衛生主管部(局)宛に、事務連絡「病床確保料による処遇改善について」が発出されました。
内容は令和3年度の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の病床確保料の補助金について、令和4年1月1日から新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者への処遇改善に用いることが求められたことに伴なって、令和4年1月1日以降の病床確保料の交付申請時及び実績報告時に医療従事者の処遇改善の計画及び実績を提出することが求められるというものです。
■当該事務連絡はこちら
■関連の「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第12版)」はこちら
2021-12-22
12月22日の予算大臣折衝により、2022年度(令和4年度)の診療報酬改定率が決定しました。
1.診療報酬 +0.43%
※1 うち、※2~5を除く改定分 +0.23%
各科の改定率は、医科 +0.26%、歯科 +0.29%、調剤 +0.08%
※2 うち、看護の処遇改善のための特例的な対応 +0.20%
※3 うち、リフィル処方箋の導入・活用促進による効率化 ▲0.10%
※4 うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応 +0.20%
※5 うち、小児の感染防止対策に係る加算措置(医科の50点分)の期限到来 ▲0.10%
なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。
2.薬価等
① 薬価 ▲1.35%
※1 うち、実勢価等改定 ▲1.44%
※2 うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応 +0.09%
② 材料価格 ▲0.02%
これらの他にも、医療機能や患者像の実態に即した入院医療の評価の適正化、DPC制度の算定方法の見直し、医師の働き方改革に係る実効的な仕組み、かかりつけ医機能の見直し、後発医薬品の調剤体制の見直し、多店舗を有する薬局等の適正化、OTC類似薬等の保険給付範囲の見直し、湿布薬の適正化などが実施される方向が示されました。
なお、看護職員の処遇改善は、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める)を創設。これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考にする旨も示されました。
■当該資料はこちら
2021-12-12
12月9日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その85)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、新型コロナウイルス感染症患者に対して、往診により投与した場合の取扱いに関する通知です。
■当該通知はこちら
2021-12-10
12月8日開催の中医協総会において、保険診療として実施されているPCR検査等について、当該価格が自費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏まえて本年12月31日から引き下げることが承認されました。
本件は、今年11月12日新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した方向性に沿ったもので、政府方針を踏まえ、来年4月の診療報酬改定を待たずに前倒しして引き下げを行うことになります。(一部経過措置あり)。
(例)
・核酸検出(PCR)検査(委託) 1,800点→700点
※ 激変緩和のための経過措置として12月31日から令和4年3月31日まで1,350点
・核酸検出(PCR)検査(委託以外) 1,350点→700点
・抗原検出検査(定性)600点→300点
・抗原検出検査(定量)600点→560点
■当該資料はこちら
■12月10日付の通知「保医発1210第1号」はこちら
2021-12-03
厚生労働省老健局老人保健課から介護医療院の開設状況を都道府県、指定都市等をとりまとめたもの(2021年9月末時点)が公表されました。
2021年3月末に比べて47施設(572→619)、2,820療養床(35,442→38,262)の増加です。この間の新設は7施設(9→16)、262療養床(261→523)の増加です。
都道府県別の施設数は、福岡41施設、北海道35施設、熊本32施設、高知30施設、鹿児島25施設となっています。療養床ベースでは、福岡2,594療養床、京都2,382療養床、静岡2,127療養床、北海道2,029療養床、山口1,735療養床、高知1,681療養床、広島1,677療養床となっています。
■2021年9月30日時点の介護医療院数などは、こちら
2021-12-03
11月30日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その84)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「アキュラシード SARS-CoV-2抗原」(富士フイルム和光純薬株式会社)、「スマートジーン Flu A,B」(株式会社ミズホメディー)」、「ミュータスワコー SARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該通知はこちら
2021-11-27
11月25日付で厚生労働省医政局医療経理室等から都道府県衛生主管部(局)宛に、事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」が発出されました。
内容は、病床確保料等について令和4年1月1日から患者の受入実態と連動させるというものです。具体的には、前3カ月間の即応病床使用率が所在都道府県の平均の30%を下回る医療機関(例:都道府県平均70%の場合、49%を下回る)は、病床確保料の減額適用となります。例えば、都道府県の即応病床使用率の平均値が50%の場合、即応病床使用率の平均値が35%未満の医療機関は3割減の病床確保料が適用となります。
ただし、都道府県が「病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情によりやむを得ないと判断した場合」は対象外で、特定の疾病(例えば、精神疾患、人工透析、小児などの患者)に特化した病床であったため、受入対象となる患者が少ない(いない)場合や、感染状況が県内の地域によって大きく差が生じることにより、都道府県からの入院受入要請が少ない(ない)場合などを想定しています。
■当該資料はこちら
■令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)はこちら
2021-11-27
11月24日付で厚生労働省健康局結核感染症課から都道府県衛生主幹部(局)宛に、事務連絡「「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について」が発出されました。
この改正は令和4年1月1日から適用となります。
■当該事務連絡はこちら
2021-11-27
11月19日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に係る病床の確保状況・使用率等の「見える化」について(協力依頼)」が発出されました。
内容は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」の確保病床として位置付けられた病床を有する医療機関における確保病床数・即応病床数・入院中患者数の情報を国が12月1日時点分から公表するというものです。
なお、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の病床確保料は、G-MISに病床の使用状況等の入力を行うことが補助要件となります。
■当該事務連絡はこちら 医療機関管理者向けはこちらと別添「医療機関 日次・週次調査シート入力要領」と参考1と参考2
2021-11-21
11月17日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その83)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出用の「クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu」(株式会社ミズホメディー)及び「クイックチェイサー ARS-CoV-2/FluA,B」(株式会社ミズホメディー)と、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出用の「FTD SARS-CoV-2キット」(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)の保険適用に関する疑義解釈Q&Aと、11月5日付「疑義解釈(その80)」の一部訂正です。
■当該通知はこちら
2021-11-21
11月11日付で厚生労働省医政局経済課から各都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な人工呼吸器無償譲渡について」が発出されました。
内容は今後の感染拡大に備えて、人工呼吸器について追加申請を受け付けるというもので新型コロナウイルス感染症の患者の重症度にかかわらず申請が可能です。申請期間は11 月26日(金)までです。
■当該資料はこちらと別添1
2021-11-11
11月8日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その82)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出用の「イムノエースSARS-CoV-2Ⅱ」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2Ⅱ」(株式会社タウンズ)と、SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出用の「KBM ラインチェック nCoV/Flu」(コージンバイオ株式会社)の保険適用に関する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-11-09
11月5日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その81)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、ロナプリーブ注射液セット300、同注射液セット 1332、ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))の投与に関連する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-11-09
11月5日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その80)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、➀オンライン診療料の施設基準にある「頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修」、➁脳死臓器提供者の発生等により緊急に臓器移植術を実施する場合の手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2の取扱い、③陽圧式人工呼吸器の算定に関連する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-11-09
11月2日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.0版」の周知が発出されました。この手引きは、2021年10月28日現在の情報を基に作成されたものです。
■当該事務連絡はこちら
■COVID-19診療の手引き・第6.0版はこちら
■COVID-19診療の手引き・第6.0版のダイジェストはこちら
2021-10-29
10月25日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び厚生労働省老健局高齢者支援課などから、都道府県の衛生主管部など宛に、事務連絡「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた高齢者施設等における対応について」が発出されました。
これは、これまでの高齢者施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策、施設内療養を含む新型コロナウイルス感染症発生時の留意点及び支援策並びに退院患者の受入について、これまでに発出された事務連絡等を整理したものになっています。
■当該資料はこちら、別添1、別添2、別添3、別添4、別添5、別添6
2021-10-30
10月21日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管(部)局等宛に、事務連絡「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」と題したQ&Aが発出されました。
内容は、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法として、次亜塩素酸水を空間噴霧して使用することに関するものです。国際的な知見に基づき、健康影響のおそれのある消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしない、という趣旨を示したものです。
■当該事務連絡はこちら
2021-10-28
10月26日開催の中央社会保険医療協議会総会において、2022年度(令和4年度)診療報酬改定に向けた「入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)」が報告されました。
これは、10月21日の入院医療等の調査・評価分科会の「とりまとめ(案)」から一部文言変更されたものを26日朝の基本問題小委員会において承認を受けたものです。
総会では報告のみが行われ、本格的な検討は次回以降になります。
また、「在宅(その3)」として、訪問看護に関する検討が行われました。
■当該資料は、入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案)29p
■資料編は、【別添】資料編 644p
■在宅(その3)は訪問看護
2021-10-26
10月21日開催の中央社会保険医療協議会の調査専門組織である入院医療等の調査・評価分科会において、「入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案)」が示されました。
これは、9月22日の中医協総会において承認された「中間とりまとめ」以降に入院医療等の調査・評価分科会において、「重症度、医療・看護必要度」などの分析・議論をさらに深めた結果を反映させたものです。
■当該資料は、入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案)29p
■資料編は、【別添】資料編 644p
2021-10-22
10月15日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その79)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、ベクルリー点滴静注用 100mg(成分名:レムデシビル)の投与に関連する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-10-19
10月15日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部等宛に事務連絡「入院待機施設の整備に関するQ&A」が発出されました。
これは、2021年8月25日付事務連絡の「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)の整備について」、参考「現下の感染急拡大を踏まえた臨時の医療施設の設置の推進」及び、2021年10月1日付事務連絡「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」に関連した入院待機施設の整備に関するQ&Aです。
■当該資料はこちら
2021-10-19
10月12日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その78)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「ドゥーテストCOVID-19」(ロート製薬株式会社)の保険適用に関する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-10-15
10月8日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その77)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたって、医師等に求められる研修とは何かに対する疑義解釈Q&Aです。
■当該通知はこちら
2021-10-10
10月5日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」が改訂され、「第4.1版」となってことが示されました。
主な変更内容は以下のとおりです。
・ 変異株の PCR 検査とゲノムシークエンスに関して追記
・ 抗原定量検査の追加承認にともなう抗原検査に関する記載の変更
・ 鼻腔検体について有効性の最終研究結果を記載
・ 検体自己採取のガイドラインを記載
■「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 4.1 版)はこちら
2021-10-09
10月7日付で厚生労働省医政局総務課及び医療経理室から都道府県衛生主管部(局)宛に、事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について」が発出されました。
内容は以前にも本欄で紹介した、院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所における感染拡大防止対策に要するかかり増し費用を補助するものです。
(1)補助基準額(上限額)
・病院・有床診療所(医科・歯科) 10 万円
・無床診療所(医科・歯科) 8 万円
・薬局・訪問看護事業者・助産所 6 万円
(2)補助対象経費(2021年10月1日~2021年12月31日分)
感染拡大防止対策に要する次の経費(従前から勤務者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
なお、当該補助金の内容や申請方法等に関するコールセンターが設置されています。
■当該資料は事務連絡と交付要綱と申請方法等の詳細
2021-10-09
10月4日付で厚生労働省医政局総務課及び医療経営支援課などから都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて」が発出されました。
内容は、➀巡回診療として実施する場合の医療法上の取扱い、➁患者が看護師等といる場合のオンライン診療(「D to P with N」)における医療法上の取扱い、③新たに診療所を開設する場合の医療法上の取扱い、➃診療時間等の変更に係る医療法上の取扱い、➄診療所の構造設備の変更に係る医療法上の取扱いです、
■当該資料はこちら
2021-10-01
9月28日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が発出されました。
内容は、小児の外来診療等に係る特例的な評価の10月診療分から来年3月診療分までの取扱いと、その他の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その63)
2021-10-01
9月28日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その76)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症患者への治療薬ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))の投与に関する疑義解釈Q&Aです。
■当該資料はこちら
2021-09-29
9月28日付で都道府県衛生主管部(局)宛に、厚生労働省医政局総務課から事務連絡「感染防止対策の継続支援の周知について」が発出されました。
保険局医療課から今年2月26日付事務連絡の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35) 1.各医療機関等における感染症対策に係る評価」により、今春から半年間の予定で特例的に導入されてきた「感染症対策実施加算(初再診料等5点/日、入院料10点/日)」が9月末日で期限を迎えるため終了(廃止)します。10月以降は「感染防止対策の継続支援」として、新たに医療、介護、障害福祉分野における補助金が創設されるというものです。経費の対象期間は2021年10月1日から12月31日です。
【10月9日追記】申請は医療機関等の事務の簡素化の観点から、領収書等の証拠書類の添付を省略し、インターネットを利用した電子申請が予定されています。電子申請は 11月1日に厚生労働省のホームページに掲載予定です。
【国直接執行の補助金例】
・病院・有床診療所(医科・歯科):10万円上限
・無床診療所(医科・歯科): 8万円上限
・薬局、訪問看護事業者、助産所:6万円上限
併せて、感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療の特例評価の拡充が行われます。
【特例評価の拡充例】
・院内トリアージ実施料:300点→550点
・外来のロナプリーブ投与:950点→2,850点(3倍)
・緊急往診のロナプリーブ投与:950点→4,750点(5倍)
・自宅・宿泊療養者への緊急の訪問看護:520点→1,560点(3倍)
なお、小児外来の診療報酬特例(医科:50点、歯科:28点、調剤:6点)は、2022年3月末まで支援は継続となります。
■当該事務連絡はこちら
2021-09-26
9月24日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスに感染患者に対する、➀訪問看護ステーション及び医療機関の看護職員から電話等で病状確認や療養指導等を行った場合の取り扱い、②障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料又は 10対1入院基本料)及び緩和ケア病棟入院料の病棟に当該患者を入院させた場合の入院基本料の取扱い、③新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を届出後6か月以内限ってに異なる入院料区分の届出が可能となっているものの、新型コロナウイルス感染症の患者受入や受入医療機関等に職員派遣をしたこと等により、6か月が経過した後も当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1~4のいずれの施設基準も満たせない場合の取扱い、➃宿泊療養又は自宅等療養により外出不可となっている者に対する保険医療機関以外の所在医師による電話や情報通信機器を用いる新型コロナウイルス感染症に係る診療時の取扱いなどに関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その62)
2021-09-24
9月21日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出されました。
内容は、相次ぐ後発医薬品の出荷停止等を踏まえ、2021年7月1日時点で供給停止と報告がなされている医薬品のうち、供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注7の減算(後発医薬品減算)における実績要件である、後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際の算出対象から除外できるというものです。
なお、この臨時的な取り扱いは2022年3月末までとなります。
後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴って、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発したため、代替後発品も含めて医療機関や保険薬局が後発医薬品の入手が困難に陥っていることが理由です。
また、これに関連する医科と調剤のQ&Aも同時にでています。
■当該通知(Q&A付)はこちら
2021-09-22
9月22日開催の中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員と総会において、「入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について 検討結果(中間とりまとめ)」が報告されました。
これは、9月8日開催の入院医療等の調査・評価分科会における分科会・中間とりまとめ(案)を一部文言修正したものを基本問題小委員会と総会に諮り了承されました。
主な修正部分は以下のとおりです。
1-2.急性期入院医療の評価について
4-1.DPC対象病院に係る検討の進め方について
5. 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料について
6-2.リハビリテーションを要する状態について
11-4.栄養管理について
今後、このとりまとめに沿って、入院医療等の調査・評価分科会で議論を深めていくことになります。
■当該資料は入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について
検討結果(中間とりまとめ) (16p)と入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)【別添】資料編(305p)
2021-09-20
診療報酬算定に伴い施設基準の届出等が必要な主な項目が各年7月1日現在で取りまとめられました。
2020年度診療報酬改定において新設となった地域医療体制確保加算は944施設、せん妄ハイリスク患者ケア加算は2,224施設、早期栄養介入管理加算は228施設、注射の連携充実加算は559病院・2診療所--の届出数となっています。
医科・歯科・調剤別に施設基準の届出が必要となる主な項目は
●【医科】機能強化加算、時間外対応加算、地域包括診療加算、オンライン診療料、急性期一般入院基本料、総合入院体制加算、地域医療体制確保加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、がん診療連携拠点病院加算、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算、入退院支援加算、入院時支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、後発医薬品使用体制加算、病棟薬剤業務実施加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、糖尿病合併症管理料、薬剤管理指導料、救急搬送看護体制加算、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、外来化学療法加算、連携充実加算、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、疾患別リハビリテーション料など
●【歯科】歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、睡眠時歯科筋電図検査、歯科麻酔管理料など
●【調剤】調剤基本料1・2・3、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、特定薬剤管理指導加算2など
これらについての届出医療機関数、保険薬局数が厚生労働省から示されています。
■当該資料はこちら34p
2021-09-20
保険医療機関から地方厚生(支)局への報告が必要な選定療養の事項としては下記の項目があり、これらの金額や施設数等が公表されました(各年7月1日現在)。
・特別の療養環境の提供〔差額病床の費用〕の費用徴収
・200床以上病院における紹介状なし初診時の費用徴収
・200床以上病院における再診時の費用徴収
・予約に基づく診察
・保険医療機関表示の診療時間以外における診察
・入院期間が180日を超える入院
・前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給
・医科点数表及び歯科点数表に規定する回数超の診療
・白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給
このうち差額ベッドの費用は、最高385,000円から最低50円で、一人室の1日当たり平均徴収額(推計)は8,221円となっています。
また、病床数200床以上病院において受けた初診時の徴収額(医科1,165施設)は、最高11,000円、最低200円、平均3,987円、最多価格帯4,950円超5,500円以下659施設。再診時の徴収額(医科668施設)は、最高8,800円、最低220円、平均2,481円、最多価格帯2,200円超2,750円以下614施設となっています。
2021-09-16
9月15日開催の中央社会保険医療協議会の総会において、「2022年度診療報酬改定に係る議論の中間とりまとめについて」が報告されました。これまでの議論の論点整理にあたるものですが、今回は報告のみで、次回以降の総会において、この報告書に沿った形で本格的な議論を開始していく予定です。
■当該資料は総会・中間とりまとめ(35p)
2021-09-16
9月14日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その75)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「イムノファイン SARS-CoV-2」(株式会社ニチレイバイオサイエンス)、「クオンパス COVID-19 抗原検査キット」(セルスペクト株式会社)、「AIA-パックCL SARS-CoV-2-Ag」(東ソー株式会社)の保険適用に関するQ&Aです。
■当該資料はこちら
2021-09-16
9月14日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県の衛生主管部等宛に事務連絡「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた医療提供体制の構築に関する基本的な考え方について」が発出されました。
これは、冬場の感染拡大が危惧されていることから、都道府県に対して今後の医療提供体制として、既存病床や宿泊療養施設の確保に加えて、臨時の医療施設、入院待機施設を備えて、病床の補完を機能の整備を求めるものです。
■当該資料はこちら(概要) と こちら(事務連絡)
2021-09-09
9月9日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)」が発出されました。
内容は、8月11日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 53)」に関連するものです。
■当該事務連絡は(その61)
2021-09-09
9月8日開催の中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織である入院医療等の調査・評価分科会において、2022年度診療報酬改定に向けた入院医療等への評価などに関する検討内容の「中間取りまとめ案」がおおむね了承されました。
■当該資料は入院医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について
検討結果(中間とりまとめ案) と 別添・資料編
2021-09-09
9月7日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」が発出されました。
内容は、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を外来患者に投与した場合の救急医療管理加算1(950点)の算定に関する2つのQ&Aです。
■当該事務連絡は(その60)
2021-09-06
9月3日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)」が発出されました。
内容は以下2つのQ&Aです。
➀感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき自宅・宿泊療養を行っている者への電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症の診療を行った場合の初診料(注2の214 点)、あるいは電話等再診料(73点)に関するQ&A、➁介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者でやむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、当該施設の医師が診療を実施した場合の救急医療管理加算1(950点)の算定に関するQ&A。
■当該事務連絡は(その59)
2021-09-06
9月1日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その74)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、歯科診療報酬に関するQ&Aです。
■当該資料はこちら
2021-09-02
8月31日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.3版」の周知が発出されました。この手引きは、2021年8月30日現在の情報を基に作成されたものです。
■当該事務連絡はこちら
■COVID-19診療の手引き・第5.3版はこちら
2021-08-30
8月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その58)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスに感染した妊婦へのハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理の評価(加算点数)に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は(その58)
2021-08-30
8月27日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)」並びに「同(その57)」が発出されました。
内容は、8月26日の中医協・総会(持回り開催)において、承認された急医療管理加算の臨時特例的な引上げ、3倍から4倍、5倍から6倍に関連するものと、同一患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合の救急医療管理加算の取り扱い、訪問看護の開始時の運営規定の概要等の重要事項の説明・同意を状況に応じ電話等で行う対応などについてです。
■当該事務連絡は(その56)と(その57)
2021-08-27
8月26日に持回り開催された中央社会保険医療協会(中医協)総会において、「新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて」が承認されました。
内容は、入院加療中の患者(酸素療法が必要な状態の患者、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含む(中和抗体薬(カシリビマブ/イムデビマブ)投与のため、入院管理を行う患者を含む))の診療に係る評価を、これまでの救急医療管理加算の臨時特例:2,850点(950点×3)を3,800点(950点×4)に引き上げるものです。
さらに、呼吸不全管理を要する患者(中等症Ⅱ)以上の診療に係る評価を、これまでの救急医療管理加算の臨時特例:4,750点(950点×5)を5,700点(950点×6)に引き上げています。
■当該中医協資料は中医協・総-1の15p
■採択の結果及び中医協委員からの意見はこちら
2021-08-27
DPC準備病院となることを2022年度診療報酬改定時に希望する病院(DPC対象病院、DPC準備病院以外の急性期一般入院基本料等の届出病院)を2021年9月1日~9月30日の一月間募集することが厚労省ホームページに掲載されました。
■当該案内はこちら
2021-08-27
8月26日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)」が発出されました。
Q&Aの内容は、入院待機施設や宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関等については、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関等と同等に取り扱い、令和2年8月31日付の事務連絡(その26)に示された施設基準等の臨時的な取扱いの対象とするというものです。また、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設等で療養を行っている患者に対する往診料の取り扱いも示されました。
病院には新型コロナウイルス感染症患者等の受入、病床確保、入院待機施設や宿泊療養施設等への職員派遣が、診療所には感染患者への在宅医療及び検査・診断、ワクチン接種協力--などが強く求められています。
■当該資料はこちら
2021-08-26
8月25日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡「現下の感染急拡大を踏まえた臨時の医療施設の設置の推進について」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスの感染の急拡大により患者が増加している中、緊急事態措置区域及び重点措置区域において、ひっ迫する医療状況を回避するよう臨時の医療施設等の活用も含めた医療提供体制等の確保するため、特措法第31条の2に基づく臨時の医療施設の設置を積極的かつ速やかに検討することを求めるものです。
既に臨時の医療施設を設置している自治体の主な取組事例として、「神奈川県:湘南鎌倉総合病院隣接施設」「千葉県:臨時医療施設(県がんセンター旧病棟)」、「東京都:品川プリンスホテル イーストタワー」、「東京都:都民の城(旧国立児童館こどもの城)」が紹介されています。
■当該通知はこちら
2021-08-26
8月25日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)の整備について」が発出されました。
内容は、入院待機者や症状悪化した自宅・宿泊療養者等を一時的に受け入れ、酸素投
与等の必要な処置を行う入院待機施設の整備に関するものです。既に「入院待機ステーション」、「酸素ステーション」等の名称で各自治体(札幌・東京・神奈川・岡山)で行われている取組事例も紹介されています。
入院待機施設は、①医療機関の駐車場等の屋外スペース(仮設プレハブ等)、② 医療機関内の会議室等のスペース、③宿泊施設、④体育館等の非宿泊施設、⑤医療機関の休床--等の設置態様が考えられています。
■当該通知はこちら
2021-08-25
8月23日付で東京都内にある医療機関の長、医学部を置く各国公私立大学長、看護師等学校養成所長に対して、田村憲久厚生労働大臣並びに小池百合子東京都知事から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項に基づく協力の要請」が発令されました。
入院重点医療機関等に対して、➀最大限の入院患者を受入、➁更なる病床確保、➂都が要請した施設に対する人材派遣のいずれか1つ以上を、それ以外の病院に対しては、❶都が要請した施設の運営、➋都が要請した施設に対する人材派遣のいずれか1つ以上を、すべての診療所に対しては、㋐新型コロナ感染症患者への在宅医療及び検査、診断、㋑都が要請した施設に対する人材派遣、㋒区市町村のワクチン接種等への協力を、医師、看護師等養成機関に対しては、都が要請した施設に対する人材派遣及び区市町村のワクチン接種等を、協力要請するものです。
これらに対する回答を2021年8月31日(火曜日)までに提出に求め、正当な理由なく当該協力の求めに応じなかったときは、勧告となる場合があり、正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することが可能となっています。
■当該資料(要請)はこちら
2021-08-23
米国連邦政府機関のCDC(疾病予防管理センター)は、ホームページを6月3日(現地時間)に更新し、「COVID-19(新型コロナウイルス)ワクチンに関する神話と事実」のページで下記の質問への考え方を示しています。正確なワクチン情報を知ることが大切です。
・COVID-19ワクチンを接種すると、あなたは磁気を帯びることがありますか?
・米国での使用が許可されているCOVID-19ワクチンのいずれかが、その成分のいずれかを放出または放出しますか?
・いつか赤ちゃんが欲しいのなら、COVID-19ワクチンを接種しても安全ですか?
・COVID-19ワクチンは私のDNAを変えますか?
・CDCは、COVID-19ワクチンの接種を義務付けることができますか?
・COVID-19ワクチンを接種した後、ウイルス検査でCOVID-19の検査で陽性になりますか?
・COVID-19ワクチンは私をCOVID-19で病気にすることができますか?
・COVID-19ワクチンを接種した人の近くにいると、月経周期に影響を与える可能性がありますか?
■【CDC】COVID-19ワクチンに関する神話と事実(日本語翻訳)
■CDC公式サイトトップページ(日本語翻訳)
【参考(8月23日追記)】厚生労働省によるmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンに関するQ&A
Q:私は妊娠中・授乳中・妊娠を計画中ですが、ワクチンを接種することができますか。
A:妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の方も、ワクチンを接種することができます。mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。
Q:mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは、ワクチンとして遺伝情報を人体に投与するということで、将来の身体への異変や将来持つ予定の子どもへの影響を懸念しています。
A:mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンで注射するmRNAは短期間で分解されていきます。人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではありません。
2021-08-23
8月19日付で厚生労働省医政局医療経理室等から都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」が発出されました。
内容は、➀「新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業」並びに「DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業」において、8月19日以降に重点医療機関に、医師以外の医療従事者を派遣する場合の時間給を8,280円に、➁「新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業」において、8月19日以降に重点医療機関に薬剤師を派遣する場合の時間給を8,280円に見直すものです。
■当該事務連絡はこちら
2021-08-19
8月13日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスのワクチン接種が完了した医療従事者が「濃厚接触者」となった場合でも、新型コロナウイルスの診療にあたることを例外的に認めるものです。保健所に濃厚接触者と判定された場合、ワクチン接種済みでPCR等の陰性判定が出ていても2週間の自宅待機が求められるため、当該濃厚接触者となった医療従事者は医療現場から離脱しなくてはならず、人手が足りなくなり更なる医療ひっ迫を招くことになります。
13日の通知では、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療従事者で、ワクチン2回接種後14日間の経過した後に、濃厚接触者と認定された医療従事者の場合、無症状かつ毎日業務前に検査を受け陰性確認、所属先の管理者の了解などを条件に、新型コロナウイルス感染者の対応に限って診療に当たることを認めるものです。
■当該通知はこちら
【8月18日一部改訂】
8月18日付の事務連絡により、上記通知が一部改訂になりました。ワクチン接種が完了した医療従事者が「濃厚接触者」となった場合、新型コロナウイルスの診療か否かにかかわらず、医療に従事することを認めるように改訂されました。
なお、必要に応じてこの事務連絡は見直しが行われる予定です。
■当該通知はこちら
2021-08-17
8月13日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その73)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「スタンダードQ COVID-19 Ag」(株式会社マルコム)及び「エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B」(富士レビオ株式会社)の保険適用に関するQ&Aです。
■当該資料はこちら
2021-08-17
8月16日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症により自宅療養・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症の診療を行い初診料の注2の214点又は電話等再診料73点を算定した場合に、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」が主たる保険医が属する1医療機関において1日1回算定可能になり、初診464点、再診323点となるというもの。
■当該事務連絡はこちら
2021-08-12
8月11日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症に関連するホテル療養者、自宅療養者への訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合の「長時間精神科訪問看護加算」又は「長時間精神科訪問看護・指導加算」に関する取扱いと、「特別訪問看護指示書」に関する疑義解釈Q&Aです。
■当該事務連絡はこちら
2021-08-12
8月4日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症に関連するホテル療養者、自宅療養者に主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合の「長時間訪問看護加算」又は「長時間訪問看護・指導加算」に関する取扱いの疑義解釈Q&Aです。
■当該事務連絡はこちら
2021-08-04
8月2日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について(周知)」が発出されました。
■当該資料はこちら
2021-08-02
7月30日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.2版」の周知が発出されました。この手引きは、2021年7月29日現在の情報を基に作成されたものです。
■当該事務連絡はこちら
■COVID-19診療の手引き・第5.2版はこちら
■COVID-19診療の手引き・第5.2版の主な改訂部分はこちら
2021-08-02
7月30日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症に関連した往診と訪問診療の実施時の救急医療管理加算1(950点)の算定に関する疑義解釈Q&Aです。
■当該事務連絡はこちら
2021-07-29
7月20日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その72)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、公的な管理下で各医療機関に無償提供されたロナプリーブ点滴静注セット 300、同点滴静注セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))に関する保険診療との併用可否についてです。
■当該資料はこちら
2021-07-05
7月2日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症用のワクチン接種について、大規模接種会場や職域接種を実施している会場等に職員を派遣した保険医療機関等について、令和2年8月31日付事務連絡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」「1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当か否かの疑義解釈Q&Aです。
■当該事務連絡はこちら
2021-07-04
6月28日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担について」が発出されました。
内容は、日本に入国・帰国する短期滞在入国者等に対して、国籍に関係なく民間保険に加入を誓約している場合は、これまで原則全額公費負担していたものを、民間保険を利用しての自己負担とする考え方です。
■当該資料はa href="https://www.mhlw.go.jp/content/000798936.pdf" target="_blank">こちら
2021-07-01
一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会では、ホームページにおいて共同文書として「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」を公表しています。
職域接種が始まったことに伴って、6月21日に補遺版として「職域接種のQ&A」が紹介されています。
■当該Q&Aは日本産業衛生学会 職域のためのCOVID19対策ガイド(補遺版)又はこちら
2021-06-30
6月25日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その71)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「カネカ Direct RT-PCRキット SARS-CoV-2」(株式会社カネカ)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-06-30
6月24日付で厚生労働省医政局総務課及び医政局医療経営支援課から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)」が発出されました。
内容は、コロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために医療法人が新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法上の臨時的な取扱いを記しています。
■当該資料はこちら
2021-06-25
当ホームページ「会社概要」の当社代表プロフィールを更新しました。内容は新たに東京工科大学大学院の特別講師を拝命したことに伴う略歴の見直しと著書等の更新です。
2021-06-24
6月22日付で厚生労働省健康局健康課予防接種室から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナ予防接種の間違いの防止について(その2)」が発出されました。
内容は、➀令和3年6月16日までに市町村から都道府県を経由して厚生労働省報告があった新型コロナ予防接種に関する間違いの内容と数を集計したものと、➁重大な健康被害につながるおそれのある間違いとして報告されたもののうち、血液感染を起こしうるもの及び希釈間違いについて、間違いが起きた要因や再発防止策等を具体的にまとめたものです。
■当該事務連絡はこちら
2021-06-22
6月21日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その70)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「エリート MGB SARS-CoV-2 PCR検出キット」(プレシジョン・システム・サイエンス株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-06-22
6月17日付で厚生労働省医政局医事課などから都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について(第二報)」が発出されました。
内容はワクチンの予防接種の打ち手不足から臨床検査技師、救急救命士の活用に向けての研修である「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について」(令和3年6月11日付事務連絡 厚生労働省医政局医事課など)において示されたワクチン接種に関する研修の実施方法、職種ごとの留意点等になどに続いて、研修の実施方法が具体的に内容や実施方法等が定まったことです。
座学研修で用いるWeb研修システムの申込先や実技研修の問い合わせ先など詳細がこの事務連絡で示されました。
■当該事務連絡はこちら
2021-06-21
6月17日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」が発出されました。
内容は、➀新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種を実施するにあたって、保険医療機関において、予診(問診、検温及び診察)を行った場合の初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定に関すること、➁新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種実施日と同日に、予防接種を実施した保険医療機関において別の傷病に対して予防接種の前又は後に診療を行ったときの診療行為に対する診療報酬を算定要件に関すること--などについての診療報酬算定要件の疑義解釈Q&Aです。
■当該事務連絡はこちら
2021-06-21
6月16日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その69)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「AFIAS COVID-19抗原テストカートリッジ」(東京貿易メディシス株式会社)及びSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出の「クイックナビ-Flu+COVID-19 Ag」(デンカ株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-06-21
6月14日付で厚生労働省医政局総務課から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱い(その4)」が発出されました。内容は以下のとおりです。
1.新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法上の取扱いについて
2.企業が開設する診療所の接種対象について
3.巡回健診等として実施する場合の医療法上の取扱いについて
4.診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて
5.医療機関の構造設備の変更に係る医療法上の取扱いについて
■当該事務連絡はこちら
2021-06-10
6月9日付で厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)から都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡「医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について(その6)」が発出されました。
内容は国が確保した医療従事者用の医療用物資(サージカルマスク、N95 等マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)を提供する対象に、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れる後方支援医療機関も6月14日から緊急配布(SOS)要請の対象とする旨です。
■当該資料はこちらとこちらと
SOS緊急配布の事務フロー(医療機関による直接要請)
2021-06-10
6月9日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その68)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「ラピッドテスタ SARS-CoV-2」(積水メディカル株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-06-08
6月7日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その48)」が発出されました。
内容は、特定集中治療室管理料の施設基準要件の一つである「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から実施されている日本集中治療医学会のオンデマンド方式講習会「JSICM学術集会アーカイブス」を受講した場合であっても、同医学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講したのと同等に取り扱い、特定集中治療に習熟していることの証明となる旨が示されています。
同様に、点数表の手術の通則19に掲げる手術の施設基準要件である「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること」についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う、オンデマンド方式講習会の「JOHBOC E-learning セミナー」の受講も、該当する研修を修了とする旨が示されています。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-06-06
6月4日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第4版)」が発出されました。
■当該通知はこちら
■新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第4版)はこちら
2021-06-06
6月3日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その67)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「TRexGene SARS-CoV-2検出キット」(東洋紡株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-06-05
6月2日付で厚生労働省保険局医療課から国民健康保険中央会並びに社会保険診療報酬支払基金宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの副反応等の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(依頼)」が発出されました。
上記においては治療法が確立していないものの、既存薬の適応外使用による治療が検討されていることから、レセプト審査に当たっては摘要欄に記載されている投与理由(診療の手引き、ガイドライン等(※)における現時点での知見や治療上の有益性と危険性を考慮した上で慎重に使用の適否が判断されたことなど)等も参考にして、個々の症例に応じて医学的に判断する要請がでています。
(※日本脳卒中学会及び日本血栓止血学会による「血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き」においてワクチン接種後の血栓症の治療等に関して紹介されています)
■当該事務連絡はこちら
2021-06-03
厚生労働省老健局老人保健課は、都道府県、指定都市等からとりまとめた介護医療院の開設状況(2021年3月末時点)を公表しました。
2020年12月末に比して施設数は562→572施設、療養床で35,005床→35,442床と3カ月間で10施設、437療養床の微増です。この間に1施設・9療養床が新設となっています。
都道府県別の施設数上位は、福岡39施設、熊本32施設、北海道31施設、高知29施設、富山・鹿児島24施設、山口23施設、広島22施設、静岡21施設となっています。
療養床ベースの上位は、福岡2,486床、京都2,340床、静岡1,854床、北海道1,748床、山口1,685床、広島1,629床、高知1,662床、東京1,548床、愛知1,471床、富山1,452床、熊本1,437床となっています。
■2021年3月末日時点の介護医療院数などは、こちら
2021-06-01
5月31日付で厚生労働省ホームページに「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」が2.2版から第3版に改められたものが掲載されました。
第3版では、4月15日付の2.2版から、更新・修正・追記などが多岐にわたって行われています。例えば、➀ファイザー社ワクチンの冷蔵(2~8℃)保管期間が1カ月になることに伴う修正、➁基礎疾患を有する者の本人確認についての追記、➂認知症の高齢者等の意思確認についての記載、➃接種担当者に歯科医師を追記などです。
なお、ワクチンの予防接種要注意者とは以下を指しています。
(ア) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
(イ) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
(ウ) 過去にけいれんの既往のある者
(エ) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
(オ) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
(カ) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際のラテックス過敏症のある者
■当該資料はこちらと新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領
■【ファイザー社】(2021年6月改訂)新型コロナワクチン(コミナティⓇ筋注)の説明書
【武田/モデルナ社】新型コロナワクチン(COVID-19 ワクチンモデルナ筋注Ⓡ)の説明書
2021-06-01
5月31日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その66)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「スイフトジーンSARS-CoV-2「カイノス」」(株式会社カイノス)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-05-30
5月28日付で厚生労働省健康局健康課予防接種室から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナワクチンに係る予診票の様式変更」が発出されました。
旧様式の予診票の、6「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。」が新様式では削除されました。
旧様式の予診票の設問があることで、事前に医師への問い合わせが必須であるとの誤解を生じている例があること等を踏まえたものです。
■当該資料はこちら
2021-05-30
5月27日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その65)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「チェックMR-COV19」(ロート製薬株式会社)保険適用及び、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「DELBio Dagene G1 新型コロナウイルス検出試薬キット」(デルタ電子株式会社)、「SGNP nCoV PCR検出キット」(株式会社スディックスバイオテック)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-05-29
5月25日付で厚生労働省健康局健康課予防接種室から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進」が発出されました。
ワクチン接種を希望する高齢者に7月末を念頭に接種を終えることができるよう、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用した新たな支援が示されました。
これまでの平日診療時間内の接種費用(2,070円/回)、夜間等の時間外(2,800円/回)、休日(4,200円/回)に加えて、診療所において7月末までに1週間当たり(週の考え方は日曜日から土曜日まで)の接種回数が100回又は150回以上の接種を4週間以上実施する場合に、それぞれ2,000円/回または3,000円/回を上乗せするというものです。
また、医療機関(診療所・病院)において1日50回以上接種を行った場合は、1日10万円が交付となります。ただし、診療所における上記の週100回以上・週150回以上の上乗せ加算との重複は不可です。
さらに、病院が特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合で、休日・休診日・時間外・平日診療時間内の別を問わない)であって、50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合、上記の1日10万円に加えて、以下の支援単価による額が病院に追加交付されます。
支援単価:医師/1人1時間当たり7,550円、看護師等/1人1時間当たり2,760円
■当該資料は新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進について
「時間外・休日」の定義
2021-05-27
5月26日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5版」が発出されました
■当該通知はこちら
■(参考1)新型コロナウイルス感染症 診療の手引き・第5版 改訂のポイント
■(参考2)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5版
2021-05-18
2021年5月の東京工科大学大学院の講義資料は左記の2021年資料」「にあります。ID/PWを入力の上、ダウンロードをお願いします。
⇒上記資料の掲載期間は終了しました。
2021-05-17
厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官から、地方厚生(支)局医療課長及び都道府県民生主管部(局)等宛に、5月12日付の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0512第1号)の一部改正の通知が発出され、令和3年5月12日から適用となりました。
内容は検体検査料の検体検査実施料の「D012感染症免疫学的検査」の「50」として以下を新設するといものです。
(50)「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対し COVID-19の診断を目的として行った場合に限り、「25」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数(注:150点)4回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
以下、略
■当該資料はこちら
2021-05-17
5月13日付で厚生労働省保険局医療課長から地方厚生(支)局医療課長及び都道府県民生主管部(局)等宛に「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の見直しが通知されました。
内容は、令和3年5月12日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡において、感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料に係る自己負担に相当する金額についても、PCR検査料等と同様に審査及び支払事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託可能とするものです。
■当該資料はこちら
2021-05-17
5月12日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その64)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「イムノアロー SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)及び「ビトロスSARS-CoV-2 抗原」(オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-05-17
厚生労働省保険局医療課から5月12日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その47)」が発出されました。
内容は、過去の事務連絡を次のように見直すものです。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出及び検体検査判断料」に改める。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-05-12
厚生労働省保険局医療課から5月11日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)」が発出されました。
内容は、
➀15歳未満の新型コロナウイルス感染症患者を小児入院医療管理料算定病棟に入院させた場合の取扱い
②同一月の特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料と在宅療養指導管理料の関係
③自院に通院している患者が他の医療機関等において新型コロナワクチンの接種を受けるにあたって、他医療機関等より診療情報提を求められた場合の取り扱い
④訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ) の取り扱い
に関するQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-05-12
厚生労働省保険局医療課から5月11日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)に関連するQ&Aで、「二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300点/日・90日限度)」が5月11日から有効であることが示されています。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-05-12
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から5月11日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保について」が発出されました。新型コロナウイルス感染症から回復後、引続き入院管理が必要な患者を受け入れる後方支援医療機関の確保するための支援措置及び留意事項が示されています。
具体的には、個室で必要な感染予防策を講じた場合、「二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300点/日・90日限度)」を算定可能とすることが追加され、従来からの「二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点/日)算定」と併せて算定が可能となりました。
■当該資料はこちらと概要
■別紙1 イメージ図、別紙2 令和2年度第三次補正予算、別氏3 移送・搬送等の費用
2021-05-12
厚生労働省保険局医療課から5月7日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)」が発出されました。
内容は、医科外来等感染症対策実施加算5点及び入院感染症対策実施加算10点に関するQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2020-05-07
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から4月30日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者(変異株)の退院基準等について(再周知)」が示されました。
内容は、変異株についても従来株と同様の退院基準を用いて取り扱うというものです。
■当該資料はこちら
2021-05-06
厚生労働省保険局医療課から4月30日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」が発出されました。
内容は、介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設等の入所者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず当該施設内での療養を継続する場合の「緊急往診加算」「院内トリアージ実施料」「在宅酸素療法指導管理料」に関するQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-05-04
厚生労働省老健局のホームページに令和3年度(2021年度)介護報酬改定に関する省令・告示・通知・各種様式・Q&A(3月19日付 Vol.1)が掲載されました。
3月23日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」が発出されました。
3月26日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」が発出されました。
3月29日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」が発出されました。
4月 9日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」が発出されました。
4月15日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」が発出されました。
4月21日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」が発出されました。
4月26日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」が発出されました。
4月30日付で「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」が発出されました。
2021-04-27
厚生労働省保険局医療課から4月21日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」が発出されました。
内容は、都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合の往診料の取扱いに関することと、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置を行う病棟に新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合の入院料に関係することと、書面による請求を行う保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションの診療報酬明細書等の記載等に関するQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-04-20
厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンの接種を行う医療機関向けの「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(2.1版)」(2021年4月16日改訂)が掲載されました。
■当該資料は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(2.1版)
2021-04-18
4月14日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その63)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「DetectAmp SARS-CoV-2 RT-PCRキット」(シスメックス株式会社)と、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の「Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-04-16
4月14日、厚生労働省ホームページに医療従事者等への接種情報が更新されました。
なお、医療従事者等とは以下のとおりです。詳細はこちら
◎病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
◎自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
◎新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
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2021-04-15
4月14日、中央社会保険医療協議会(中医協)・総会がオンライン会議で開催され、2022年度診療報酬改定に向けての主な検討スケジュールが事務局から示されました。了承されました。新型コロナウイルス感染症の今後の影響を見据えて、今年7月・8月に次期改定の論議を行い、いったん意見の整理をして、9月以降本格的に次期改定に関する個別の議論を行う方向です。ただし、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、このスケジュールは変わる可能性があります。
また、同日は1号側(支払側)委員の吉森俊和氏(全国健康保険協会理事)と染谷絹代氏(静岡県島田市長)の退任に伴って、新たに安藤伸樹氏(全国健康保険協会理事長)と末松則子氏(三重県鈴鹿市長)が中医協委員に任命されました。
■資料:令和4年度診療報酬改定、薬価改定の議論の進め方はこちら
2021-04-12
4月9日付で都道府県衛生主幹部(局)宛に厚生労働省医政局医療経理室 医療経営支援課から事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業について」が発出されました。
新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関に勤務する医療資格者等が新型コロナウイルス感染症に感染して休業等した場合に労災の上乗せ補償を行う、労災給付上乗せ補償保険(被用者の労災事故について政府労災保険の上乗せ補償等を行う保険)の保険料の一部を補助する事業が令和2年度に行われてきましたが、これを令和3年度も補助することが事務連絡で示されました。
■当該資料はこちらとこちら
2021-04-12
4月9日付で都道府県衛生主幹部(局)宛に厚生労働省医政局医療経理室 医療経営支援課から事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について」が発出されました。
緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るために、感染拡大防止対策等に要する費用を補助するものですが、原則「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関等は対象外です。ただし、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関は、同補助金の補助基準額(上限額)が本補助金の補助基準額(上限額)より低い場合は、差額申請をすることが可能です。
なお、この補助金は迅速な予算執行が行えるように国の都道府県直接補助事業となっているため、補助の申請は医療機関等から直接、厚生労働省に行うことになります。
■当該資料はこちらと別紙
2021-04-12
4月9日、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会が合同開催され、「新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等」と「新型コロナワクチンの先行接種者健康調査」の結果報告がありました。
医療従事者への新型コロナウイルスワクチンの2回接種後に発熱するケースが多くあることが示されています。
■資料は以下のとおりです。
資料1-1 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について
資料1-2 薬機法に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について
資料1-3 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要
資料1-4 国内での死亡例の発生状況について
資料1-5 新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシーとして報告された事例の概要
資料1-6 国内でのアナフィラキシーの発生状況について
資料2 新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)健康観察日誌集計の中間報告(3)
(日本アレルギー学会提出資料)日本アレルギー学会 Anaphylaxis 対策委員会での検討結果
(宮川委員提出資料)安心して正しくワクチンを受けるために
(宮川委員提出資料)安心して正しくワクチンを受けるために かかりつけ医から接種医へ
2021-04-12
左欄「講演資料の一部紹介/紹介資料一覧 2021年以降版」において、新型コロナウイルス感染症に関連する資料として、下記をリリースしました。
➀「COVID-19とSARS-CoV-2」
➁「都道府県別の人口当たり新型コロナウイルス感染症確保病床数及び既存病床数に占める同確保病床数」
➁は、都道府県別の人口10万人当たりの新型コロナウイルス感染症用の確保病床数を示していますが、地域で状況は大きく異なっています。
上記以外の掲載済みの資料は以下のとおりです。
・顔認証付きカードリーダー導入に伴う医療機関等へのシステム整備補助
・医療提供体制の整備に係る令和3年度予算案の概要
・都道府県別の病院・診療所・薬局別 顔認証カードリーダー申込率とマイナンバーカード交付率
・良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等改正の趣旨の一部を改正する法律案の概要
・地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要
・医師の働き方改革
・医師の労働時間にかかる論点の取扱い(宿日直)
・医師労働時間短縮計画の記載事項
・法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進するもの
・データヘルス集中改革プラン(2年間)の工程
今後も順次ご紹介してまいります。
2021-04-09
厚生労働省保険局医療課から4月6日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)」が発出されました。
内容は令和2年8月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」の新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いの対象医療機関として、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の区域を含む都道府県に所在する医療機関とみなす旨等が示されました。なお、当該事務連絡では重点措置の当該実施期間を含む月単位で取り扱うことも示されています。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-04-09
厚生労働省保険局医療課から4月6日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」が発出されました。
内容は「回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1」や「ニコチン依存症管理料における情報通信機器を用いた診療」などについてのQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-04-06
4月1日付で全国の都道府県知宛に厚生労働省医政局長・健康局長・医薬・生活衛生局長から「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」が発出されました。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
(2)新型コロナウイルス感染症対策事業
(3)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
(4)帰国者・接触者外来等設備整備事業
(5)感染症検査機関等設備整備事業
(6)感染症対策専門家派遣等事業
(7)新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
(8)DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業
(9)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業
(10)医療搬送体制等確保事業
(11)ヘリコプター患者搬送体制整備事業
(12)新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業
(13)新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
(14)医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業
(15)新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
(16)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
(17)新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
(18)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制確保事業
(19)新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業
これらは都道府県、政令市、特別区が実施するもので、概ね令和3年9月末までとなっており、10月以降は今後の感染状況や執行状況等を踏まえて検討することとなっています。
■当該資料はこちら
2021-04-06
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その62)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算、栄養食事指導、訪問看護指示料、リハビリテーション計画提供料に関するQ&Aです。このうち、夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算以外は、2021年度介護報酬改定に関連するものです。
■当該資料はこちら
2021-03-31
3月24日付で令和元年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果が報告されました。集計対象は、大学病院本院群82、DPC特定病院群155、DPC標準病院群1,487、DPC準備病院255、出来高算定病院3,164です。
参考資料3の「再入院再転棟_医療機関別集計」「後発医薬品の使用状況」「特定抗菌薬の使用状況」「FIMの入力状況」「要介護度の入力状況」は昨年からデータの公開が始まったもので、なかなか興味深いデータとなっています。
■集計結果はこちら
2021-03-30
厚生労働省保険局医療課から3月29日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「(2月26日付の)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」の一部訂正について」が発出されました。
■当該資料はこちら
2021-03-29
3月26日、社会保障審議会・医療保険部会において、厚生労働省保険局医療介護連携政策課は、マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認制度の本格実施を遅らせることが合意されました。
コロナ禍による保険者の出勤制限等に伴って、データの登録、確認・修正作業に遅れがあること、マイナンバーの入力ミスが多発していたこと、新型コロナウイルスの影響による世界的な半導体不⾜に伴うパソコン調達の遅れ、一部カードリーダーメーカーの生産遅れなどに伴って医療機関のシステム改修に遅れがあること、などにより当初2021年3月中に予定していたオンライン資格確認の本格運用の開始時期を、今年10月まで延期することとなりました。ただし、従来から予定していたプレ運用は従来とおり実施することを厚生労働省は部会に報告しました。
顔認証用のカードリーダーの設置、システム改修が終了した医療機関等では、今秋の本格運用開始を待たずに本格運用と同等のプレ運用が可能となります。
なお、2021年3月中の申し込みが期限となっているシステム導入費等への特例措置100/100補助(上限あり)は年度末の今月末で終了し、従来通りの診療所75/100、病院50/100という補助の上限に戻ることになります。
■当該資料はこちら
2021-03-28
3月24日中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会は、「令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」11項目のうち、令和2年度実施の以下の5項目についての調査結果を報告しました。
外来診療におけるかかりつけ機能やオンライン診療の状況、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価、病院におけるフォーミュラリーの状況など多岐にわたった内容ですが、新型コロナウイルス対応があるため、資料は5項目の概要だけでも178頁あり、報告書は2000頁超に及んでいます。
(1)かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査報告書(案)(その1)<概要60p> 報告案373p
(2)精神医療等の実施状況調査(その1)報告書(案)<概要38p> 報告案263p
(3)在宅医療と訪問看護に係る評価等に関する実施状況調査報告書(案)<概要44p> 報告案538p
(4)医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査(その1)報告書(案)<概要40p> 報告案606p
(5)後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査報告書(案)<概要34p> 報告案405p
2021-03-26
厚生労働省保険局医療課から3月26日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」が発出されました。
内容は「施設基準等の臨時的な取扱い」や「診療実績等に係る要件の取扱い」、「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱い」についてで、別添としてQ&Aも示されています。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-03-23
厚生労働省保険局医療課から3月22日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症のワクチンについて市町村等の計画又は要請によって自院で接種を行った保険医療機関等又は当該保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等は、令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」にある、「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」に該当するというものです。これに該当すると、「定数超過入院の減額措置(令和2年2月14日付事務連絡)」「月平均夜勤時間数の一時的な変動(令和2年2月14日付事務連絡)」「1日当たり看護要員数、看護師比率の一時的な変動(令和2年2月14日付事務連絡)」「DPC対象病院の参加基準の届出(令和2年2月14日付事務連絡)、「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2・3の患者割合等の要件(令和2年4月14日付事務連絡)」の臨時的な取扱いの適用対象となります。(いずれも当該期間を含む月単位、医療機関単位で取り扱い)
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-03-18
3月17日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その61)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「KBMラインチェックnCoV(スティックタイプ)」(コージンバイオ株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-03-17
厚生労働省老健局のホームページに令和3年度介護報酬改定に関する以下の省令及び告示が掲載されました。
●1月25日付省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)
●3月15日付告示 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
●3月15日付告示 厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)
●3月15日付告示 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)
●3月15日付告示 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)
なお、令和3年度介護報酬改定に関する基準省令・報酬告示の通知については、3月9日開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、<案>の段階(修正が有得る)のものが示されています。
2021-03-16
3月12日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その60)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「アルソニックCOVID-19 Ag」(アルフレッサ ファーマ株式会社)及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の「コバスLiat SARS-CoV-2 & Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-03-16
2021年3月5日(変異株の内容は3月9日更新)、厚生労働省のホームページに、変異株に関する記載が追記されたQ&A形式の「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての11の知識」がアップされました。
2021-03-15
3月10日に開催された中医協総会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いの検討が行われました。
今年3月末に期限を迎える「2020年度診療報酬改定に係る経過措置等」について、4月以降の再延長が承認されました。急性期一般入院料等の「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の引上げ、回復期リハ病棟入院料や地域包括ケア病棟入院料等の診療実績の水準引き上げ等は、今年9月30日まで経過措置の適用が延長となりました。
また、地域医療体制確保加算の救急搬送受け入れ件数(2000件以上)や、処置・手術等の時間外加算における手術等の件数、個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経皮的僧帽弁クリップ術などの年間実績は、本来は2020年度実績をもとに決定することになっていましたが、2021年9月30日まで2019年度実績のままで算定可能となります。ただし、コロナ病床を割り当てられている医療機関ではさらに半年先の2022年3月31日まで2019年度実績で算定が可能です。
さらに、2021年4月1日からのDPC/PDPSの機能評価係数Ⅱは、本来2019年10月からの実績を適用して判定するところを、新形コロナウイルス感染症の影響でデータが激変しているため、2021年度は据え置きとなります。ただし、激変緩和係数は設定無しです。
この他、「入院医療等の調査・評価分科会」及び「診療報酬基本問題小委員会」において検討された「2020年度調査結果(速報その1)概要」が総会でも取り上げられました。 急性期一般入院料1の「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合では、新型コロナウイルス受入等「有り」と「無し」で比較した場合、基準値を満たせていない病院が、「有り」病院が「無し」病院よりも多いという結果が示されました。ただし、“新型コロナウイル受入等”いう定義には、「学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等」や「新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等」など、幅広くなっていることから、さらに深堀した分析を引き続き行うことが求められました。
■当該資料(中医協・総会)は新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた特例的な対応を実施している診療報酬の算定状況等について40pと、新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱い34p
■(「入院医療等の調査・評価分科会」「診療報酬基本問題小委員会」「総会」)は令和2年度調査結果(速報 その1)概要147p
2021-03-10
3月15日から左欄「講演資料の一部紹介/紹介資料一覧 2021年以降版」において、最近の講演資料の一部を順次紹介していきます。
2021-03-09
厚生労働省保険局医療課から1月22日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症患者が精神療養病棟に入院する場合の入院料の取り扱いに関するQ&Aです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2021-03-09
3月8日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局) 等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)」が発出されました。
公的医療保険の未加入者に対する、医療機関でのPCR検査や抗原検査を行政検査として行った場合の対応が追加されました。
■当該資料はこちら
2021-03-05
厚生労働省から「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金に関するQ&A」の第7版が示されました。
■当該資料はこちら
2021-03-04
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県等宛に3月3日付で事務連絡「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」が発出されました。
■当該事務連絡はこちら
(別添)新型コロナ検査における唾液採取の注意点
(参考資料)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3.1版
2021-03-04
3月2日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その59)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)及び「富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジCOVID-19 Ag」(株式会社 ミズホメディー)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-03-01
2月24日付で各都道府県衛生主管部(局)宛に厚生労働省健康局結核感染症課から事務連絡「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)の交付申請書(変更交付申請書)の提出期限を延長する旨の事務連絡が発出されました。
この改正によって本補助金の対象医療機関から厚生労働省への交付申請書(変更交付申請書)の提出期限は令和3年3月12日(必着)となりました。
■当該資料はこちらとこちら
2021-03-01
2月24日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その58)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2)」(栄研化学株式会社)及び「Alinity m システム SARS-CoV-2」(アボットジャパン合同会社)の保険適用と、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の、「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluA)」(栄研化学株式会社)、「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluB)」(栄研化学株式会社)及び「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluA、FluB)」(栄研化学株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-02-28
厚生労働省保険局医療課から2月26日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」が発出されました。
内容は主に新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養を行っているものに対する取り厚いのQ&Aです。また、障害者施設等入院基本料算定病棟における取り扱いが、さらに、人工呼吸器管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合及び急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室等での治療・管理が継続して必要な場合の取り扱いが示されています。
■当該事務連絡(保険局医療課)はこちら
2021-02-28
厚生労働省保険局医療課から2月26日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」が発出されました。
内容は、医療機関等における感染症対策に係る評価として、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合に2021年4月から9月診療分において、下記の点数をさらに加算できることが示されました。
①医科の初再診料等に「医科外来等感染症対策実施加算」5点
➁歯科の初再診料等に「歯科外来等感染症対策実施加算」5点
③調剤の調剤基本料等に「調剤感染症対策実施加算」4点
④訪問看護の基本療養費等に「訪問看護感染症対策実施加算」1500円/30回算定につき
⑤医科・歯科の入院基本料等に「入院感染症対策実施加算」10点/1日につき
など
事務連絡には、これらに関連するQ&Aも示されています。
■当該事務連絡(保険局医療課)はこちら
【3/30追記】
■3月29日付の事務連絡「「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」の一部訂正について」はこちら
2021-02-24
2月22日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その57)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、視神経脊髄炎患者でチオプリン製剤の投与対象者に対して、その投与の可否、投与量等を判断することを目的に、リアルタイムPCR法により Nudix hydrolase 15(NUDT 15)遺伝子多型の測定を行った場合の算定についてです。
■当該資料はこちら
2021-02-22
厚生労働省老健局老人保健課から介護医療院の開設状況を都道府県、指定都市等をとりまとめたもの(2020年12月末時点)が公表されました。
2020年9月30日に比して施設数は539→562施設、療養床で33,820床→35,005床と3月間で23施設、1,185療養床の増となりました。この間で、新設は6施設から8施設へ2施設・102療養床増となっています。
都道府県別の施設数は、福岡38施設、熊本32施設、北海31施設、高知27施設、富山・鹿児島・24施設、山口23施設となっています。
療養床ベースでは、福岡2,390療養床、京都2,340療養床、静岡1,854療養床、北海道1,748療養床、山口1,685療養床、広島1,621療養床、高知1,614療養床となっています。
■2020年12月30日時点の介護医療院数などは、こちら
2021-02-20
2月19日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」の周知が発出されました。
■当該事務連絡はこちら
■新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版はこちら
2021-02-20
2月19日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その56)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「HISCL インフルエンザ 試薬」(シスメックス株式会社)、「Sofiaアナライザー用 SARS-Cov-2 FIA」(SBバイオサイエンス株式会社)、「スマートジーン SARS-Cov-2」(株式会社 ミズホメディー)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-02-18
2月16日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の推進について」が発出されました。
これまで国から示された基本的対処方針(変更含む)を踏まえて、現時点での医療提供体制の整備の考え方や取組等を下記のように改めて整理したものです。
1.新型コロナ患者受け入れ医療機関の役割分担の明確化
(1)重症患者用病床 ①病床確保策②人材確保策③病床の効率的な運用策④その他
(2)中等症患者用病床 ①病床確保策②人材確保策③病床の効率的な運用策④その他
(3)新型コロナウイルス感染症から回復した患者の受け入れ体制①病床等確保策②人材確保策③病床の効率的な運用策④その他
2.地域の実情に適した転院支援の仕組みの検討
(1)転院支援の必要性と具体的な仕組み
(2)転院患者の移送
3.その他
(1)宿泊療養①人材確保策②宿泊療養施設の運用面での対応
(2)自宅療養①自宅療養者や自宅待機中の患者等に対するフォローアップ業務の委託
➁自宅療養者び自宅待機者に対する医療の提供
(3)その他
このうち、転院支援として、
・新型コロナ患者をA病院からB病院へ移送(転院)する際、保健所より委託を受けて病院が所有する病院救急車を使用する場合は、「感染症法に基づく都道府県等の業務にあたり、患者移送費として感染症予防事業費等負担金」の対象となること、
・新型コロナ患者の病床確保のため、A病院で入院中の非新型コロナ患者(新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者や、新型コロナ感染症とは関係がない他科の患者を含む)を別のC病院へ搬送(転院)する際、病院が所有する救急車を使用する場合、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の「医療搬送体制等確保事業」の対象となること、
が示されています。
■当該資料はこちらと、別紙1、別紙2、別紙3
2021-02-16
2月15日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その55)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「富士ドライケム IMMUNO AGハンディCOVID-19 Ag」(富士フィルム株式会社)と「Takara SARS-CoV-2 & FluダイレクトPCR検出キット」(タカラバイオ株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-02-16
2月15日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政局総務課、医政局医療経営支援課、医政局医事課、保険局医療課から、下記の内容の事務連絡「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について」が発出されました。
・医療法等に規定する医療機関に適用される義務等の取扱いについて
・臨時の医療施設の体制について
・臨時の医療施設における医療の提供に要する都道府県の費用について 等
■当該資料はこちら
2021-02-12
2月10日付で厚生労働省健康局結核感染症課長から都道府県衛生主管部(局)等宛に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」の通知が発令されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が令和3年2月3日に公布され、同月13日に施行されることに伴うものです。
■当該通知はこちら
2021-02-12
2月10日付で厚生労働省健康局結核感染症課長から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う
罰則に係る事務取扱いについて(感染症法関係)が発出されました。
これは、改正された感染症法の規定による入院勧告等による入院の期間中に逃げた等の場合や感染症法の規定による命令を受けた者が積極的疫学調査につき正当な理由がなく答弁をしない等の場合に適用される新たな罰則(過料)の手続等を示したものです。
■当該事務連絡はこちら
2021-02-12
2月10日付で厚生労働省健康局結核感染症課長から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて、が発出されました。
■当該事務連絡(Q&A)はこちら
2021-02-12
2月9日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その54)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出「SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)の保険適用についてです。
■当該資料はこちら
2021-02-07
2月3日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その53)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和3年2月3日付保険適用のインターフェロン-λ3(IFN-λ3)について、「呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く」の中等症の患者とは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に記載されている、中等症Ⅱに該当するというものです。
■当該資料はこちら
2021-02-04
1月28日に、(1)新型コロナウイルス感染症の拡大防止策、(2)ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、(3)防災・減災、国土強靱化の推進などを柱に据えた令和2年度第三次補正予算が参院本会議で可決、成立しました。
■当該資料は令和2年度厚生労働省第三次補正予算案のポイント
(参考資料)第1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止策
(参考資料)第2.ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現
(参考資料)第3.防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保
2021-02-03
2月2日付で厚生労働省医政局総務課及び地域医療計画課から都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」が発出されました。
転院先医療機関における定員超過入院や処置室等病室以外の場所への入院等、人員基準、都道府県と転院先医療機関の協議など医療法関連の事務連絡となっています。
■当該資料はこちら
2021-02-03
1月29日に厚生労働省のホームページに、&A形式の「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識」が2021年1月時点版としてアップされました。
様々なデータがアップデートされたほか、新たに抗原検査(定性)の鼻咽頭・鼻腔について、「確定診断としての使用は推奨されないが、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること等要件の下で、感染 拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用することは可能」と追記されました。
ワクチンの接種の時期については、「安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が 2 月下旬から始められるよう準備を進めています。医療従事者等の後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種の開始は、早くても4月1日以降になる見込みです。」と見直されたほか、「海外で既に実施されている予防接種においては、まれな頻度でアナフィラキシー(急性アレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります」が追記されました。
2021-02-03
2月2日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その52)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「Loopamp B型インフルエンザウイルス検出試薬キット」(栄研化学株式会社)の保険適用となっています。
■当該資料はこちら
2021-02-03
2月1日付で厚生労働省医政局総務課から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」が発出されました。
コロナワクチンについて迅速に、多くの国民に対して接種するための臨時的な体制確保として、「巡回健診等として実施する場合の医療法上の取扱い」「新たに診療所を開設する場合の医療法上の取扱い」「診療時間等の変更に係る医療法上の取扱い」「診療所の構造設備の変更に係る医療法上の取扱い」が示されています。
■当該資料はこちらと別添
2021-02-01
1月29日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その51)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「アドテストSARS-CoV-2 」(アドテック株式会社)及び「プロラストSARS-CoV-2 Ag」(アドテック株式会社)の保険適用となっています。
■当該資料はこちら
2021-01-28
2020年1月27日で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び同社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から、都道府県衛生主管部局及び障害保健福祉主管部局等宛に事務連絡「障害児者に係る医療提供体制の整備について」が発出されました。
内容は特別な意思疎通支援が必要な者が患者である場合の入院医療提供体制等です。関連事務連絡・資料等のリンクも示されています。
■当該資料は障害児者に係る医療提供体制の整備について
■精神科医療現場における新型コロナウイルス感染症対策事例集(第1版)
2021-01-28
1月26日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その50)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「BD ベリター SARS-CoV-2 コロナウイルス抗原キット」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)の保険適用となっています。
■当該資料はこちら
2021-01-28
1月25日付で厚生労働省健康局結核感染症課から都道府県衛生主管部(局)宛に、「「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」の改正について」と題した事務連絡が発出されました。
内容は、令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」を改め、従前から勤務する職員の基本給も当該職員の処遇改善を行う場合は補助対象とするといしうものです。
■当該事務連絡はこちら
■事業概要は 本事業補助金の概要資料
■リーフレットは「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関
への緊急支援のご案内とQ&A
2021-01-23
1月22日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」及び抗原定性検査の実施方法等について、が示されました。抗原定性検査の実施方法やインフルエンザ等他の疾患との鑑別を要する場合の考え方等が更新されています。
■当該資料はこちらとこちら
2021-01-23
厚生労働省保険局医療課から1月22日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルス感染症からの回復者を、転院により受け入れた療養病床等保険医療機関に対する評価「救急医療管理加算1(950点)」などです。【下記のリンク図参照】
疑義の内容は以下のとおりです。
問1 令和2年12月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できること」とされている。この場合において、令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その9)」の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について、どのように考えれば良いか。
問2 問1について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関に転院した場合、4月8日事務連絡の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について、どのように考えれば良いか。
問3 新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている患者であって、特定集中治療室管理料等(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料)の算定日数の上限を超えてもなお、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合に、どのように算定すればよいか。
■当該資料(保険局医療課)はこちら3pと(リンク図)「後方支援病床の確保について」
2021-01-23
1月22日付で厚生労働省保険局医療課から上記事務連絡(その49)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「Panbio COVID-19 Antigen ラピッド テスト」(アボットダイアグノスティクスメディカル株式会社)の保険適用となっています。
■当該資料はこちら
2021-01-22
1月19日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その48)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、➀日本看護協会の認定看護師教育課程における研修名等に関する読み替え、②オンライン診療時の情報通信機器の運用に要する費用の徴収、③【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の「ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ」(ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン株式会社)の保険適用、④SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「2019新型コロナウイルス RNA検出試薬 TRCReady SARS-CoV-2 i」(東ソー株式会社)の保険適用となっています。
■当該資料はこちら
2021-01-19
2021年(令和3年)1月18日開催の社会保障審議会・介護給付費分科会において、2021年度(令和3年度)介護報酬改定に向けて、新たな単位数が公表されました。
全サービスの基本料を引き上げ、9月までの半年間は新型コロナウイルス感染症への対策として基本料をさらに0.1%上乗せすることとなりました。
今後、社会保障審議会の答申を経て、約1か月後を目途に各種通知等の発出が行われる予定です。
■資料及び参考資料は以下のとおり
資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 55p
資料2 介護報酬の算定構造 55p
諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案【新旧対照表】 528p
参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について 220p
参考資料2 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告の概要 6p
参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 80p
2021-01-18
厚生労働省保険局医療課から1月13日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)」が発出されました。疑義内容は以下のとおりです。
【問1】 令和2年2月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。
■当該資料(保険局医療課)はこちら2p
2021-01-18
各都道府県衛生主管部(局)宛に1月13日付で厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局総務課から事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」が発出されました。
新たな内容は都道府県から新型コロナウイルス感染症患者の受入病床として割り当てられた療養病床の病床確保料の取扱いについてです。都道府県から割り当てられた療養病床は、令和3年1月13日から一般病床とみなされ、病床確保料の対象となります。
■当該資料はこちらと新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第11版)の22ページ目
2021-01-13
厚生労働省保険局医療課医療指導監査室から1月12日付で「令和元年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)」が公表されました。
医療機関等における指導・監査等の件数は、個別指導4,715件(医科1,639、歯科1,348、薬局1,728)、適時調査3,544件(医科3,519、歯科10、薬局15)、監査55件(医科18、歯科28、薬局9)でした。保険医療機関等の指定取消等は21件(医科7、歯科11、薬局3)、保険医等の登録取消等は15人(医科6、歯科9、薬局0)となっています。
不正の内容は、不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)が大半で、指定取消処分等のきっかけは、保険者、医療機関従事者等、医療費通知に基づく被保険者等からの通報が取消等件数の過半数を占めています。
返還金額は約108億7000万円で対前年度比21億4000万円増となっています。
■当該資料はこちら
2021-01-12
厚生労働省保険局医療課から1月8日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」が発出されました。疑義の内容は以下のとおりです。
【問1】 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。
【問2】 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、やむを得ない理由で他の保険医療機関を受診させた場合、受診先の保険医療機関において院内トリアージ実施料は算定できるか。
【問3】 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、他の保険医療機関の保険医が対診を行った場合、院内トリアージ実施料は算定できるか。
【問4】 新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し、その後直ちに当該患者を入院させた場合、院内トリアージ実施料は算定できるか。
【問5】 保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合、院内トリアージ実施料は算定可能か。
【問6】 SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
【問7】 インフルエンザウイルス抗原定性は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
【問8】 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和2年12月15日付事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
■当該資料(保険局医療課)はこちら3p
2021-01-12
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関宛に1月7日付で厚生労働省健康局結核感染症課から「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院 受入医療機関緊急支援事業補助金について」と題した事務連絡が発出されました。
これは昨年末に発出された通知から、さらに緊急事態宣言の地域で新たに病床を確保した場合に、450万円/床、それ以外の地域で300万円/床を上乗せするというものです。
◎新型コロナ患者の重症者病床 1床あたり 1500万円
<緊急的に新たに受入病床を確保する観点からの加算措置>
・新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令された都道府県において、2020年12月25日から2021年2月28日までの間に新たに割り当てられた受入病床には450万円/床を加算(計1,950万円/床)
・上記に該当しない都道府県の場合、同期間に新たに割り当てられた受入病床には300万円/床を加算(計1,800万円/床)
◎ 新型コロナ患者のその他病床 1床あたり450万円
<緊急的に新たに受入病床を確保する観点からの加算措置>
・新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令された都道府県において、2020年12月25日から2021年2月28日までの間に新たに割り当てられた受入病床には450万円/床を加算(計900万円/床)
・上記に該当しない都道府県の場合、同期間に新たに割り当てられた受入病床には、300万円/床を加算(計750万円/床)
◎ 協力医療機関の新型コロナ疑い患者病床 1床あたり450万円
■当該資料はこちらと概要資料と1月7日版Q&Aと改正交付要綱
厚生労働省と日本医師会が作成した案内とQ&Aは、更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援のご案内
2020-12-30
厚生労働省からQ&A形式の「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識(2020年12月時点)」がわかりやすく示されています。
1.日本では、どれくらいの人が新型コロナウイルス感染症と診断されていますか。
2.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人はどれくらいですか。
3.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのはどんな人ですか。
4.海外と比べて、日本で新型コロナウイルス感染症と診断された人の数は多いのですか。
5.新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させる可能性がある期間はいつまでですか。
6.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させていますか。
7.新型コロナウイルス感染症を拡げないためには、どのような場面に注意する必要がありますか。
8.新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。
9.新型コロナウイルス感染症はどのようにして治療するのですか。
10. 新型コロナウイルスのワクチンはありますか。いつから打てるようになりますか。
2020-12-28
感染拡大により新型コロナウイルス感染症患者及び新型コロナウイルス感染症疑い患者(以下「新型コロナ患者等」)の受入病床が逼迫している都道府県において、令和2年度中の緊急的な措置として、新型コロナ患者等の受入病床を割り当てられた医療機関に対して、新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者を支援して受入体制を強化するため、令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院 受入医療機関緊急支援事業補助金事業が決定しました。
12月25日現在で対象となるのは茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、石川県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、愛媛県、高知県、熊本県に所在する医療機関で、令和2年12月25日から令和3年2月28日までに厚生労働省に補助の申請を行う必要があります。
要件は以下のとおりです。
・都道府県から令和2年12月25日から令和3年2月28日までの間に新型コロナ患者等の受入病床を割り当てられていること。
・ 補助を受ける受入病床の種別ごと※に、申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床数に対する割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床を除いて25%以上であること。新たに割り当てられた受入病床については補助の対象とします。
※新型コロナ患者の重症者病床、新型コロナ患者のその他病床、協力医療機関の新型コロナ疑い患者病床
・ 令和3年3月31日まで、都道府県から新型コロナ患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らないこと。
補助基準額(補助上限額)は、確保受入病床の種別ごとに異なります。
① 新型コロナ患者の重症者病床 1床あたり 1500万円
② 新型コロナ患者のその他病床 1床あたり 450万円
③ 協力医療機関の新型コロナ疑い患者病床 1床あたり 450万円
補助金は、新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)と、院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、消耗品費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費などの経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)として使用できます。
■当該資料はこちらと事務連絡と概要資料とQ&Aと交付要綱
2020-12-28
12月22日付で厚生労働省医政局医師等医療従事者の働き方改革推進室から、医師の働き方改革の推進に関する検討会における「中間とりまとめ」が公表されました。
■公表資料は
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ37p
別添1 長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル69p
別添2 医師労働時間短縮計画策定ガイドライン(案)10p
別添3 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)25p
■参考資料50p
2020-12-28
12月22日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その47)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、➀同一保険医療機関内における療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料の届出ができるか否か、②21日付薬事承認の「ジーンキューブ FLuA/B」(東洋紡株式会社)の保険適用、③22日付薬事承認の「ルミパルスプレスト FLu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用についてとなっています。
■当該資料はこちら
2020-12-26
2020年12月23日付で、社会保障審議会医療保険部会において社会保障審議会医療保険部会における「議論の整理」が取りまとめられました。
「経済財政運営と改革の基本方針2019」(2019年6月21日閣議決定)や「新経済・財政再生計画 改革工程表2019」(2018年12月1日経済財政諮問会議決定)の改革工程表により、全世代型社会保障検討会議等において本年末までの検討が求められていた項目を中心に2020年1月31日から審議を開始。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により春以降に中断、9月16日に審議を再開して議論を重ねていたものです。
■当該資料はこちらと参考資料
2020-12-21
12月18日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、診療報酬改定年ではない年の薬価改定である「中間年薬価改定」を2021年度に行い、医療費ベース4300億円程度(国庫ベース約1000億円)を引下げることを承認しました。
平均乖離率(8.0%)の0.5 倍~0.75倍の中間である0.625倍(乖離率5.0%)を超える格乖離の大きな品目を対象とします。
また、新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し、2020年薬価調査の平均乖離率が、同じく改定半年後に実施した2018年薬価調査の平均乖離率を0.8%上回ったことを考慮し、これを「新型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を 0.8%分緩和します。今回の対象は12,180品目(全品の69%)ですが、0.8%分を緩和せずに全品(17,550品目)を改定した場合の実勢価改定影響額を機械的に算出すると▲4,900億円となります。
■当該資料はこちら3pとこちら9p
2020-12-21
12月18日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、12月17日に厚労・財務両大臣と内閣官房長官が合意した政府方針として示された下記の評価が承認され、来年4月から半年間の診療報酬点数の引上げが決まりました。
【各医療機関等における感染症対策に係る評価】
◇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療等に対して感染予防策の徹底及び施設の運用の変更が求められる状況であり、必要な感染症対策に対する評価が必要
→「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に、
• 全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する
• 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う
• 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う
等の感染予防策を講じることについて、外来診療、入院診療等の際に以下の点数に相当する加算等を算定できることとする。
●初診・再診(医科・歯科)等 1回当たり5点
●入院(入院料の種類によらず)1日当たり10点
●調剤 1回当たり4点
●訪問看護 1回当たり50円
◇そのほか、新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合は298点を算定できることとする。
上記の臨時の診療報酬点数は2021年4月から9月末までの半年間の設定となります。2021年10月以降については、感染状況や地域医療の実態等を踏まえて判断すると厚生労働省ではしています。
■当該資料はこちら
2020-12-21
12月18日開催の社会保障審議会介護給付費分科会において、2021年度介護報酬改定が0.7%の引上げすることが決まりました。ただし、このうち0.05%分は新型コロナウイルス感染症対策のためにマスクや消毒液などの衛生用品の購入経費が嵩んでいることに配慮したもので、2021年9月までの半年間の特例措置となっています。前回2018年度介護報酬改定時の0.54%を0.16%(新型コロナウイルス感染症対策の特例措置0.05%を除くと0.11%)上回ることになります。
■2021年度介護報酬改定率の資料はこちら1p
■2021年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の概要はこちら6p
■2021年度介護報酬改定に関する審議報告(案)はこちら80pと審議報告案にかかる参考資料こちら221p
2020-12-21
12月17日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その46)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は17日付で薬事承認されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「TaqPath SARS-CoV-2 リアルタイム PCR 検出キット HT」(ライフテクノロジーズジャパン株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該資料はこちら
2020-12-16
厚生労働省保険局医療課から12月15日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が発出されました。
一つ目は、下記の中医協・総会で決定した6歳未満乳幼児に対して、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する場合、乳幼児加算等に加えてさらに100点を算定できるようにしたものです。歯科・調剤なおいても同様の取り組みが実施となります。ただし、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導の場合は対象外となります。
特に必要な感染予防策は下記が例示されています。
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒は、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。
二つ目は、必要な感染予防策を講じた上で新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、二類感染症患者入院診療加算(1日につき250点)の100分の300に相当点数(1日につき750点)を算定できることとなりました。当該患者についてはいずれの入院料を算定する場合であっても算定可能となっています。
なお、算定に当たって患者・家族等に趣旨等に十分に説明することが求められます。
これらは2021年度2月末までの期間限定実施で、その後の取扱いは2021年度予算編成過程において検討することとなっています。
■当該資料(保険局医療課)はこちら4p
2020-12-15
12月14日、持ち回りで急遽開催された中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについての検討が行われました。
6歳未満小児への外来診療に対して、小児特有の感染予防策(※「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し同意を得ること)を講じた上で初再診を行った場合に
○ 医科 100点
○ 歯科 55点
○ 調剤 12点
を特例的に上乗せすることとなります。
また、新型コロナウイルス感染症から回復後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関に対して、二類感染症患者入院診療加算(250点/日)を3倍(750点/日)に引き上て算定可能とすることとなります。
これらは感染が急速に拡大している間の臨時特例措置として扱われます。
■当該資料(12月14日中医協・総会)はこちら
2020-12-15
12月14日付で厚生労働省医政局医療経理室、同健康局結核感染症課から都道府県衛生主管部(局)宛に「新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関等への財政的な支援及び医師・看護師等派遣の支援について」と題する事務連絡が発出されました。
主な内容は以下の通りです。
院内感染の発生に伴って、病棟全体あるいは病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たし、都道府県が厚生労働省と協議して重点医療機関と認めた場合は、都道府県が認めた日に遡及して、重点医療機関の空床確保の補助対象として差し支えないことになっていますが、クラスター発生時の空床や休止病床についても、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用して重点医療機関の空床確保の補助対象とすることが可能だとしています。
新型コロナウイルス感染症患者の病床において、看護師等が消毒・清掃・リネン交換
等を行っている場合、看護師等の負担軽減の観点から、感染拡大防止等支援等を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託可能とすることも示されました。
さらに、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用して、クラスター発生医療機関等に医師・看護師等を派遣する医療機関等に補助を行うことが可能である旨も示されています。重点医療機関に派遣する場合の補助上限額は、医師1人1時間あたり 15,100円(従前 7,550円)、看護師等の医療従事者1人1時間あたり 5,520円(従前 2,760円)、業務調整員1人1時間あたり 3,120円(従前 1,560円)に引き上げられています。
■当該事務連絡はこちら
2020-12-10
12月8日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「医療機関、高齢者施設等の検査について」が発出されました。
内容は、医療機関、高齢者施設等において陽性者が出た場合の取扱いとして、
○ 医療機関、高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合、14日間の健康観察の対象となる濃厚接触者の範囲の特定は、陽性者の行動歴等に基づき保健所が行うものであり、一律に、医療・介護従事者全員を14日間の健康観察の対象とすることを求めているものではないこと。
○ 濃厚接触者に該当しない医療・介護従事者に対して、幅広く検査を実施する場合、個別具体的な検査対象者の感染の疑いに着目して行う検査ではないため、検査対象者は、濃厚接触者として取り扱うこととはしないこと(14日間の健康観察の対象とはしない)。
この場合、検査対象者は、健康観察の対象外であり、引き続き、従事可能であること。
○ 原則として、医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合、医療従事者が感染予防策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しないこと
--などです。
■当該資料はこちら
2020-12-10
12月8日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その45)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は以下の保険適用に関するものです。
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
Illumina COVIDSeq テスト(イルミナ株式会社)の保険適用
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】
SARSコロナウイルス抗原キットRapiim SARS-CoV-2-N PRT-C2NO1A(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)の保険適用
■当該事務連絡は疑義解釈(その45)
2020-12-10
12月9日社会保障審議会介護給付費分科会において、2021年度介護報酬改定に向けた検討が行われ、内容の大筋が明らかになりました。
次期介護報酬改定は、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図り、2040年も見据えつつ、2025年に向けて「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図ることを柱にしています。
次々回2024年の診療報酬・介護報酬同時改定に向けた方向性も併せて示唆されるものとなっています。
■2021年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の概要はこちら6p
■2021年度介護報酬改定に関する審議報告(案)はこちら79p
2020-12-02
12月2日開催の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会において、令和2年医薬品価格調査(薬価調査)の速報値が報告されました。
平均乖離率は前年と同じ約8.0%です。(2020年9月取引分について、販売サイドから11月4日までに報告があったもの)妥結率は95%となっています。
投与形態別では、内用薬9.2%、注射薬5.9%、外用薬7.9%です。
後発医薬品の数量シェアは78.3%です。
■当該資料はこちら2pとこちら5p
■参考資料はこちら27p
2020-12-01
11月24日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その44)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は地域包括ケア病棟入院料における「入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置に関するもの」、「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院における地域包括ケア病棟の設置」、「リハビリテーション通則」などです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その44)
2020-11-27
厚生労働省では、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法をまとめ、ホームページで紹介しています。
商業施設等の管理者向けの内容としていますが、薬局や医療機関等の待合室等の密閉空間においても、室温が下がりすぎないよう、上手に換気に取り組む必要があることから紹介します。
■当該リーフレットは、こちら、参考資料はこちら
2020-11-27
11月24日開催の厚生労働省第15回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料「直近の感染状況の評価等」が、11月25日付事務連絡として、厚生労働省厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から周知されました。
東京、神奈川、愛知、大阪、福岡、北海道、沖縄の感染状況や検査体制、病床占有率などが具体的に示されています。
■当該資料は事務連絡と別紙
2020-11-24
11月20日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「クラスターが複数発生している地域における積極的な検査の実施について(要請)」が発出されました。
内容は、直近1 週間で中規模(5人以上目安)以上のクラスターが複数発生している地域(保健所管内)を基本に次の優先順位に従って積極的に検査を実施することになっています。
優先順位① 重症者リスク者が多数いる場所・集団
・ 高齢者施設、医療機関等
クラスターが発生している施設等と関連する高齢者施設、医療機関等(例えば、施設間で職員や利用者の行き来があるもの等)について特に優先して実施。
優先順位② クラスターが発生している地域(保健所管内)に存在する、感染が生じやすく(三密環境等)、感染があった場合に地域へ拡大しやすい(不特定多数との接触)場所・集団
・ 接待を伴う飲食店の従業員等を優先
■当該資料はこちら
2020-11-20
11月19日開催の第134回社会保障審議会医療保険部会において、「後期高齢者の窓口負担の在り方」と「大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大」についての検討が行われました。
後期高齢者の窓口負担については、2022年から団塊の世代が順次後期高齢者入りすることから、一定以上の所得があるものについて、2割負担(8割保険給付)とする方向に沿って、その所得ラインがテーマとなりました。
大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大については、紹介状無しで大病院(特定機能病院と一般病床を有する地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く))を受診する初診患者から医療費の3割等の窓口負担とは別に、5,000円以上を責務として徴収する仕組みを一部見直し、徴収額を7,000円以上に増額するとともに、対象となる医療機関を一般病床200床以上病院に拡大する案が示されました。
200床以上の一般病院は全国688カ所ですが、①手術等を行う入院前後の外来、②外来化学療法や外来化学療法など高額等の医療機器・設備を必要とする外来、③他院からの紹介患者など、「医療資源を重点的に活用する外来」患者の割合が一定以上いる病院を対象とする方針です。
これにより大病院への患者集中を緩和し、軽症者をかかりつけ医等に誘導することで、外来診療の役割分担を進め、勤務医の負担軽減につなげる格好です。新たに設定する徴収額は今後も検討を行い、来月の全世代型社会保障検討会議の最終報告書に盛り込む予定です。
さらに、これまでは患者から徴収した額はすべて医療機関の収入として扱っていましたが、増額部分を初診料から減額し、保険財政の健全化につなげる構想です。
■「大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大」資料は、こちら15p
2020-11-20
11月19日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請)」が発出されました。
内容は、医療施設、高齢者施設等でのクラスターが多数発生していることから、
(1)高齢者施設等の検査の徹底、
➀高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者について、必ず検査を実施する(1週間当たりの新規陽性者数が人口10万人当たり10を超えている都道府県は至急)
➁自費検査を実施した場合の補助(高齢者施設等において必要性があるものと判断し、自費で検査を実施した場合は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による費用の補助)
(2)高齢者施設等団体での相談窓口の設置
となっています。
■当該資料はこちら
2020-11-20
11月17日付で厚生労働省保険局医療課から上記の事務連絡(その43)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
【インフルエンザウイルス抗原定性】
問1 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年11月10日付で薬事承認された「ルミパルス Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年11月17日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。
■当該事務連絡は疑義解釈(その43)
2020-11-18
11月13日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その42)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和2年11月13日付けで薬事承認された「コバス SARS-CoV-2 & Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その42)
2020-11-16
厚生労働省保険局医療課から11月11日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)」が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出に関連するものです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら2p
2020-11-15
11月10日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その41)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和2年11月10日付けで薬事承認された「HISCL SARS-CoV-2 Ag 試薬」(シスメックス株式会社)に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その41)
2020-11-10
11月9日オンライン開催の「MEDICAL MANAGEMENT Seminar」における講師の資料(一部抜粋)は、左欄の「講演資料の一部紹介/紹介資料一覧 2020年以降版」にて11月13日(金)午前9時から 11月20日(金)午後5時まで公開します。
資料の閲覧には当日の最終画面に表示されたID・パスワード(半角英数字)の入力が必要となります。
※当該資料の掲載期間は終了しました。
2020-11-02
厚生労働省保険局医療課から10月30日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」が発出されました。
内容は、「診療・検査医療機関(仮称)」における、発熱患者等の診療等を実施する場合の初診料・再診料・外来診療料の時間外加算等の取扱いについてと、
開放型病院共同指導料(Ⅰ)及び開放型病院共同指導料(Ⅱ)について、新型コロナウイルス感染症対策等のため、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医がリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話」)が可能な機器を用いて共同指導を行った場合の取扱いについてです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら3p
2020-10-28
10月27日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その40)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和2年10月27日付けで薬事承認された「Takara SARS‐CoV‐2 ダイレクトPCR検出キット」(タカラバイオ株式会社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その40)
2020-10-28
10月23日、新型コロナウイルス感染症対策分科会より政府に『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。
5つの場合とは、次のとおりです。
【場面1】 飲酒を伴う懇親会等
【場面2】大人数や長時間におよぶ飲食
【場面3】マスクなしでの会話
【場面4】狭い空間での共同生活
【場面5】居場所の切り替わり
■当該資料はこちら
■関連資料 クラスターの分析に関するヒアリング調査(都道府県・保健所)等の結果と今後に向けた検討(概要)はこちら
■関連資料 クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討(全分)はこちらの11pに「(12)高齢者等の福祉施設、在宅サービス」 、12pに「(13)医療機関」掲載
2020-10-28
10月23日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その39)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「Allplex SARS-CoV-2 Assay」(Seegene社)、「新型コロナウイルス検出キット」(株式会社キュービクス)、「SARS-CoV-2 GeneSoC N2 杏林」(杏林製薬株式会社)、「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit Ver.2」(富士フイルム和光純薬株式会社)及び「新型コロナウイルスRNA検出試薬LAMPdirect Genelyzer KIT」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)、並びに令和2年10月23日付で薬事承認された「ジーンキューブHQSARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その39)
2020-10-24
10月20日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その38)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和2年10月20日付で薬事承認された【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】「ID NOW 新型コロナウイルス2019」(アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その38)
2020-10-24
10月16日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について」が発出されました。
内容としては、医療機関、高齢者施設の入所者は、重症化リスクが高いため、施設内感染対策の強化が重要であることと、高齢者は重症化しやすい者が多く、クラスターが発生した場合の影響が極めて大きくなることから、特に重症化リスクの高い集団に接する医療従事者・介護従事者で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状が見られる場合に積極的な新型コロナウイルスの行政検査の実施を促す内容となっています。
■当該資料はこちら
2020-10-24
10月16日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その37)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、令和2年10月16日付で薬事承認された【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】「ルミパルスプレスト SARS-CoV-2 Ag」(富士レビオ株式会社)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その37)
2020-10-22
厚生労働省健康局長から都道府県知事等宛に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について」と題する通知が令和2年10月14日付で発出されました。
入院の勧告・措置の対象を、65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者、その他の厚生労働省令で定める者(腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者、妊婦、現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者、都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項(ア 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること、イ 指定された期間、指定された場所から外出しないこと、ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要な事項)を守ることに同意しない者に、令和2年10月24日から施行する(改正する)というものです。
■当該資料(健康局長通知)はこちら
関連する通知は次のとおりです。
〇 日本医師会宛通知はこちら
〇 自治体宛て施行通知 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令について(施行通知)
〇 日本医師会宛て施行通知 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令について(施行通知)
〇 新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するQ&Aについて 【Q&A】
2020-10-16
10月13日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その36)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出「SARS-CoV-2 遺伝子検出キット 極東 Ver.2」(極東製薬工業株式会社)と、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出のた「イムノエースSARS-CoV-2 」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2」(株式会社タウンズ)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その36)
2020-10-13
厚生労働省健康局結核感染症課から、インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業の一環として、
都道府県から「電話相談体制を整備した医療機関」の指定を受けた医療機関の皆様へと題した案内が厚生労働省のホームページに掲出されました。
これは都道府県から「電話相談体制を整備した医療機関」の指定を受けた医療機関に対する補助金交付の案内です。
この補助金は、受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日休日や夜間の電話相談業務を行う医療機関に対して、体制整備に必要な費用(消耗品、備品購入、賃金、賃借料、保険料、光熱水費など)を100万円の範囲内で実費支援するものです。
■当該資料は令和 2 年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業のご案内と添付資料1と添付資料2と交付要綱
2020-10-13
厚生労働省健康局結核感染症課からインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業の一環として、
都道府県から都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けた医療機関の皆様へと題した案内が厚生労働省のホームページに掲出されました。
これは都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けた医療機関が発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント、駐車場などで診療する場合を含む)を設けて、発熱患者等を受入れる体制をとった場合に、その体制確保に要する経費について支援するもので、発熱患者等専用の診察室を設けたにもかかわらず、実際の受診者数が少なかった場合に一定の計算式に基づき支援を受けられるものです。
■当該資料は令和 2 年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業のご案内 と添付資料1と添付資料2と交付要綱
2020-10-09
厚生労働省医政局総務課から都道府県衛生主管部(局)等宛に、10月6日付で「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保に係る診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて」の事務連絡が発出されました。
内容は、通常、医療機関の診療時間等を変更する場合は届出が必要となりますが、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づいて、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等を受け入れるため、インフルエンザ流行期に一時的に診療時間や診療日を変更する場合は、医療法に基づく変更届出を省略して差し支えないというものです。
■当該事務連絡はこちら
2020-10-07
10月3日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その35)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 「検査料の点数の取扱いについて」(令和2年10月2日保医発 1002第1号)において「厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症の検査に係る指針」とあるが、具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」を指す。
■当該事務連絡は疑義解釈(その35)
2020-10-02
10月2日付で下記の事務連絡等が厚生労働省から都道府県等に通知されました。
■「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について
■新型コロナウイルス感染症に対する感染管理
■新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)
■新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)
2020-10-01
9月30日付で厚生労働省老健局老人保健課及び厚生労働省健康局結核感染症課から、都道府県の高齢者保健福祉主管部(局)及び都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「令和2年度新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業(疾病予防対策事業費等補助金)(令和2年度予備費分)に係るQ&Aについて」が発出されました。
市区町村が検査実施体制を整備した上で、高齢者や基礎疾患を有する者に対して行政検査以外の検査事業(高齢者等の不安解消や重症化抑制のため、本人の希望により市区町村が実施する行政検査以外の検査)を独自に行う場合に、当該検査に係る費用の一部を助成することに関するQ&Aです。
地方行政者向けの通知ですが、高齢者関係の介護事業・介護施設・医療施設の運営に携わる方にも興味深い内容です。
■当該事務連絡通知はこちら
2020-10-01
9月30日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その34)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、行政検査等に用いる遺伝子検査方法の「KANEKA Direct RT-qPCR Kit "SARS-CoV-2"」(株式 会社 カネカ)及び「LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 Kit」(CerTest 社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その34)
2020-10-01
厚生労働省保険局医療課から9月29日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)」が発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(以下、PCR検査等)の算定にあたっての診療報酬明細書の記載などについてです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら10p
2020-09-28
9月25日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その33)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、行政検査等に用いる遺伝子検査方法の「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit Ver.2」(タカラバイオ株式会社)及び「Standard M nCoV RT-PCR 検出キット」(SD Biosensor 社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その33)
2020-09-20
保険医療機関から地方厚生(支)局への報告が必要な選定療養の事項として、
・特別の療養環境の提供〔差額病床の費用〕の費用徴収
・200床以上病院における紹介状なし初診時の費用徴収
・200床以上病院における再診時の費用徴収
・予約に基づく診察
・保険医療機関表示の診療時間以外における診察
・入院期間が180日を超える入院
・前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給、
・医科点数表及び歯科点数表に規定する回数超の診療
などについて公表(各年7月1日現在)されました。
このうち差額ベッドの費用は、最高378,000円から最低50円で、一人室の1日当たり平均徴収額(推計)は8,018円となっています。
■当該資料はこちら7p
2020-09-20
診療報酬算定に伴い、施設基準の届出等が必要な主な項目が各年7月1日現在で取りまとめられています。
医科・歯科・調剤別に施設基準の届出が必要となる主な項目は
●【医科】時間外対応加算、地域包括診療加算、急性期一般入院基本料、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、がん診療連携拠点病院加算、後発医薬品使用体制加算、病棟薬剤業務実施加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、糖尿病合併症管理料、薬剤管理指導料、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、外来後発医薬品使用体制加算、外来化学療法加算、無菌性剤処理料、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、疾患別リハビリテーション料など
●【歯科】歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所、在宅歯科医療推進加算、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所など
●【調剤】調剤基本料1・2・3、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料など
についての届け出医療機関数、保険薬局数が厚生労働省から示されました。
データは各年とも7月1日現在のものです。
■当該資料はこちら32p
2020-09-16
9月15日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)宛に「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」についてと題する事務連絡が発出されました。
この中には、
➊クラスター発生など地域の感染状況を踏まえて、感染拡大を防止する必要がある場合、感染が発生した店舗、施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能であこと。
➋医療機関、高齢者施設等の入所者は特に重症化リスクが高いため、施設内の感染対策強化が重要であることから、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域では、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者も含めて、入院・入所者全員に一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いすること。
が示されています。
■当該資料はこちら
2020-09-16
厚生労働省保険局医療課から9月15日付で地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)」が発出されました。
呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について、救急医療管理加算を14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100分の500 に相当点数(4,750 点)を算定できることとするものです。また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、同加算を15日目以降も算定できるとするものです。
■当該資料(保険局医療課)はこちら2p
2020-09-16
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の安定的な経営を図るとともに、インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制を確保する等のため、新型コロナウイルス感染症対策予備費等を活用して、
①新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援(病床・宿泊療養体制の整備、診療報酬の特例的な対応、重点医療機関の病床確保料の引上げ、医療資格者の労災給付の上乗せ支援)
②インフルエンザ流行期への備え(救急・周産期・小児医療機関の支援、発熱外来診療体制確保支援)
③地域医療の確保に必要な診療を継続する医療機関への支援(福祉医療機構の優遇融資の拡充等、必要な受診や健診・予防接種の呼びかけ)
が実施されることになりました。
特定機能病院等の重点医療機関の病床確保料について、引き上げが行われます。また、 特定機能病院と同程度に新型コロナの重症患者を受け入れている病院(ECMOによる治療を行う患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関)についても、特定機能病院と同様に病床確保料の引き上げが4月1日に溯って適用されます。
■当該資料はこちら
この他、新型コロナウイルス対策関連として、同日付で様々な医療機関支援策が打ち出されています。
●令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(交付要綱の一部改正)
●「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)の交付について
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)の交付について
●令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について
●令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金の交付について
●令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金の交付について
2020-09-15
9月14日、持ち回りで開催された中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る診療報酬上の 特例的な対応が検討されました。
特例的な対応として、従来は、「特定集中治療室管理料等が算定できない一般病棟における、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の加算を算定できる」としていましたが、新たに「特定集中治療室管理料等が算定できない一般病棟における、呼吸不全状態となる中等症Ⅱ以上の臨床像の患者について、救急医療管理加算の5倍相当(4,750点)の加算を算定できる」こととなりました。
■当該中医協・総会資料(9月14日開催)はこちら
2020-09-14
9月9日付で、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約について (再周知)」が発出されました。
インフルエンザ流行期と新型コロナウイルス感染症の流行に備えて、行政契約の締結を積極的に進めて行く中で、新型コロナウイルス感染症の行政検査の委託契約を希望する医療機関が適切な感染対策が講じられている場合は、その表明をもって要件を満たすものとして委託契約の締結を行うこと、この表明の方式は、文書・口頭・電話等いずれでも構わないとしています。
委託契約の締結前に行った検査であっても、事後に契約を締結した場合は遡及できることとなっています。
■当該資料はこちら4p
2020-09-09
9月8日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その32)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「Ampdirect 2019-nCoV 検出キット」(株式会社島津製作所)及び「アイデンシーパック SARS-CoV-2」(株式会社アークレイファクトリー)の保険適用に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その32)
2020-09-07
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から9月4日付で、都道府県衛生主管部(局)及び保健所設置市等宛に事務連絡「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」が発出されました。
季節性のインフルエンザとCOVID-19の同時流行に備えて、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、かかりつけ医等の患者に身近な医療機関でまずは発熱患者等からの電話等による相談を受け、相談を受けたかかりつけ医等は、都道府県等が指定する発熱患者の診療や検査が可能な医療機関(診療・検査医療機関(仮称、名称は都道府県で設定。以下同様))を自院を含めて(診療・検査が可能な場合)紹介する体制を整備するというものです。かかりつけ医がいない場合は、「帰国者・接触者相談センター」から名称変更する「受診・相談センター」に相談することになります。
「診療・検査医療機関」には個人防護具(PPE)の配布支援が実施されます。
都道府県は、この体制を構築するためCOVID-19の検査や診療が可能な「診療・検査医療機関」を指定するとともに、発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておく仕組み作りが求められます。
その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じることが求められています。
■当該事務連絡(新型コロナウイルス感染症対策推進本部)はこちら11p (※お詫び:リンク先が9月10日14時30分まで異なっており、閲覧の方にはご迷惑をおかけいたしました。お詫びいたします。)
参考資料はこちらの図
2020-09-03
9月2日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その31)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の「PowerChek2019-nCoV Real-time PCR Kit」(KogeneBiotech 社)に関するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その31)
2020-09-03
9月1日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その29)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「急性期一般入院料7等の重症度、医療・看護必要度の測定要件」「許可病床数 400 床以上の保険医療機関の重症度、医療・看護必要度Ⅱ測定要件」「外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤を注射した場合)の連携充実加算」に関するQ&Aです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その30)
2020-09-03
厚生労働省保険局医療課は9月1日付事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を地方厚生(支)局医療課宛に発出しました。
この中には、2020年9月30日で経過措置を迎える点数を10月以降も引き続き算定する場合に必要な届出項目が整理されたほか、基本診療料の施設基準のうち2020年9月30日が期限となっている経過措置の一部を2021年3月31日まで延長することが示されています。この経過措置の半年延長の対象なるのは次の項目です。
・2020年3月31日時点で、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4を除く)、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料注7を届け出ている病棟又は病室の「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準。
・2020年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3を届け出ている病棟の場合の「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」に係る施設基準
・2020年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届け出ている病棟又は病室の場合の診療実績に係る施設基準。
これらは8月19日開催の中医協総会において、新型コロナウイルス感染症拡大により診療環境がまったく変わったことに伴い全施設基準の経過措置期間延長を求める診療側と、すべての経過措置の延長は認められないとする支払側の双方の意見が折り合わず、会長預かりという形になっていたものを整理・明示したものです。
■当該事務連絡(経過措置を設けた施設基準の取扱い)はこちら4p
2020-09-03
8月31日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正」の事務連絡が発出されました。
内容は2020年度診療報酬改定の告示項目や施設基準の届出様式などです。
■当該事務連絡はこちら45p
2020-09-01
厚生労働省保険局医療課から8月31日付で、地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」が発出されました。
これまでに示された臨時的な取扱いである「定数超過入院の減額措置(2月14日付事務連絡)」「月平均夜勤時間数の一時的な変動(2月14日付事務連絡)」「1日当たり看護要員数、看護師比率の一時的な変動(2月14日付事務連絡)」「DPC対象病院の参加基準の届出(2月14日付事務連絡)、「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2・3の患者割合等の要件(4月14日付事務連絡)」について継続となりました。これと同時に、この臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等も下記のように示されました。(ア~エはいずれも当該期間を含む月単位、医療機関単位で取り扱い)
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
なお、新型インフルエンザ等対策特措法に基づく緊急事態宣言期間中は全ての保険医療機関等が当該臨時的な取扱いの対象となります。
■当該資料(保険局医療課)はこちら6p
2020-08-30
8月25日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その29)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「重症度、医療・看護必要度」「コンピューター断層撮影診断料」「手術通則」などに関するQ&Aです。このうち「重症度、医療・看護必要度」はB項目について、「患者の状態」及び「介助の実施」の両方について、評価票による評価以外に根拠となる記録を残す必要の有無に関してです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その29)
2020-08-23
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から7月15日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて」に、追加のQ&Aが加えられた「その2」が8月18日付事務連絡として発出されました。
追加された内容は、
(1)行政検査以外のPCR検査又は抗原検査の結果、医師が当該感染症を診断した場合の感染症法に基づく届け出の必要性
(2)感染者多数発生地域やクラスター発生地域の医療施設、高齢者施設等の勤務者や新規入院・新規入所者等に対する検査について、当該施設での感染者がいない場合であっても、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」として、行政検査の対象となる
です。
さらに、8月21日付事務連絡として「その3」が発出されました。
「その2」に追加された内容は、
(3)新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用者で、陽性者と接触した可能性があると通知を受けた者を行政検査の対象者とし、当該検査費用の負担を本人に求めない
というものです。
■当該事務連絡(Q1からQ9)はこちら
2020-08-19
8月18日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その28)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「新型コロナウイルス検出キット SARS-CoV-2 Detection Kit -Multi-」(東洋紡株式会社)の保険承認及び「アプティマ SARS-CoV-2」(ホロジックジャパン株式会社)の保険適用日に関する疑義解釈です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その28)
2020-08-19
8月17日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その27)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、8月17日付けで薬事承認された「SmartAmp 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)検出試薬キット」(株式会社ダナフォーム)の保険承認に関する疑義解釈です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その27)
2020-08-16
8月13日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その26)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に関連する「新型コロナウイルス検出キット スマートジーン 新型コロナウイルス検出試薬」(株式会社 ミズホメディー)についての疑義解釈です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その26)
2020-08-16
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から8月11日付で、都道府県衛生主管部(局)等宛に事務連絡「新たに薬事承認・保険収載された新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の取り扱いについて(周知)」が発出されました。
内容は8月11日付で「クイックナビ-COVID19 Ag(デンカ株式会社)」が保険適用となったことに関連する既存通知等の取扱いに関するものです。
■当該事務連絡(新型コロナウイルス感染症対策推進本部)はこちら3p
2020-08-14
2020年8月3日ビデオ収録による「大阪・病院Web研修会」の資料は、左欄の「講演資料の一部紹介/紹介資料一覧 2020年以降版」にて8月17日(月)午前9時から 8月31日(月)午後5時まで公開します。
資料の閲覧にはWeb研修会トップ画面にあるID・パスワード(半角英数字)の入力が必要となります。なお、収録時の資料とは一部が異なっていることを予めご了承下さい。
➡資料公開期間は終了しました。
2020-08-13
厚生労働省医政局総務課から8月6日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて」が発出されました。
業界団体が策定する業種別ガイドライン及びチェック項目等に沿って新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している医療機関をwebで認証し、広告可能とするものです。
公益社団法人日本医師会が医療機関を対象に認証する「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関みんなで安心マーク事業」(別添1)、公益社団法人日本歯科医師会が歯科医療機関を対象に認証する「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関みんなで安心マーク事業」(別添2)があります。それぞれの団体で業種別ガイドライン及びチェック項目等を作成しており、この認証を取得した医療機関は、新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能となります。なお、日本医師会では安心マークの発行対象を会員に限定しないとしています。
◎日本医師会「医療機関等における新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト」
1.職員に対して、サージカルマスクの着用、手指衛生が適切に実施されている。
2.職員に対して、毎日(朝、夕)の検温等の健康管理を適切に実施している。
3.職員が身体の不調を訴えた場合に適切な対応を講じている。
4.患者、取引業者等に対して、マスクの着用、手指衛生の適切な実施を指導している。
5.発熱患者への対応として、事前に電話での受診相談を⾏う、または対応できる医療 機関へ紹介する等の対策を講じている。また、発熱患者を診察する場合には、時間的または空間的に動線を分けるなどの対策を講じている。
6.受付における感染予防策(遮蔽物の設置等)を講じている。
7.患者間が一定の距離が保てるよう必要な措置を講じている。
8.共用部分、共有物等の消毒、換気等を適時、適切に実施している。
9.マスク等を廃棄する際の適切な方法を講じている。
■当該事務連絡(医政局総務課)はこちら2p、別添1はこちら3p、別添2はこちら1p
■日本医師会の関連サイトはこちら
■日本歯科医師会の関連サイトはこちら
2020-08-12
8月11日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その25)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、8月11日付で薬事承認された「クイックナビ-COVID19 Ag」(デンカ株式会社)の保険適用日についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その25)
2020-08-11
8月7日から支払基金では、来年3月開始予定の「オンライン資格確認」で用いる「顔認証付きカードリーダー」の申込受付を開始しました。「オンライン資格確認」は患者が加入している公的医療保険の資格情報をオンラインで確認できるものです。
保険医療機関等は、「医療機関等向けポータルサイト」にアカウント登録して、「オンライン資格確認」で使用する「顔認証付きカードリーダー」の申請を行います。保険医療機関等は、窓口での保険証のオンライン有効確認によって、
(1)保険証情報の手入力(転記)の手間の削減
(2)転職等に伴う“資格過誤”によるレセプト返戻事務作業の削減
(3)顔認証システムによる他人なりすまし受診の防止
(4)(2)に伴う医療費未収金の削減
(5)医師などは患者同意の基に過去の特定健診情報・薬剤情報などの閲覧が順次可能
となる予定です。
【参考】
令和2年6月公布の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により、社会保険診療報酬支払基金の業務に保険医療機関・保険薬局からの申込みに応じて、「顔認証付きカードリーダー」の調達・提供業務が追加になっています。
■医療機関向けポータルサイト(社会保険診療報酬支払基金オンライン資格確認等システム開発準備室)はこちら
2020-08-08
8月6日、一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会の3団体では、2020年4月に引き続き、7月13日~8月3日の間に新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況を3団体加盟病院(4,496病院)にアンケート調査(8月3日現在回答数1,459病院、有効回答率32.5%)しました。
この調査結果によると、外来・入院共に4月の大幅減少以上に5月は悪化、6月に僅かに回復の兆しが見えるものの、医業損益は大幅な赤字が継続している実態が明らかとなっています。今後も地域医療の継続に向けた様々な国等の支援が不可欠と言えます。
■当該資料はこちら(すべて同じ内容です)
◎一般社団法人日本病院会 資料
◎公益社団法人全日本病院協会 資料
◎一般社団法人日本医療法人協会 資料
2020-08-07
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に8月3日付事務連絡として、「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の取扱いについて」が発出されました。
発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害、味覚障害の症状を訴える患者に対して、年齢に関係なく、速やかに帰国者・接触者外来等の受診を促し、検査実施に向けた対応を依頼するものです。
併せて、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患のある患者や透析患者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている患者で発熱や呼吸器症状などを呈している人にも検査の実施に向けた積極的な対応を求めています。
さらに、同感染症の行政検査について、「行政検査の委託契約は、新たな検査方法が追加された場合でも、契約当事者の異議がある場合を除いて、改正後の取り扱いとみなし、新たな検査方法に関する契約を締結し直す必要はない」「契約希望医療機関が適切な感染対策が講じられていることを表明した場合、その表明をもって要件を満たすものとして委託契約の締結を行う」旨も記されています。
■当該事務連絡(新型コロナウイルス感染症対策推進本部)はこちら2p
2020-08-04
7月31日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その24)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、7月31日付で薬事承認された「2019 新型コロナウイルス RNA検出試薬 TRCReady SARS-CoV-2」(東ソー株式会社)の保険適用日についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その24)
2020-07-25
厚生労働省保険局医療課から7月22日付で、地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)」が発出されました。
内容は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」(5月22日付事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」(6月15日付事務連絡)における検査料並びに検査判断料の名称変更についてです。
■当該資料(保険局医療課)は こちら10p
2020-07-22
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から6月19日付で、都道府県等の衛生主管部(局)宛に発出された事務連絡「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について 」が7月21日付で一部改正されました。
■当該資料(新型コロナウイルス感染症対策推進本部)は こちら42p
2020-07-22
厚生労働省保険局医療課から7月21日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、➀小児慢性特定疾病医療支援の対象者は、小児入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料の算定対象であるか、➁新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリテーションを中止せざるを得なかったことで標準的算定日数を超えた患者に、引き続き疾患別リハビリテーション料を算定できるか否か--に関する疑義解釈です。
■当該資料(保険局医療課)はこちら
2020-07-22
7月20日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の事務連絡(その23)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、医科の「せん妄ハイリスク患者ケア加算」「小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料」「血糖自己測定器加算」「手術通則」「DPCの「医療資源を最も投入した傷病名」について」、歯科の「摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)」、調剤の「調剤基本料」についての疑義解釈(Q&A)です。
■当該事務連絡(保険局医療課)は疑義解釈(その23)
2020-07-17
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から無症状者の唾液を用いたPCR検査等ができる旨のお知らせがでました。
厚生科学審議会感染症部会における審議のもと、無症状者(空港検疫の対象者、濃厚接触者等)に対して、唾液を用いたPCR検査、LAMP法検査及び抗原定量検査と、鼻咽頭拭い液PCR検査を比較し、高い一致率を確認することができたたため、本日(7月17日)より、無症状者に対して、唾液を用いたPCR検査、LAMP検査及び抗原定量検査を活用できることとなりました。
■無症状者の唾液を用いたPCR検査等について
■(参考)無症状者の唾液を用いたPCR検査等について
なお、これに先立って7月16日に開催された内閣官房の新型インフルエンザ等対策有識者会議の第2回新型コロナウイルス感染症対策分科会において、同分科会から「検査体制の基本的な考え・戦略」が提言されました。
■当該資料の「検査体制の基本的な考え・戦略」はこちら
2020-07-16
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から7月15日付で事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて」が発出されました。
感染症法に基づく行政検査の対象者が、
①新型コロナウイルス感染症の患者
②当該感染症の無症状病原体保有者
③当該感染症の疑似症患者
④当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
となっていることを明確にするとともに、➃については、濃厚接触者以外に特定の地域や集団、組織等において、「関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると認められる場合における、当該地域や集団、組織等に属する者」の場合も該当すると考えられるとしています。
■当該事務連絡はこちら
2020-07-10
7月9日開催の社会保障審議会医療保険部会の資料3として、厚⽣労働省保険局医療介護連携政策課から「データヘルスの検討状況について」が示されました。
内容は、マイナンバーカードの保険証利⽤化、オンライン資格確認等システムに関するものです。
■当該資料(保険局医療介護連携政策課) データヘルスの検討状況
■参考資料 オンライン資格確認導⼊に向けたご案内(パンフレット)
さらに、2020年3月26日の第1回 医療等情報利活用ワーキンググループ資料を一部抜粋・変更した「保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みについて」が示され、ネットワークを活用した医療機関・保険者間連携に関する調査結果が紹介されています。
■当該資料 保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み
2020-07-09
7月8日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その22)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「エリート MGBSARS-CoV-2 キット」(ELITech 社)についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その22)
2020-07-09
◎医療・介護・障害福祉用の新型コロナ緊急包括支援交付金関連情報トップページ
医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金関連情報
◎6月16日付厚生労働省医政局医療経理室医療経営支援課の事務連絡
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実施について
◎新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)の概要及び新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)
◎7月1日付厚生労働省医政局医療経理室・厚生労働省健康局結核感染症課の事務連絡
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)(医療分)
◎[追加]7月3日付厚生労働省医政局医療経理室・厚生労働省健康局結核感染症課の事務連絡
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)(医療分)
◎上記7月1日付事務連絡のうち慰労金部分の抜粋版 従事者慰労金交付事業・抜粋Q&A(第3版)
◎[追加]7月8日付厚生労働省老健局「「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)
2020-07-03
7月2日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その21)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、同日付けで薬事承認された「ジーンキューブ SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)の保険適用日についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その21)
2020-07-03
6月30日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その20)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)に関するものと、7月1日から実施のプラスティック製レジ袋の取扱いについてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その20)
2020-07-03
ほぼ1年ぶりの7月2日開催の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」において、医療広告ガイドラインやネットパトロールなどに関する検討が行われました。
医療機関における広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改正案が示されるとともに医療機関のホームページに対するネットパトロール事業の状況が示されました。
また、2020年度診療報酬改定時に機能強化加算において、新たな要件となった「医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関が検索できる」とも連動する「医療機能情報提供制度に関する全国統一的な検索サイトの構築に向けた進捗状況」が示されています。
資料1医療に関する広告規制について
(別添)医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(改正案)
資料1-2 ネットパトロール事業について(令和元年度)
資料2 医療機能情報提供制度に関する全国統一的な検索サイトの構築に向けた進捗状況について
2020-06-30
6月26日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その19)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、2019-nCoV 遺伝子検査方法に記載の「i-densy Pack UNIVERSAL SARS-CoV-2 キット」(アークレイ株式会社)についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その19)
2020-06-26
厚生労働省保険局医療課から6月25日付で「検査料の点数の取扱いについて」の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、今春3月5日付の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(留意事項通知)を6月25日付で改正・適用するというものです。改正はD-012「感染症免疫学的検査」の部分です。
■当該資料(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-26
6月25日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その18)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出として「BD マックスSARS-CoV-2」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)の適用と、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出として6月19日付けで薬事承認された「ルミパルス SARS-CoV-2 Ag」(富士レビオ株式会社)の保険適用開始日についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その18)
2020-06-25
厚生労働省保険局医療課から6月23日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正を行う旨の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容はDPC対象病院における特定集中治療室管理料等の特定入院料部分の加算の取扱いと、広範囲熱傷特定集中治療管理料における看護配置に応じた加算についてなどとなっています。これらに関連する疑義解釈も同時に示されました。
これに伴って4月24日付の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16は廃止となりました。
■当該資料(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-25
厚生労働省保険局医療課から6月23日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、DPC対象病院の病棟における特定集中治療室管理料などの特定入院料部分の加算に関わる点数と、①療養病棟入院基本料等の算定時、②介護老人保健施設等の入所時等、③入院外において一部の医学管理等を算定する場合、におけるSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の算定可能となった日に関する疑義解釈です。
■当該資料(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-18
6月17日、オンライン開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、DPCの定例報告が行われました。
DPC対象病院は、前回改定時以降36病院参加、退出6病院(合併により、退出6病院以外に3病院減)し、計1,757病院となりました。
包括請求を行わないDPC準備病院は、新たに31病院が参加となり、計249病院となりました。
また、医療機関ごとのDPC機能評価係数Ⅱの内訳が公表されました。
■関連する中医協・総会資料(6月17日開催)は次のとおり。
・令和2年度改定を踏まえたDPC/PDPSの現況は、こちらと、参考資料
・対象病院数・診断群分類点数・係数などの見直しは、こちら
・DPC対象病院・準備病院の規模見込みは、こちら
・機能評価係数Ⅱ内訳(医療機関別)はこちら
2020-06-18
6月16日付で厚生労働省事務次官から都道府県知事宛に「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱」が通知されました。
■当該事務次官通知は「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付」
■同(参考資料)新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援
また、厚生労働省医政局医療経理室・医療経営支援課からは「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実施」の事務連絡が発出されました。
■当該事務連絡(医政局医政局医療経理室医療経営支援課)は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実施
この他にも新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業として、下記の事務連絡及び通知が同日に厚生労働省から発出されました。
■医政局医療経理室・医事課の事務連絡新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施
■医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局総務課の事務連絡新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の追加交付 申請等
■医政局医療経理室、健康局結核感染症課の事務連絡新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第2版)☆
■医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局総務課の事務連絡新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱い
■医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長の通知新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施
2020-06-16
厚生労働省保険局医療課から6月15日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、検査料が包括評価となっている救命救急入院料や特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、療養病棟入院基本料、精神療養病棟入院料、 認知症治療病棟入院料、特定一般病棟入院料、短期滞在手術等基本料、介護老人保健施設入所者、介護医療院入所者などのほか、外来の小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診療料などの点数において、SARS-CoV-2核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる旨と、診療報酬明細書の記載方法等についてです。
■当該資料(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-15
6月12日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その17)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、2019-nCoV遺伝子検査方法として「VIASURE SARS-CoV-2 PCR(ORF1ab gene, N gene)」(CerTest 社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その17)
2020-06-14
厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)等宛に、令和2年度診療報酬改定関連通知及び令和2年3月5日付官報の掲載事項についての一部訂正通知が6月9日付事務連絡として公表されました。
■当該事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-12
6月11日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その16)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出における「Aptima SARS-CoV-2」ホロジックジャパン株式会社)及び「新型コロナウイルス検出キット SUDx-SARS-CoV-2 detection kit」(株式会社スディックスバイオテック)の保険適用となっています。
■当該事務連絡は疑義解釈(その16)
2020-06-10
本日、新型コロナウイルス対策を盛り込んだ第二次補正予算案が衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議員に送られました。同補正予算には多くの医療関連の助成金などが盛り込まれており、12日に成立する見通しです。
■新型コロナウイルス対策の第二次補正予算案の医療関連部分の資料はこちら
2020-06-10
厚生労働省保険局医療課から6月10日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これまでの疑義解釈(Q&A)における、訪問看護系の解釈、検査費用に関する届け出、歯科関連の内容です。
■6月10日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-10
06月10日、オンライン開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、地域包括ケア病棟の取扱い(届け出)についての見直しが検討されました。
今春の診療報酬改定において、400床以上の病院においての新規届け出が不可となりましたが、地域医療構想に沿って、病院の統合・再編が実施され、その結果新たに400床以上の病院が誕生するようなケースがあることから、地域包括ケア病棟入院料の届出基準を見直すというものです。
具体的には、
① 複数の病院の再編・統合を伴う医療提供体制の見直しであること
② 再編・統合対象となる病院のいずれかが地域包括ケア病棟を有していること
③ 地域医療構想調整会議において、再編・統合後の病院が引き続き地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていること
を要件に、再編・統合後の病院における地域包括ケア病棟を1病棟まで届出可能とするものです。
■当該中医協・総会資料(6月10日開催)はこちら
また、総会開催前に行われた中医協・薬価専門部会において、医薬品卸・メーカーから業界意見陳述が行われました。現在の新型コロナウイルス感染症下において、“薬価調査を行う環境にはない”というのが概ねの内容です。一部の支払側委員からは大手卸のみや品目を限定することで調査を行うをことはできないのか、などの意見もありましたが、診療側委員からは薬価調査の見送りに対する賛同がありました。
■当該中医協・薬価専門部会資料(6月10日開催)はこちら
2020-06-08
左記「講演資料の一部紹介」に、2020年の研修会において用いたスライドを追加しました。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的に対応」「2020年度診療報酬における入院医療の評価(概要)」「救急病院における勤務医の働き方改革・地域医療体制確保加算」「2020年度一般病棟入院基本料」「2020年度 図式・一般病棟入院基本料」「一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」Ⅰ・Ⅱの病床規模別届出」「2020年度診療報酬改定 夜間看護体制における評価要件の見直し」「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係るA・C項目及びB項目評価票の見直し」「「重症度、医療・看護必要度」基準及び機能評価係数Ⅰの変化」「「重症度、医療・看護必要度」基準値の見直しと経過措置期間」「せん妄ハイリスク患者ケア加算」「認知症ケア加算の見直し」「医師の時間外労働規制について」「医師の需給と医師養成課程における偏在対策について議論する場の整理」「看護師の特定行為研修」「データ提出加算関係の見直し」「人口構造の変化」「都道府県別にみた5歳未満及び90歳以上の総人口(2015年、2045年)」に加えて、「年齢別の⼈⼝増加率の推移」「介護保険制度改革(イメージ)」「年齢階級別の要介護認定率の推移」を追加しました。
2020-06-03
6月2日付で厚生労働省医政局総務課から都道府県衛生主管部(局)等に表記の事務連絡が発出されました。
これは、新型コロナウイルス感染症が拡大により、電話や情報通信機器を用いた場合の医療機関における薬剤の配送の留意事項をとりまとめたものです。
■当該留意事項の事務連絡(医政局総務課)は、こちら
2020-06-03
6月2日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その15)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「特定集中治療室管理料の注5早期栄養介入管理加算」における専任の管理栄養士▽「在宅医療の特殊カテーテル加算」における算定回数▽「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」における唾液からの検体を用いた場合の保険適用となっています。
■当該事務連絡は疑義解釈(その15)
■「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」における唾液からの検体を用いた場合の保険適用に関連する通知(保医発0602第2号)は「検査料の点数の取扱いについて」
2020-06-02
厚生労働省保険局医療課から6月1日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の(その2)(その3)(その10)に関する疑義解釈(Q&A)で、乳幼児加算、時間外加算・休日加算・深夜加算、夜間・早朝等加算などの加算の算定を可能とする内容です。
■6月1日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-06-01
2020年2月発刊の書籍「2040年に向けて医療はこうなる」(B5判255頁・3,200円(税別))が医書.jpから電子書籍となりました。
PC、タブレット、スマホ(iOS9.0以降 / Android5.0以降)でお読みいただけます。
書籍版は紀伊國屋書店、丸善、ジュンク堂書店等全国の書店やAmazon、楽天、hontoなどネット書店においても取扱っていただいております。
本書は医療制度改革・医療保険制度改革を基礎から知りたいが、教科書的な制度本は堅苦しく読みづらい--といった声に対応すべく発刊致しました。
近年の医療制度等の変化と経営環境の流れをキーワード160項目にまとめ、原則1項目1図表1ページ構成で“医療政策の概略トリセツ”風にしています。
コンテンツ等の詳細は出版社プリメド社まで。
同社ホームページ上では購入者による感想と立ち読みができます。
電子版は医書.jp
書籍パンフレットはこちら
2020-05-31
厚生労働省健康局結核感染症課長から都道府県衛生主管部(局)長宛に5月29日付で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」通知(健感発0529第1号)が発令され、即日適用となりました。
新型コロナウイルス感染症の患者について、新型コロナウイルス感染症おいて、「症状が消失したこと」の定義を見直し、入院期間の短縮が可能となりました。
新型コロナウイルス患者は発症前後が最も感染力が強く、発症から7~10日過ぎるとほぼ人にうつさないことが国内外の研究でわかってきたためです。
■当該通知(健感発0529第1号)はこちら
■参考資料は退院基準及び濃厚接触者に対する検査等の見直しについて
2020-05-31
5月29日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その14)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「新型コロナウイルス2019-nCoV 核酸検査キット(蛍光PCR 法)」(中山大学達安基因株式有限会社)及び「GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System」(プロメガ株式会社)の保険適用についてのものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その14)
2020-05-28
政府は新型コロナウイルス感染症対策を大幅に拡充するため、31兆9114億円の2020年度一般会計第2次補正予算案を5月27日に閣議決定しました。
これにより政府は「感染拡大の抑え込み 」と「社会経済活動の回復」の両立を目指すための対策を強化するとしています。
1.検査体制の充実、感染拡大防止とワクチン・治療薬の開発(2,719億円)
2.ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保(2兆7.179億円)
3.雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援(1兆9,835億円)
この中には、「重点医療機関(新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関)への支援」「患者と接する医療従事者等への慰労金の支給(1人当たり最大20万円の慰労金を支給)」「救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策」「医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援」とともに、「新型コロナウイルス感染症の影響により休業した又は事業を縮小した医療・福祉事業者の資金繰りをさらに支援するため、独立行政法人福祉医療機構による無利子・無担保等の危機対応融資を拡充」「同審査体制の拡充」「医療機関等が独立行政法人福祉医療機構等からの融資を受けるまでの対策として、令和2年6月に審査支払機関から診療報酬等の一部の概算前払いが行われるよう、審査支払機関が市中銀行から必要な資金を借り入れた際の利子等の国庫補助」や「雇用調整助成金の日額上限を8,330円から15,000円に特例的に引き上げ」などの緊急対応が盛り込まれています。
■当該資料(令和2年度 厚生労働省 第二次補正予算(案)の概要)はこちら
■当該資料(令和2年度 厚生労働省 第二次補正予算案のポイント)はこちら
■当該資料(令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案 参考資料)はこちら
■当該資料(新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について)はこちら
2020-05-28
5月27日、オンライン開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況が示されました。
これは新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的・特例的な対応を4月24日にいったん整理していたものを、現時点で再整理したものです。
■当該中医協・総会資料(5月27日開催)はこちら
2020-05-28
5月25日の中医協総会の結果を受けて、厚生労働省保険局医療課から5月26日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これは、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う「特定集中治療室管理料等」の入院料を通常時の3倍、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者への救急医療管理加算1を3倍相当の2,850点にするなどの内容です。あわせて、「重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲」、「転院を受け入れた医療機関に係る評価」なども示されています。
■5月26日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-05-26
5月26日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する取扱について」が発出されました。
これは5 月15 日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」の別添において、新型コロナウイルス核酸検出に関する診療報酬について、「無症
状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる」とされたことに対応するものです。
都道府県等においては、行政検査通知(2)①に記載する感染症指定医療機関、それ以外の医療機関で感染症法に基づき入院患者が入院している医療機関、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関の医師が必要と判断して行った新型コロナウイルス感染症に係る検査であれば、上記疑義解釈に示された検査を含め、行政検査として取り扱う旨が示されました。
なお、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」とは、適切な感染対策等がとられている医療機関であれば認められるとも記されています。
■5月26日付事務連絡(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)はこちら
2020-05-26
5月25日持ち回り開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症の重症患者に対する、救命救急入院料や特定集中治療室管理料(ICU)、ハイケアユニット入院医療管理料などの診療報酬点数を通常の約3倍とする案が事務局より示され、承認されました。
これは4月18日付保険局医療課事務連絡において通常時の約2倍の診療報酬となっていたものを、職員のメンタルヘルス対策・休暇の確保の観点から、待機要員を含めて通常の3倍以上相当の人員を確保していることから、さらに手厚くすることになりました。
また、対象となる患者の定義についても、従来はECMOや人工呼吸器による管理などを要する患者となっていた重症患者の範囲が、ECMOからの離脱直後など医学的な見地からICUなどの管理が必要な患者の追加と、中等症患者の対象範囲についても同時に見直しが行われます。
■中医協・総会資料(5月25日開催)はこちら8p
■採決の結果はこちら3p
2020-05-24
5月22日web会議形式で開催の「全世代型社会保障検討会議(第7回)」の資料として配付された「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた社会保障の新たな課題に関する基礎資料」において、(株)サーベイリサーチセンター「第2回新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」調査(2020年4月3日~6日・20~60代男女4700名アンケート)データが紹介されました。
感染拡大を受けて、「持病や風邪などで病院に行きたくても感染の不安を感じる」に対する回答割合は、「とても不安を感じる36%」「やや不安を感じる31%」と、感染への不安を感じると回答したものが67%にも達していることが明らかになっています。
また、社会保障の新たな課題として、感染症の拡大に伴い、運動や社会的交流が減少していることを踏まえてプログラム支援などを進めるとともに、オンライン面会や運動アプリなどの非接触サービスの促進に向けて、介護施設等におけるタブレットやWi-Fiの導入支援を進める方向です。
なお、当初夏ごろを予定していた全世代型社会保障検討会議の最終報告は年末に行い、7月には2回目の中間報告を行う旨が総理から示されました。
■5月22日の第7回全世代型社会保障検討会議のwebサイトはこちら
2020-05-24
厚生労働省保険局医療課から5月22日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これはDPC対象病院、特定機能病院の検査料等が包括算定されている場合においても、PCR検査料や判断料について、出来高算定になるというものです。
■5月22日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら
2020-05-23
厚生労働省健康局結核感染症課から都道府県衛生主管部(局)長宛に、5月22日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」が発出されました。
これは保険局医療課が発出した「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」(令和2年5月22日付保険局医療課事務連絡)と連動するもので、3月4日付局結核感染症課長通知「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日通知)の一部改正と、3月診療分のうち行政検査(PCR検査)の診療報酬未請求に対するものです。
なお、保険局医療課の事務連絡(その18)では、検査料等が包括算定されているDPC対象病院又は特定機能病院において、PCR検査料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び免疫学的検査判断料は出来高算定となっています。
■当該通知(健康局結核感染症課)はこちら
2020-05-23
5月21日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その13)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、5月21日付けで薬事承認された「MEBRIGHT SARS-CoV-2 キット」(株式会社医学生物学研究所)の保険適用です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その13)
2020-05-22
厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局宛に、5月20日付事務連絡「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る 臨時的な取扱い」が発出されました。
内容は、5月29日までに施設基準の届出書の提出が地方厚生(支)局にあって、「医療機関から5月1日に遡及して受理して欲しい」の申し出があり、地方厚生(支)局が29日までに要件審査を終え受理したものについては5月1日に遡って算定できる、というものです。
■当該事務連絡はこちら
2020-05-17
令和2年度診療報酬改定の疑義解釈(その12)について
5月15日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その12)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、無症状患者に対するPCR検査について、医師が必要と判断し実施した場合を保険適用とする旨の疑義解釈です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その12)
2020-05-15
厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官から5月13日付で地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに「検査料の点数の取扱いについて」(保医発0513第1号)が発出されました。
COVID-19が疑われる者に対し COVID-19の診断を目的として行った場合、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の4回分を合算した600点を準用して算定するというものです。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できません。
■当該通知はこちら6p
2020-05-15
厚生労働省保険局医療課から5月14日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これは傷病手当金意見書交付料に関する疑義解釈です。
■5月14日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら2p
2020-05-14
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県衛生主管部(局)等宛に5月13日付で「新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施について」の事務連絡が発出されました。
内容は以下のとおりです。
1. 新型コロナ疑い救急患者の受入れ体制の検討
2. 新型コロナ疑い救急患者をまず受け入れる医療機関の検討
3. 基礎疾患等のある新型コロナ疑い救急患者の受入れ体制の検討
4. 新型コロナ疑い救急患者の受入れ先の調整方法の検討
5. 新型コロナ疑い救急患者のPCR等検査結果判明後の対応の検討
6. 救急医療機関において救急患者の受入れの一部制限や停止等を行う場合の対応について
■当該事務連絡はこちら6p
2020-05-14
2020年5月13日開催の中医協・総会において、「新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の保険適用に伴う対応について」の検討が行われ、即日承認されました。
これはみらかホールディングスの富士レビオ株式会社が4月27日に製造販売承認申請を行い、5月13日に薬事承認された「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」(販売名:エスプライン SARS-CoV-2)を5月13日から保険適用とするものです。
■当該資料はこちら1p
参考資料は資料1「新型コロナウイルス感染症診断薬の承認」、 資料2「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 新旧対照表」、資料3「ガイドライン」
2020-05-13
5月12日付で厚生労働省保険局医療課から疑義解釈資料の送付事務連絡(その11)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、東洋紡新型コロナウイルス検出キットに関連するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その11)
2020-05-11
5月8日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その10)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、レムデシビル、アビガン、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に関連するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その10)
2020-05-11
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、5月10日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に、「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」について」と題する事務連絡が発出されました。
これは、可能な限り動線を分けるなどの感染対策がとられている医療機関であれば、病院・診療所の規模や入院・外来にかかわらず、新型コロナウイルスの行政検査を行う医療機関として認められることに対して、都道府県等は行政検査の実施を依頼する可能性がある医療機関とあらかじめ契約を締結するなどして、検査体制の確保をするほか、医療機関から申し出があった場合は適切な感染管理が取られていることを確認の上、速やかに契約等の手続きを行う旨が記されています。
■当該事務連絡はこちら1p
2020-05-08
5月7日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その9)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、「重症度、医療・看護必要度」や「回復期リハ病棟入院料」、「特殊カテーテル加算」、「膵嚢胞胃(腸)バイパス術」、「歯科疾患管理料」、「小児口腔機能管理料、口腔機能管理料」、「歯周病検査」などについてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その9)
2020-05-05
5月1日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その8)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いる「ミュータスワコ— COVID-19」及び「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit」(富士フイルム和光純薬株式会社)の保険適用についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その8)
2020-05-03
厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から5月1日付で、都道府県衛生主管部(局)等宛に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」が発出されました。
■当該事務連絡はこちら5p
2020-05-02
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から5月1日付で都道府県衛生主管部(局)等宛に「医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について」が発出されました。
内容は、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に対する厚生労働省対策推進本部クラスター対策班接触者追跡チームがまとめた助言で、新型コロナウイルス感染症の発生時に実地へ派遣された専門家により、新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応として医療機関が行うことが推奨される事項をリスト化したものです。医療機関は、このリストを参考にしつつ保健所と連携しながら、初期対応の実施がもとめられます。
■当該資料(助言)はこちら3p
■当該事務連絡はこちら1p
2020-05-02
厚生労働省保険局医療課から、新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等における臨時的な診療報酬の取扱い等について取りまとめた事務連絡が5月1日付で地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は以下の構成となっています。
1.保険医療機関の指定について
2.保険医療機関としての義務について
3.診療報酬の算定について
(1)基本的な考え方 (2)初・再診料 (3)入院料
4.診療報酬の請求について
5.その他の診療報酬の取扱いについて(別添、疑義解釈)
■当該事務連絡はこちら6p
2020-05-01
厚生労働省保険局医療課長から4月30日付で「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載」についての事務連絡が発出されました。
内容は4月30日付厚生労働省健康局結核感染症課から発出された通知「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」に関連するものです。
■当該事務連絡はこちら13p
2020-05-01
4月30日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その7)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いる「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit」の保険適用についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その7)
2020-05-01
厚生労働省保険局医療課から4月30日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これは調剤報酬の薬剤服用歴管理指導料に関する疑義解釈です。
■4月30日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら2p
2020-05-01
都道府県衛生主管部(局)等宛に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から4月28日付で事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項」が発出されました。
内容は自宅療養又は宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症の軽症者等に薬剤を配送する場合の薬局及び配送業者の留意事項です。
■当該通知はこちら3p
これに関連する4月10日付の厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」こちら11p
さらに、4月30日付で厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について」として、薬局の支援事業の事務連絡が発出されました。
■当該薬剤交付支援事業の事務連絡はこちら3p
2020-04-28
厚生労働省保険局医療課から4月27日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これは4月24日付厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を受けてのものです。
■4月27日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら11p
■4月24日付事務連絡(厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課)はこちら9p
2020-04-27
2020年4月24日開催の中医協・総会において、これまでの診療報酬等医療保険による対応の整理も含めた「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応」の資料が事務局から示されました。
■当該資料はこちら18p
2020-04-26
厚生労働省保険局医療課から4月24日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」の事務連絡(疑義解釈)が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定についてなど、外来、在宅、入院関連の24項目です。
■4月24日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら9p
2020-04-26
厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課の令和2年4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に対応している医療機関のリストが厚生労働省ホームページで公開されました。
ホームページでは電話やオンライン診療を行っている医療機関の名前が都道府県別に掲載されています。
■当該医療機関の一覧が掲載されている厚生労働省のホームページはこちら
2020-04-25
国立感染症研究所は4月20日付で、新型コロナウイルス患者の濃厚接触者の定義を変更し、「濃厚接触者」に関わる「患者(確定例)」の感染可能期間の定義を次のとおり変更しました。
発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)を呈した2日前から隔離開始までの間、とする。
つまり、患者への接触について、従来の「発症日以降」から「発症2日前」に改めています。また、患者との距離を「手で触れる、または対面で会話することが可能な距離(目安2m)」を「手で触れることの出来る距離(目安1m)」としました。また、患者との接触時間は「(マスクなどの)必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触」と定めました。
<国立感染症研究所の定義>
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
■国立感染症研究所の当該資料(新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2020年4月20日暫定版))はこちら5p
2020-04-25
厚生労働省保険局医療課から4月22日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)」の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、通院・在宅精神療法を算定していた患者者に対する電話や情報通信機器を用いた診療などです。
■4月22日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら2p
2020-04-23
厚生労働省から2020年4月22日時点版の「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)」26項目が同省ホームページに示されました。
問1 診断方法はなんですか?
問2 臨床経過はどのようなものですか?
問3 自治体で行政検査を実施する場合、検査方法などの相談窓口はありますか?
問4 PCR実施ができる場所や費用、結果が出るまでの期間を教えてください。
問5 検査が陽性となった場合の行政の対応はなんですか?
問6 鑑別疾患はなんですか?
問7 体調を崩した方が医療機関を受診した際に、現場の医師や看護師などはどのようなことに注意して診察を行うべきでしょうか?
問8 感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要ですか?
問9 N95マスクは再利用できますか?
問10 感染の疑いがある患者の届け出は必要ですか?
問11 疑い患者が疑似症定点でない医療機関を受診した際の対応はなんですか?
問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った場合、濃厚接触者に該当しますか?
問13 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方が良いですか?
問14 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、PCR検査を行ってもらえますか?
問15 医療機関や検査機関での診療により、感染してしまった場合はどうなりますか?
問16 最近発生している院内感染の事例にはどのようなものがありますか?
問17 院内感染防止のために特に気をつけることはありますか?
問18 新型コロナウイルスの簡易検査キットの開発・使用開始はいつごろになりますか?
問19 新型コロナウイルスのワクチンの開発・使用開始はいつごろになりますか?
問20 治療薬や治療法の開発の今後の見通しを教えてください。
問21 新型コロナウイルス感染症の方も含め、感染拡大、とりわけ院内感染の危険性を考慮すると、遠隔診療の体制を検討すべきではないですか?
問22 基礎疾患のある患者について、診療を行う上での留意点はありますか?
問23 妊婦、授乳婦、小児患者について、診療を行う上での留意点はありますか?
問24 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体を搬送作業や火葬作業に従事する者に引き渡す際に、伝えるべき事項はありますか。
問25 イブプロフェンで新型コロナウイルス感染の症状が悪化するという話を聞きましたが、どのように考えればよいでしょうか。
問26 70%以下のエタノールを新型コロナウイルスの消毒に用いることは可能ですか。
なお、一般の方向けのQ&A(4月21日時点版)はこちらのQ&A
2020-04-21
4月20日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その6)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、令和2年4月20日付で薬事承認された「TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイムPCR 検出キット」の保険適用開始日についてです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その6)
2020-04-18
4月16日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、「令和2年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」の事務連絡が発出されました。
内容は2020年度診療報酬改定の通知や施設基準の届出様式も含め、下記のとおり多岐にわたっています。内容の大半は誤字脱字・変換ミス・番号ずれ等となっているほか、別添1の留意事項通知の「麻酔」の通則がすべて削除となっています。
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和2年3月5日保医発0305第1号)(別添1)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305第2号)(別添2)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305第3号)(別添3)
・「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」
(令和2年3月5日保医発0305第5号)(別添4)
・「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305第13号)(別添5)
■当該事務連絡はこちら25p
2020-04-18
厚生労働省保険局医療課から4月18日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、
重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料における評価の大幅引上げなどです。
■4月18日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら9p
■これを議論した4月17日開催の中医協・総会の資料はこちら7p、これに対する中医協委員の意見と採決結果はこちら2p
2020-04-17
4月16日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その5)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
医科診療報酬は、後発医薬品使用体制加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料(栄養情報提供加算)、腎代替療法指導管理料、人工腎臓導入期加算2、退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算)在宅経肛門的自己洗腸指導管理料、画像診断管理加算、外来化学療法加算(連携充実加算)、人工腎臓、多焦点眼内レンズ、経皮的シャント拡張術・血栓除去術に関する内容となっています。
調剤報酬は、調剤基本料、後発医薬品調剤体制加算、薬剤服用歴管理指導料、服用薬剤調整支援料2です。
■当該事務連絡は疑義解釈(その5)
2020-04-15
厚生労働省保険局医療課から4月14日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)」の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
内容は、オンライン診療料の施設基準である1月当たりの再診料等の算定回数に占めるオンライン診療料の算定回数の1割以下要件を、新型コロナウイルスの感染拡大中は適用しないことと、その他の診療報酬の取扱いになっています。
この中に、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合に、当面は、直ちに施設基準の変更届出を行う必要がない旨が示されています。
■4月14日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら4p
2020-04-13
厚生労働省保険局医療課から4月10日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」の事務連絡が地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛に発出されました。
これは、時限的・特例的な対応として、厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課から4月10日付事務連絡として発出された“初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施”など「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」と連動するものです。
この事務連絡の発出に伴って、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1・問2は廃止となり、当事務連絡が代替します。
さらに、保険局医療課の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」事務連絡について、2/28付(その2)、3/2付(その3)、3/12付(その5)、3/19付(その6)において、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日付厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月19日付厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を参照している箇所は、4月10日事務連絡の該当箇所と読み替えるものとなりました。
■4月10日付事務連絡(厚生労働省保険局医療課)はこちら12p
2020-04-13
厚生労働省医政局医事課並びに厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から4月10日付で上記の事務連絡が都道府県等宛に発出されました。
これは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、時限的・特例的な対応として電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いを下記のようにまとめたもののです。
なお、この事務連絡の発出に伴って、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日付厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」(令和2年3月19日付厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)は廃止となりました。
記
1. 医療機関における対応
(1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
(2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について
(3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について
(4) 処方箋の取扱いについて
(5) 実施状況の報告について
(6) オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について
2.薬局における対応
(1) 処方箋の取扱いについて
(2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
(3) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について
(4) 薬剤の配送等について
(5) その他
3.新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について
(1) 自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について
(2) 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について
4.医療関係者、国民・患者への周知徹底
5.本事務連絡による対応期間内の検証
■4月10日付事務連絡(厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)はこちら11p
2020-04-13
4月9日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その4)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容はSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に関連するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その4)
2020-04-10
厚生労働省保険局医療課から4月8日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」の事務連絡が発出されました。
主な内容は次のとおりです。
➀新型コロナウイルス感染症患者の疑い患者の外来受診に対して「院内トリアージ実施料」300点を算定できる
➁新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して「救急医療管理加算1」1日につき950点を特例的に最長14日間(通常は7日間)まで算定できる
➂新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たって、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、難病等特別入院診療加算の一つである「二類感染症患者入院診療加算」1日につき250点を算定できる(ただし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料なとは除く)
➀➁ともに、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみに適用する場合は、本来必要な施設基準の届け出は不要となります。
➀については、COVD-19疑い患者を診療した場合、PCR検査の結果や受診時間帯に関係なく算定可能になります。
その他にも、新型コロナウイルス感染症に関連して、「二類感染症患者療養環境特別加算」(1.個室加算300点、2、陰圧室加算200点)や、地域包括ケア病棟における「在宅患者支援病床初期加算」、療養病棟における「在宅患者支援療養病床初期加算」の算定可否と「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」の可否に関するQ&Aが示されています。
■4/8付事務連絡(その9):こちら3p
2020-04-09
国立感染症研究所国立国際医療研究センター国際感染症センターから、4月7日付で「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」と題するCOVID-19に対する医療関係者の感染予防策等の改訂版が示されました。内容は次のような構成になっています。
1.医療関係者の感染予防策
2.医療機関における COVID-19の疑いがある人や、COVID-19患者の診療時の感染予防策
3.自宅等での感染予防策
4.環境整備
5.関係者が感染者であった際の対応について
■当該資料はこちら4p
2020-04-08
4月7日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その3)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容はSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に関係するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その3)
2020-04-07
上記について、次のようにまとめてみました。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等に関する事務連絡通知が発出されています。
■3/12付事務連絡(その5):2/28付の厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」に関連する臨時的な診療報酬の取扱い等に関する事務連絡は(その5)
■3/19付事務連絡(その6):3/19付の厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等の事務連絡は(その6)
■3/27付事務連絡(その7):2/28付の厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等に関する事務連絡は(その7)
■4/3付事務連絡(その8):2/14付の厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に関連する保険医療機関の入院基本料に係る施設基準に関する事務連絡は(その8)
2020-04-03
4月1日付で厚生労働省保険局医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その2)が地方厚生(支)局医療課並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
内容は新型コロナウイルスの検査に関係するものです。
■当該事務連絡は疑義解釈(その2)
2020-04-02
3月31日付で厚生労働省保険局医療課から地方厚生(支)局医療課及び都道府県民生主管部(局)等宛に、「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正」の事務連絡が発出されました。
内容は2020年度診療報酬改定の告示項目や施設基準の届出様式も含め、下記のとおり多岐にわたっています。
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和2年3月5日保医発0305 第1号)(別添1)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305 第2号)(別添2)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305 第3号)(別添3)
・「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和2年3月5日保医発0305 第13号)(別添4)
■当該事務連絡はこちら262p
2020-04-02
3月31日付で厚生労働省保険医療課から令和2年度診療報酬改定のQ&Aである疑義解釈の事務連絡(その1)が地方厚生(支)局並びに都道府県民生主管部(局)等宛てに発出されました。
別添1:医科45p、別添2:DPC28p、別添3:歯科6p、別添4:調剤4p、別添5:訪問看護4pの構成になっています
■当該事務連絡は疑義解釈(その1)
2020-03-26
2020年(令和2年)3月25日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況等が報告されました。
医療機関等への配慮として、患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について下記のように柔軟な取扱いを行うことが示されました。。
(1)医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
(2)施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
(3)看護配置の変動に関する取扱い
(4)DPC 対象病院の要件等の取扱い
(5)本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
(6)研修等の取扱いについて
(7)電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて
慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、電話等再診料等を算定できることとした(外来診療料も同様の取扱い。)
また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。
調剤報酬においては、上記の場合であって、当該処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料等を算定できることとした。
(8)緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
(9)DPC/PDPS における取扱い
(その他)PCR検査の保険適用
■当該資料はこちらとこちら
2020-03-24
厚生労働省の「2020年度診療報酬改定」に関連して、DPC大学病院本院群(旧Ⅰ群)、DPC特定病院群(旧Ⅱ群)、DPC標準病院群(旧Ⅲ群)ごとの基礎係数Ⅱ加えて、医療機関別のDPC基礎係数・機能評価係数Ⅱ・激変緩和係数と、出来高の診療報酬を代替する機能評価係数Ⅰが告示されました。
新設の「地域医療体制確保加算・520点【入院初日】」の機能評価係数Ⅰは0.0183となりました。
■当該告示「厚生労働省告示第九十二号」はこちら
また、DPC対象病院において特定入院料の治療室に入院する患者に別途加算となる点数なども告示されました。
■当該告示「厚生労働省告示第八十一号」はこちら
2020-03-20
2020年3月19日付で厚生労働省から「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱い」の事務連絡が示されました。
これは新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、慢性疾患等の定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を使用して診療や処方箋を交付する場合の取扱いが2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」として示されたものを臨時的・特例的な取り扱いである旨が示されています。
■3月19日付事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱い」はこちら
■2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱い」についてはこちら
2020-03-07
3月4日付で「検査料の点数の取扱いについて」と題して、2020年3月6日からの「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)検査」の保険適用の 通知が発出されました。
2020-03-07
上記について、以下のとおり厚生労働省から事務連絡の通知が発出されています。
■2/14付(その1):「定数超過入院」「施設基準の取扱い」「診療報酬の取扱いQ&A」に関する事務連絡は
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その1)
■2/28付(その2):(その1)な関するQ&Aに関する事務連絡は
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その2)
■3/2付(その3):「基本診療料の施設基準の取扱い」「外来診療料の取扱い」に関する事務連絡は
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その3)
■3/4付(その4):「歯科診療におけるQ&A」に関する事務連絡は
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その4)
2020-02-11
弊社代表仲野が執筆した書籍「2040年に向けて医療はこうなる」がネツト書店とともに医学書専門書店及び丸善・紀伊國屋書店・ジュンク堂書店等において取扱いを開始させていただきました。政府刊行物センターにおいても取扱っていただいております。
本書は現在の医療経営環境を確認の上、今後加速してくる医療制度改革・医療保険制度改革を基礎から知りたい、医療制度・医療保険制度の仕組みがわからない、それぞれの制度のつながりが理解しがたい、教科書的な制度本は難しくて読みづらい--などの声ををもとに発刊に踏み切りました。
近年の医療制度等の変化と経営環境の流れを知り、今後の医療経営に活かすために、最低限必要なキーワード160項目に絞り、原則1項目1ページ1図表で構成しました。図表を多用した“医療政策の概略トリセツ”をイメージしています。
2020年度診療報酬とも密接に関係する主な項目としては、
・地域医療構想(入院・外来)調整会議
・医療計画5疾病5事業
・病床機能報告制度
・医師等の働き方改革 A水準・B水準・C水準
・特定行為研修
・医師少数区域・多数区域
・勤務医の負担軽減
・タスクシェア・シフト
・医師事務作業補助体制
・許可病床数
・地域医療支援病院
・医師確保計画と医師偏在指標
・医療介護総合確保推進基金
・地域包括ケアシステム
・かかりつけ機能(医・歯・薬)
・健康サポート薬局
・地域連携薬局/専門医療機関連携薬局
・NDBと介護DB
・マイナンバーカード保険証
・介護医療院
・介護施設への転換助成--など
医薬品・医療機器など周辺産業の皆様にも好評いただいております。すでにご購入いただきました医療法人様からは事務職はもちろん、看護師長・各科課長・主任の職員に配布して研修資材に使いチームに経営に繋げたい、関連産業からは社員研修に用いたいというメッセージを頂戴しています。
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B5判255頁・定価3,200円(税別)
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電話(06)6393-7786
2020-02-11
2020年(令和2年)2月7日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、令和2年度診療報酬改定の答申が行われました。
当日の資料一式はこちら
今後「令和2年度診療報酬改定」に関する告示、省令、各種通知、事務連絡等については、こちらで随時掲載されます。
なお、留意事項通知や施設基準などは3月上旬に発出される予定です。
2020-02-03
山形県において2月2日に開催されましたセミナーには130人近いご参加をいただき誠にありがとうございました。当日、講師が使用しました追加資料につきましては、左欄「講演資料の一部紹介」の「紹介資料一覧 2019年以降版」において、当日会場で予めお知らせしましたID・パスワードの入力によりご覧いただけます。
公開期間は2月5日(水)13:00 から 2月8日(土)24:00までの予定です。
2020-02-01
2020年(令和2年)1月31日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、令和2年度診療報酬改定に向けて、短冊と呼ばれている「個別改定項目」(その2)の検討を行いました。
4つの「改定の基本的視点と具体的方向性」のうち、29日議論を行った残りの
Ⅱ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
について検討が行われました。とりわけⅡは多岐にわたっているため、ボリュームがありⅣと合わせて事務局説明だけでほぼ80分を要しました。、
2018年度改定で新設となった初診料の「機能強化加算」では、かかりつけ医機能を担うことに関する院内掲示の内容の追加や、掲示内容を患者が持って帰れるよう文書化しておくことが施設基準に追加されるという事務局案についても、「画一的な文書でなく自院で自ら考えた文面で」と主張する支払側委員に対して、事務局案に同意する診療側委員の意見の相違がありました。また、開示する情報の中に医政局の主導で進み各都道府県がまとめている医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関が検索可能である、と掲示することについても、不十分な情報しか出ていない都道府県があることも支払側から指摘されました。これに対して、事務局では今年度中にすべての都道府県でかかりつけ機能を追加予定だと説明しました。
■当該資料はこちら482p
■答申書附帯意見案(素案)の資料はこちら2p
2020-01-29
2020年(令和2年)1月29日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、令和2年度診療報酬改定に向けて、いわゆる短冊と呼ばれている「個別改定項目」(その1)の検討を行いました。
資料は先に示された「令和2年度診療報酬改定の基本方針」の4つの「改定の基本的視点と具体的方向性」に沿って構成されています。
Ⅰ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【重点課題】
Ⅱ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅲ 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進
Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
29日の中医協では、このうちⅠとⅢについての検討が行われました。
注目の一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の新たな基準値は、支払側・診療側双方の意見が合わず、公益裁定になり、次のように決まりました。
【看護必要度Ⅰの場合】
・急性期一般入院料1 31%
・急性期一般入院料2 28%
・急性期一般入院料3 25%
・急性期一般入院料4 22%
【看護必要度Ⅱの場合】
・急性期一般入院料1 29%
・急性期一般入院料2 26%
・急性期一般入院料3 23%
・急性期一般入院料4 20%
また、経過措置期間を設けて大病院では看護必要度Ⅱでの測定が義務付けられることになりました。
なお、改定の基本方針のⅡとⅣについては次回以降に検討することになります。、
■当該資料は、こちら482pと、参考資料(補足資料)18pと、公益裁定(案)2p
2019-09-19
2019年9月6日付(歯科は19日付)で厚生労働省保険局医療課医療指導監査室から保険医療機関等に対する令和元年度度「保険診療における指導・監査」の「集団指導用」資料が更新されて公開されました。
【集団指導用】
●保険診療の理解のために【医科】(令和元年度版)、スライド令和元年度版
●保険診療の理解のために【歯科】(令和元年度版)、スライド令和元年度版
●保険調剤の理解のために【調剤】(令和元年度版)
、スライド令和元年度版
なお、医療法第25条第1項に基づき実施される立入検査は、医療監視員が病院に赴くことから、医療監視と呼ばれるケースがありますが、こちらは地域の保健所が実施主体です。厚生(支)局が行う保険診療における指導・監査とは別のものです。
なお、調査頻度が増加傾向にある適時調査の実施要領等はこちら
2019-09-11
保険医療機関から地方厚生(支)局への報告が必要な事項のうち、主な事項として、
特別の療養環境の提供〔差額病床の費用〕の費用徴収
200床以上病院における紹介状なし初診時の費用徴収
200床以上病院における再診時の費用徴収
予約に基づく診察
保険医療機関表示の診療時間以外における診察
入院期間が180日を超える入院
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給、
医科点数表及び歯科点数表に規定する回数超の診療
などについて公表されました。
データは7月1日現在のものです。
■当該資料はこちら7p
2019-09-11
保険医療機関において診療報酬を算定する際、医科・歯科・調剤別に施設基準の届出が必要となる主な項目は
【医科】時間外対応加算、地域包括診療加算、急性期一般入院基本料、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、がん診療連携拠点病院加算、後発医薬品使用体制加算、病棟薬剤業務実施加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、糖尿病合併症管理料、薬剤管理指導料、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、外来後発医薬品使用体制加算、外来化学療法加算、無菌性剤処理料、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、疾患別リハビリテーション料など
【歯科】歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所、在宅歯科医療推進加算、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所など
【調剤】調剤基本料1・2・3、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料など)
についての届け出医療機関数、保険薬局数が厚生労働省から示されました。
データは7月1日現在のものです。
■当該資料はこちら32pまで。
2019-08-19
左欄「講演資料の一部紹介 一覧 2019年版」に総務省の自治体戦略2040構想研究会の「人口段階別市区町村の変動(2015年→2040年)【H30推計】」資料を追加しました。
地域別将来人口の推計データがない福島県内市町村以外の1,682市区町村の人口変動がまとめられています。
■当該資料はこちら
2019-07-06
厚生労働省労働基準局から「医師、看護師等の宿日直許可基準について」と「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」の局長通達が令和元年7月1日付で示されました。同時に「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項」も労働基準局監督課長から発出されています。
宿日直許可に関しては、「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもの」、「一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることができる」、「小規模の病院、診療所等においては、医師等が、そこに住み込んでいる場合があるが、この場合にはこれを宿日直として取り扱う必要はない」などが明示されています。
なお、医師、看護師等の宿日直許可基準の「等」は、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師といった医療職が含まれます。
上記通達についてはこちら
2019-04-03
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は2019年4月2日付けで「調剤業務のあり方について」を都道府県・保健所設置市・特別区宛に発出しました。
薬剤師による対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として、対物業務の効率化を図るため、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するという前提のもとに、薬剤師以外が可能となる調剤業務を明示したものです。
これにあわせて「納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為は、調剤に該当しない行為」として取り扱うことなど、調剤行為であるか無いかの行為についても示されました。
なお、具体的な業務の内容に関しては、対物業務の効率化に向けてICTを活用する場合を含め有識者の意見を聴き、別途通知となる予定です。
■実際の「調剤業務のあり方について」はこちら
2019-03-29
「働き方改革実行計画」(2017年3月28日働き方改革実現会議決定)に基づき厚生労働省が設置する「医師の働き方改革に関する検討会」が3月28日に「報告書」を取りまとめました。
2017年8月の同検討会の発足以降、22回にわたって議論を重ね、医師の労働時間の短縮と健康確保を図る一方で必要な医療の確保の両立という観点から、医師の時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討を重ね、その結論を報告書としてまとめたものです。
今後、この報告書をスタート地点として、医療提供体制における機能分化・連携の改革はもちろん、医師需給・偏在、医学部における医師養成、国民の医療のかかり方等に関連する各施策とも連動し総合的に改革が進められる予定です。
2024年4月1日からの医師の新時間外労働規制の適用に向けて患者を含めたあらゆる関係者が積極的に見直していくことが求められています。
■「医師の働き方改革に関する検討会」報告書の概要(5p版)はこちら
■「医師の働き方改革に関する検討会」報告書全文(参考資料付き53p版)は
こちら
2018-08-10
厚生労働省医政局総務課から「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が2018年5月8日付けで通知されたことに伴い、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」において、医療広告ガイドラインに関するQ&Aが2018年8月10日付で整理され、さらに同年10月24日に見直し等が行われました。
10月24日版のQ&AのQは下記のような構成となっています。
【1】「広告の対象範囲」の18のQ&Aから
Q 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。
Q 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。
Q 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。
Q 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象でしょうか。
Q 医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に関する体験談は広告規制の対象でしょうか
【2】「禁止される広告」21のQ&Aから
Q 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか。
Q 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。
Q 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。
Q フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。
Q 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
Q 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。
Q 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
Q 学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか。
Q 特定行為研修を受けた看護師である旨は、広告可能でしょうか。
など
【3】「広告可能な事項、限定解除」26のQ&Aから
Q 平成20年4月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成20年3月31日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。
Q 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しなくても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。
Q 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。
Q 医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか
Q いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。
Q 「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。
Q 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょうか。また、医学博士である旨はどうでしょうか。
Q 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。
Q 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去30年分の件数は、実績として広告可能でしょうか。
Q 医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告可能でしょうか。
Q 再生医療等は、広告可能でしょうか。
など
【4】「相談・指導等の方法」2のQ&Aから
Q 改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。
Q 医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるのでしょうか。
【5】「その他」13のQ&Aから
Q 医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いることは可能でしょうか。
Q 医療機関の名称に関して、「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。
Q 医療機関の名称に関して、平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。
Q 医療機関の名称に併せて、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」は、広告可能でしょうか。
など
■すべてのQ&Aは、厚生労働省のホームぺージの(医療広告ガイドライン)に関するQ&A「平成30年10月24日・改訂版」まで
2018-04-26
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